建築設備士受験対策 法規設備
換気
- 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける中央管理方式の空気調和設備は、居室における浮遊粉じんの量が、喫煙の有無にかかわらず、おおむね空気1m3につき0.15mg以下となるように空気を浄化して供給することができる性能を有するものとしなければならない。
- 冷房設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に防火ダンパーを設ける場合、当該防火ダンパーと当該防火区画との問の風道は、厚さ1.5mm以上の鉄板でつくり、又は所定の不燃材料で被覆しなければならない。
- 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に所定の防火ダンパーを設ける場合、当該防火ダンパーと当該防火区画との間の風道は、厚さ1.5mm以上の鉄板でつくり、又は鉄網モルタル塗その他の不燃材料で被覆しなければならない。
- 地上11階建の建築物の屋上に設ける冷房のための所定の構造の冷却塔から建築物の開口部(所定の防火設備が設けられている場合を除く。)までの距離は、延焼防止の観点から3m以上としなければならない。
- 延べ面積5,000uの建築物に設ける換気設備の風道は、屋外に面する部分であっても、不燃材料で造る必要はない。
昇降機
- 自動車運搬用エレベーターの昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は、安全上支障がない場合、4cm以下とする規定は適用されない。
- 自動車運搬用エレベーターの昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は、安全上支障がない場合、4cm以下とする規定は適用されない。
- 非常用エレベーターの設置が義務付けられている建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視を行う管理室は、常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階の直下階に設けることができる。
- エレベーターの機械室の出入口の幅及び高さは、それぞれ、70cm以上及び1.8m以上としなければならない。
衛生その他
- 建築物に設ける給湯設備には、局所方式を採用した場合であっても、有効な安全装置を設けなければならない。
- 合併処理浄化槽の通常の使用状態における性能は、合併処理浄化槽を設ける区域と処理対象人員の区分に応じて定められている。
- 合併処理浄化槽は、その処理対象人員が5人の場合であっても、満水して24時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
- 合併処理浄化槽は、放流水に含まれる大腸菌群数が、1cm3につき3,000個以下とする性能を有するものでなければならない。
- くみ取便所の便槽は、井戸から、原則として、5m以上離して設けなければならない。
- 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
- 排水再利用配管設備の水栓には、排水再利用水であることを示す表示をしなければならない。
- 3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によらなければならない。高さ20mをこえる建築物には、原則として、建築物の高さ20mをこえる部分を雷撃から保護するように避雷設備を設けなければならない。
- 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造としなければならない。
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