建築設備士受験対策 法規防火避難関連
防火区画
- 防火区画に用いる特定防火設備とは、防火戸その他の防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
- 百貨店などは1,500u区画が必要だが、自動式のスプリンクラー設備を設けた場合は1/2緩和であるので、5,000uは所定の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
- 14階建の建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備で区画しなければならない。
- 共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
- 主要構造部を準耐火構造とした12階建の耐火建築物における5階部分の柱に必要とされる耐火性能は、当該柱に通常の火災による火熱が2時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形等を生じないものでなければならない。
- 劇場の客席でその用途上やむを得ない場合は、床面積の合計1,500m2以内ごとに防火区画しなくてもよい。
- 主要構造部が準耐火構造である延べ面積180m2、3階建の一戸建ての住宅は、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
- 給水管及び配電管が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければな
- らない。
- 防火地域又は準防火地域のいずれにも指定されていない区域における延べ面積5,000m2、2階建の図書館は、耐火建築物とすべき要因の数値が示されていないので、耐火建築物とする必要はない。
- 延べ面積1,000m2、2階建の事務所の一部に集会場を設ける場合、事務所の部分と集会場の部分とを防火区画しなければならない。
- 14階建の建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100uを超えるものは、原則として、床面積の合計100u以内ごとに防火区画しなければならない。
- 不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料に必要とされる不燃性能は、当該建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間燃焼しないもので、かつ、防火上有害な変形等の損傷を生じないものであることである。
- 防火区画に用いる特定防火設備は、防火戸その他の防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである。
- 主要構造部が準耐火構造である共同住宅の住戸で、床面積の合計が200u、階数が3のものにおいては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
- 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、その床面積にかかわらず、原則として、内装制限を受ける。
- 旅館の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火又は耐火構造としなければならない。
- 防火地域内においては、一戸建の住宅であっても、延べ面積が100uを超えるものは、耐火建築物としなければならない。
- 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
- 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物には、その床面積にかかわらず、原則として、特殊建築物等の内装の制限の規定が適用される。
- 建築物に設ける煙突の屋上突出部は、原則として、屋根面からの垂直距離を60cm以上としなければならない。
- 準防火地域内の2階建、延べ面積2,000uの事務所は、耐火建築物としなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした2階建の映画館の客席において、その用途上やむを得ない場合は、所定の床面積ごとに防火区画しなくてもよい。
- 自動式のスプリンクラー設備及び所定の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分には、特殊建築物等の内装の制限の規定は適用されない。
- 防火区画に用いる特定防火設備は、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの、熱感知器で自動的に閉鎖又は作動するものでなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした20階建の建築物における1階部分の柱は、当該柱に通常の火災による火熱が3時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形等を生じないものでなければならない。
避難施設等
- 映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、映画館の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。
- 自動式のスプリンクラー設備及び所定の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分には、特殊建築物等の内装制限の規定は適用されない。
- 小学校における両側に居室がある児童用の廊下の幅は、2.3m以上としなければならない。
- 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければならない。
- 延べ面積5,000u、10階建の事務所に設ける階段の部分には排煙設備は適用されない。
- 建築物(避難階は1階)の6階の部分に客席を有するナイトクラブがある場合には、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 延べ面積3,000m2、各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(避難階は1階)の場合、2階建であれば階段の幅の合計の規定は適用されない。
- 延べ面積2,000m2、3階建のスポーツの練習場には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 自動車修理工場で、当該用途に供する部分の床面積の合計が200m2のものは、原則として、特殊建築物等の内装の制限を受ける。
- 延べ面積5,000m2、3階建の自動車車庫に法令の規定に基づき不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備を設けた場合には、排煙設備を設けなくてもよい。
- 準防火地域内の2階建、延べ面積1,600uの事務所は、耐火建築物としなければならない。
- 階段で通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものは、準耐火性能に関する技術的基準に適合する。
- 自動式のスプリンクラー設備及び所定の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分には、特殊建築物等の内装制限の規定は適用されない。
- 主要構造部を耐火構造とした延べ面積3,000uを超える建築物で、自動式の水噴霧消火設備をすべての部分に設けたものは、原則として、床面積の合計3,000u以内ごとに防火区画しなければならない。
- 病院の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を耐火構造又は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
- 共同住宅の住戸の床面積の合計が200uである階においては、両側に居室がある共用の廊下の幅は、1.6m以上としなければならない。
- 各階に売場を有する地上4階建、延べ面積3,000uの物品販売業を営む店舗においては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
- 屋内に設ける避難階段に通ずる出入口には、所定の構造の防火設備を設け、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとしなければならない。
- 非常用の進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に、40m以下の間隔で設けなければならない。
- 地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、30m以下でなければならない。
- 延べ面積8,000u、10階建の百貨店で各階に売場を有するものには、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。
- 非常用の進入口には、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けなければならない。
- 病院に設ける階段の部分には、排煙設備の設置は必要ない。
- 主要構造部が準耐火構造である建築物の階のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたものについては、廊下の幅の規定は適用されない。
- 学校の屋外に設ける避難階段は、耐火構造とし、地上まで直通するものでなければならない。
- 非常用の進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設け、その間隔は40m以下としなければならない。
- 映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
- 主要構造部が準耐火構造である地上2階建の旅館(避難階は1階)において、2階の部分の宿泊室の床面積の合計が210uの場合は、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 床面積の合計が1,500uを超える物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100uにつき60cmの割合で計算した数値以上としなければならない。
- 主要構造部が準耐火構造である地上2階建の展示場(避難階は1階)において、2階に設ける展示室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該展示室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、40m以下となるようにしなければならない。
- 主要構造部に指定がなければ100u以上であれば2以上の直通階段を設けなければならないが、準耐火構造の場合、2倍の200u以上となる。
- 特別避難階段の階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けてはならない。
- 学校の屋外に設ける避難階段は、耐火構造とし、地上まで直通するものとしなければならない。
- 百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなければならない。
- 各階に売場を有する3階建、延べ面積2,000uの物品販売業を営む店舗(屋上広場を有する。)においては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
- 3階建、延べ面積1,000uの病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
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