建築設備士受験対策 排煙設備・関連法規
排煙設備
- 延べ面積2,000uのボ−リング場には、排煙設備を設けなくてもよい。
- 延べ面積1,000uの映画館には、原則として、排煙設備を設けなければならない。
- 排煙設備を設けなければならない建築物において、排煙口が防煙区画部分の床面積の1/50以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合は、排煙機を設けなくてもよい。
- 排煙機を設けなければならない建築物において、2以上の防煙区画部分に係る排煙機は、1分間に、120m3以上で、かつ、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1uにつき2m3以上の空気を排出する能力を有するものとしなければならない。
- 非常用エレベーターを設けなければならない建築物における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行なうことができるものとしなければならない。
- 延べ面積1,000uの学校には、排煙設備を設けなくてもよい。
- 延べ面積10,000uの百貨店に設けるエレベーター(非常用エレベーターを除く。)の乗降ロビーの部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
- 特別避難階段の付室に、最上部を直接外気に開放する排煙風道による排煙設備を設ける場合、その排煙口の開口面積は、4u以上としなければならない。
- 排煙設備に用いる電線は、600V二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有するものとしなければならない。
- 床面積が200uで一の防煙区画となっている居室に排煙機を有する排煙設備を設ける場合、その排煙機は、1分問に200m3以上の空気を排出する能力を有するものとしなければならない。
建設業法
- 「建設業法」の規定に基づき、建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
- 「建設業法」の規定により、延べ面積150m2未満の木造住宅工事のみを請け負う場合、建設業の許可を受ける必要はない。
- 「建設業法」の規定により、工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
- 「建設業法」の規定により、建設業者は、その請け負った建設工事が共同住宅の新築工事である場合、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときであっても、一括して他人に請け負わせてはならない。
- 「建設業法」の規定により、請負代金の額が5,000万円以上である病院の建築一式工事を施工するときに置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定に基づき、建設業を営む者は、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定により、発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定により、建設業を営む者は、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
- 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の規定に基づき、床面積の合計が2,000m2以上の劇場を新築しようとする者は、当該劇場を、利用円滑化基準に適合させなければならない。
- 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の規定により、特定建築物の建築等をしようとする者は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の規定により、建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築をしようとするときは、当該特別特定建築物を、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の規定により、重点整備地区内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者は、原則として、その全員の合意により、「移動等円滑化経路協定」を締結することができる。
駐車場法
- 「駐車場法」の規定に基づき、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500m2以上の路外駐車場の構造及び設備は、駐車場法施行令で定める技術的基準によらなければならない。「駐車場法」の規定により、地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が2,000u以上で条例で定める規模以上の建築物を新築しようとする者等に対し、条例で、駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。
- 「駐車場法」の規定により、都市計画区域内の路外駐車場で自動車の駐車の利用について駐車料金を徴収しない場合であれば、駐車場設置に係る所定の届出は不要である。
- 「駐車場法」の規定により、路外駐車場で自動車の駐車の用に供し、その利用について駐車料金を徴収者は、駐車場設置に係る所定の届出をしなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定に基づき、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならない。
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、処理能力500人分を超えるし尿処理施設には、技術管理者が必要となる。
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、都道府県はその区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、処理能力700人分のし尿処理施設には、技術管理者を置かなければならない。
その他関連法規
- 「労働安全衛生法」の規定により、事業者は、常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場においては、安全管理者を選任しなければならない。
- 「労働安全衛生法」の規定により、事業者は、常時100人以上の労働者を使用する建設業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の規定により、都道府県は、国土交通大臣の定める基本方針に基づき、「都道府県耐震改修促進計画」を定めるものとする。
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の規定により、建築物の建築をしようとする者は、所要の措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の規定により、特定建築物の新築をしようとする者は、原則として、所定の事項を所管行政庁に届け出なければならない。
- 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の規定により、事務所の用途に供される部分の延べ面積が3,000u以上の建築物の「特定建築物所有者等」は、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
- 「水道法」の規定により、水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
- 「下水道法」の規定により、処理区域内の建築物に設けられたくみ取便所については、建築基準法の所定の規定に違反しているものを除き、下水の処理を開始すべき日から3年以内に、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所に改造しなければならない。
- 「浄化槽法」の規定により、浄化槽工事業の登録の有効期間は、5年と定められている。
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