建築設備士受験対策 法規給排水設備
給水設備
- 飲料水の配管設備の構造は、所定の基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
- 飲料水の給水タンクの水抜管は、建築物に設ける排水管に直接連結してはならない。
- 高置水槽方式において、給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接した部分で、かつ、操作を容易に行うことができる部分に止水弁を設けなければならない。
- 建築物の内部に設ける有効容量が10m3の飲料水の給水タンク(圧カタンク等を除く。)には、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造のオーバーフロー管を有効に設けなければならない。
- 給水立て主管からの各階への分岐管において、分岐点に近接した部分には止水弁を設ける。
- 飲料水の貯水タンクを最下階の床下に設ける場合においては、外部から当該貯水タンクの天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けなければならない。
- 3階建の建築物の内部に設ける飲料水の給水タンクの天井、底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用してはならない。
- 3階建の建築物の屋上に設ける有効容量2m3の飲料水の給水タンク(圧力タンク等を除く。)には、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を有効に設けなければならない。
- 3階建の建築物に設ける飲料水の給水管において、ウォーターハンマーが生ずるおそれがある場合には、エアチャンバーを設ける等有効なウォーターハンマー防止のための措置を講じなければならない。
排水設備
- 排水管に排水トラップを設けなければならない。
- 排水槽には、排水槽通気のための装置を設けなければならない。
- 建築物に設ける排水管は、水飲器の排水管に直接連結してはならない。
- 排水設備の通気管は、原則として、直接外気に衛生上有効に開放しなければならない。
- 排水再利用配管設備は、当該排水再利用水の用途にかかわらず、塩素消毒その他これに類する措置を講じなければならない。
- 排水のための配管設備のうち、汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造らなければならない。
- 排水再利用配管設備の水栓には、排水再利用水であることを示す表示をしなければならない。
- 排水槽には、通気のための装置を設け、かつ、当該装置は、直接外気に衛生上有効に開放しなければならない。
- 排水トラップは、汚水に含まれる汚物等が付着し、又は沈殿しない構造としなければならない。
- 排水再利用配管設備は、塩素消毒その他これに類する措置を講じなければならない。
- 通気管は、排水トラップの封水部に加わる排水管内の圧力と大気圧との差によって排水トラップが破封しないように有効に設けなければならない。
- 空気調和機の排水管は、建築物に設ける排水管に直接連結してはならない。
- 雨水排水管(雨水排水立て管を除く。)を汚水排水管に連結する場合、当該雨水排水管には排水トラップを設けなければならない。
- 雨水排水立て管は、通気管と兼用してはならない。
貫通部の措置
- 給水管で材質が塩化ビニル、肉厚が5.5o、外径が89oのものは、準耐火構造の防火区画等を貫通する場合に用いることができる。
- 給水管が防火区画等を貫通する場合、耐火構造の壁で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフトの中にある部分については、不燃材料で造らなくてもよい。
- 排水のための配管設備のうち、汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造らなければならない。
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