建築設備士受験対策 法規換気
換気設備
- 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける中央管理方式の空気調和設備は、居室における相対湿度が、おおむね40%以上70%以下となるように空気の湿度を調節して供給することができる性能を有するものとしなければならない。
- 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をしなければならない。
- 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける機械換気設備は、直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設ける場合には、外気の流れによって著しく換気能力が低下しない構造としなければならない。
- 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける中央管理方式の空気調和設備は、居室における一酸化炭素の含有率が、おおむね10/100万以下となるように空気を浄化して供給することができる性能を有するものとしなければならない。
- 建築物の調理室において、発熱量12kWを超える火を使用する設備(密閉式燃焼器具等を除く。)に換気扇を有する煙突を設ける場合、当該換気扇の有効換気量V(単位m3/時)は、原則として、「V=2KQ(K:燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量(単位m3)、Q:当該設備の実況に応じた燃料消費量(単位kW又はkg/時))」によって計算した数値以上としなければならない。
- 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける中央管理方式の空気調和設備は、居室における温度が、おおむね17度以上28度以下となるように空気の温度を調節して供給することができる性能を有するものとしなければならない。
- 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設けなければならない。
- 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける中央管理方式の空気調和設備は、居室における炭酸ガスの含有率が、おおむね1,000/100万以下となるように空気を浄化して供給することができる性能を有するものとしなければならない。
- 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける機械換気設備は、換気上有効な給気機又は吸気口及び排気機又は排気口を有する構造としなければならない。
- 中央管理方式の空気調和設備を用いる場合に必要とされる居室の有効換気量は、当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合であっても、当該開口部を有しない場合に比べて少なくすることはできない。
- 建築物の居室には、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないように、原則として、所定の技術的基準に適合する構造の換気設備を設けなければならない。
建物用途別換気設備
- 集会場の居室には、換気設備を設けなければならない。
- 飲食店の調理室において密閉式燃焼器具等以外の火を使用する器具を設けた場合には、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
- 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設けなければならない。
- 住宅の居室において、換気のための窓その他の開口部の換気に有効な部分の面積が、その居室の床面積に対して、1/20未満の場合には、所定の技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。
- 集会場において、一の機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を除く。)が2以上の集会室に係る場合、当該換気設備の有効換気量は、それぞれの集会室について必要な有効換気量の合計以上としなければならない。
- 居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準においては、原則として、1時間当たりの換気回数が0.7の機械換気設備を設けた住宅の居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、当該材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に0.20を乗じて得た面積が、当該居室の床面積を超えてはならない。
- 事務所の居室に設ける自然換気設備の給気口及び排気口の位置及び構造は、室内に取り入れられた空気の分布を均等にするとともに、著しく局部的な空気の流れが生じないようにしなければならない。
- 住宅の居室において、換気のための窓その他の開口部の換気に有効な部分の面積が、その居室の床面積に対して、1/20未満の場合には、所定の技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。
- 集会場の居室に設ける換気設備は、所定の基準に適合する機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備又は国土交通大臣の認定を受けた設備としなければならない。
- 学校の教室に設ける自然換気設備の排気筒において、断面の形状が矩形の場合、断面における短辺の長辺に対する割合は、1/2以上としなければならない。
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