建築設備士受験対策 法規昇降機
一般エレベーター
- 駆動装置を機械室を設けずに設置する乗用エレベーターであっても、停電の場合に、床面で1lx以上の照度を確保することができる照明装置を設けなければならない。
- エレベーターの機械室に専用する階段で、当該階段の両側に側壁又はこれに代わるものがある場合は、手すりを設けなくてもよい。
- 5階建の共同住宅に設けるエレベーターの昇降路については、構造上軽微な部分を除き、その壁又は囲い及び出入口の戸は、原則として、難燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- エレベーターの機械室のみに通ずる階段で、当該階段の両側に側壁又はこれに代わるものがある場合は、手すりを設けなくてもよい。
- 駆動装置を機械室を設けずに設置するエレベーター(非常用エレベーター以外のエレベーターに限る。)にあっては、停電時に床面で1 lX以上の照度を確保することができる照明装置を設けなければならない。
- エレベーターの機械室の床面積は、原則として、昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。
- 乗用エレベーターのかごの床面積が4uである場合、当該かごの積載荷重は、18,900Nを下回って定めてはならない。
- 駆動装置を機械室を設けずに設置するエレベーター(非常用昇降機以外のエレベーターに限る。)の駆動装置を設ける場所の温度上昇が7度未満であることが計算により確かめられた場合、当該場所に、換気上有効な開口部、換気設備又は空気調和設備のいずれも設けなくてもよい。
- 寝台用エレベーターのかご内に掲示する標識に明示する最大定員を算定する場合は、1人当たりの体重を65kgとして計算する。
- エレベーターに必要でない配管設備であっても所定の光ファイバーケーブルは、エレベーターの昇降路内に設けることができる。
- 乗用エレベーターのかごで、床面積が3uのものの積載荷重は、12,750Nを下回って定めてはならない。
- 昇降路内に配管設備を設けることができるものは、法のただし書きで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものであればよい。
- 駆動装置を機械室を設けずに設置する乗用エレベーター(非常用昇降機以外のエレベーターに限る。)において、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない安全装置を設けなければならない。
- 3階以上の階に居室を有する共同住宅に設けるエレベーターの昇降路については、構造上軽微な部分を除き、その壁又は囲い及び出入口の戸は、原則として、難燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 乗用エレベーターのかご内の標識に明示する最大定員は、1人当たりの体重を65kgとして計算する。
- 寝台用エレベーターのかごの積載荷重(単位N)は、かごの床面積1uにつき2,500として計算した数値を下回ってはならない。
- かごの定格速度が60mの場合、エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、2.0m以上としなければならない。
- 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1uを超えるものは、エレベーターに該当する。
- 昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができる所定の施錠装置を設けなければならない。
- 制御器の調節装置の構造は、かご又は昇降路の出入口の戸が開く場合に、自動的に作動し、かごを昇降させないものでなければならない。
- 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合に、自動的にかごを制止する安全装置を設けなければならない。
- 積載荷重に1.1を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した揚合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する安全装置を設けなければならない。
- 停電の場合においても、床面で1 lx以上の照度を確保することができる照明装置を設けなければならない。
エスカレーター
- エスカレーターの踏段の積載荷重(単位N)は、エスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位u)に2,600を乗じて得た数値以上としなければならない。
- 特殊な構造のエスカレーターの勾配は、35度以下としなければならない。
- 速度が途中で変化するエスカレーターの踏段の毎分の速度は、昇降口において、50m以下としなければならない。
- エスカレーターの手すりの上端部の外側とこれに近接して交差する建築物の交差部の水平距離が50cm以下の部分にあっては、交差部の下面に保護板を設けなければならない。
- 勾配が35度のエスカレーターの踏段の定格速度は、30m以下としなければならない。
非常用エレベーター
- 非常用エレベーターの乗降ロビーに排煙設備を設ける場合、手動開放装置によって開放できるようにしなければならない。
- 高さ31mを超える部分を不燃性の物品を保管する倉庫の用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造られたものには、非常用エレベーターの設置を要しない。
- 非常用エレベーターの乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。
- 非常用エレベーターを設けなければならない建築物において、高さ31mをこえる部分の各階の床面積が2,000uの場合、非常用エレベーターの数は、2以上としなければならない。
- 非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとしなければならない。
- 非常用エレベーターには、所定の安全装置の機能を停止させ、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設けなければならない。
- 高さ31mを超える部分を階段室の用途に供する建築物には、非常用エレベーターの設置を要しない。
- 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、原則として、非常用エレベーター1基につき10u以上としなければならない。
- 非常用エレベーターのかごの定格速度は、60m以上としなければならない。
- 非常用エレベーターの昇降路の出入口の戸は、原則として、不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 非常用エレベーターの機械室の床面積は、原則として、昇降路の水平投影面積の2倍以上としなければならない。
- 高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500uの建築物には、非常用エレベーターを設けなくてもよい。
- かごの定格速度が150mを超え200m以下の場合、非常用エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、2.5m以上としなければならない。
- 非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法は、日本工業規格A4301のうちE-17-COに関する部分に定める数値以上としなければならない。
- 非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとしなければならない。
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