建築設備士受験対策 建築士法
業務規模
- 延べ面積400m2、鉄骨造平家建の劇場の新築をする場合においては、一級建築士でなければ、その設計をしてはならない。
- 延べ面積1,500m2、3階建の共同住宅の大規模の修繕をする場合、その工事監理は、一級建築士でなければすることができない。
- 10階建、延べ面積4,000u、鉄筋コンクリート造の事務所全体の大規模の修繕をする場合、その設計は一級建築士でなければすることができない。
- 延べ面積3,500u、建築物の高さ8mの鉄筋コンクリート造の小学校の一部を改築する場合、改築に係る部分の規模が300uを超えたものは、一級建築士でなければ、その設計をしてはならない。
- 延べ面積1,000u、高さ8mの鉄骨造平家建の工場において、高さ8m、床面積200uの増築を行う場合、その設計は、二級建築士が行うことができる。
- 構造設計一級建築士以外の一級建築士は、高さ65mの鉄骨造の共同住宅の構造設計を行った場合においては、構1造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
建築士法 設計監理
- 工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
- 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、工事施工者に注意を与え、これに従わないときは、建築主に報告しなければならない。
- 工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
- 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならない。
- 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならない。
- 建築士は、設計及び工事監理を行うほか、他の法律の制限がない限り、建築物に関する調査又は鑑定も行うことができる。
建築士法 事務所運営
- 建築士事務所を管理する建築士は、専任の建築士が管理しなければならない。
- 建築士事務所を管理する建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括するが、必ずしも建築士事務所の開設者でなくてもよい。
- 建築士は、専ら建築工事の指導監督のみを行う場合であっても他人の求めに応じ報酬を得て業として行う場合は、建築士事務所の登録を受けなければならない。
- 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
- 国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定め、これを勧告することができる。
- 建築士事務所の開設者は、業務に従事した建築士が建築設備士の意見を聴いたときは、当該建築設備士についてもその氏名を記載した帳簿等を備え、これを保存しなければならない。
- 設計図書のうち建藻士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、作成した日から5年間である。
- 建築設備士として業務を行う者は、社団法人建築設備技術者協会が実施する建築設備士登録を受けることができる。
- 建築士は、専ら建築工事の指導監督のみを行う場合であっても、他人の求めに応じ報酬を得て業として行うのであれば、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について登録を受けなければならない。
- 一級建築士事務所の登録を受けようとする者は、登録申請書を都道府県に提出しなければならない。
- 国土交通大臣は、業務に関して不誠実な行為をした一級建築士に対し、戒告したときには、その旨を公告しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、所定の規模以上の共同住宅の新築工事に係る設計の業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
- 建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて登録を受けなければならない。
- 建築設備士として建築実務の経験を4年以上有する者は、一級建築士試験の受験資格を有する。
- 管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他の所定の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
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