建築設備士受験対策 消防法
屋内消火栓設備
- 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした、延べ面積2,100m2、3階建の事務所は、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした、延べ面積2,200m2、3階建の図書館は、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした、延べ面積2,100m2、3階建の物品販売業を営む店舗は、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした、延べ面積2,100m2、2階建の倉庫は、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
- 延べ面積800m2、木造2階建の幼稚園は、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
- 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした、延べ面積1,200u、平屋建の工場は、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
- 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした、延べ面積1,200u、2階建の集会場は、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
- 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした、延べ面積1,800u、3階建の事務所は、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
- 延べ面積500u、木造2階建の共同住宅は、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
- 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした、延べ面積1,800u、2階建の劇場は、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした、延べ面積2,000m2、平屋建の工場には、原則として、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
- 主要構造部を耐火構造とした地上3階建、延べ面積2,500uの老人福祉施設には、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
- 準耐火建築物である延べ面積6,000m2、地上2階建の博物館には、原則として、屋外消火栓設備を設置しなければならない。
- 屋内消火栓設備を設置しなければならない倉庫において、屋内消火栓は、階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない。
- 各階に屋内消火栓設備を設けるべき建築物に、屋外消火栓設備を設置する場合は、当該屋外消火栓設備の有効範囲内の部分(1階及び2階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
スプリンクラー設備
- 各階の床面積500m2、地上11階建の共同住宅の10階部分は、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。
- 延べ面積3,000m2、地上3階建の図書館は、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。
- 延べ面積5,000m2、地下1階地上3階建(地階の床面積500m2)のホテルの地階部分は、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。
- 延べ面積5,000m2、地上2階建の物品販売業を営む店舗は、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
- 各階の床面積1,000m2、地上2階建の遊技場の2階部分は、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。
- 延べ面積1,000u、平屋建、天井の高さ9mのラック式倉庫は、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。
- 延べ面積3,000u、平屋建の病院は、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。
- 延べ面積3,000u、地上2階建のスーパーマーケットは、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
- 各階の床面積1,200u、地上4階建の旅館の4階部分は、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。
- 各階の床面積1,500u、地上5階建の博物館の5階部分は、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。
- 地上4階建の展示場の4階部分(4階の床面積1,200u)には、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
非常コンセント
- 非常コンセントは、床面からの高さが1.3mの位置に設けることができる。
- 非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示しなければならない。
- 延べ面積2,000m2の地下街には、非常コンセント設備を設置しなければならない。
- 非常コンセントの保護箱の上部に、赤色の灯火を設けなければならない。
- 地下2階地上15階建の共同住宅には、非常コンセント設備を設置しなければならない。
- 地上11階建、延べ面積15,000uの百貨店には、原則として、非常コンセント設備を設置しなければならない。
- 地上10階建、延べ面積20,000uの百貨店には、非常コンセント設備を設置しなくてもよい
その他消防法
- 百貨店は消防法の特定防火対象物に該当する。
- 診療所は消防法の特定防火対象物に該当する。
- 美術館は消防法の特定防火対象物に該当しない。
- 幼稚園は消防法の特定防火対象物に該当する。
- 地下街は消防法の特定防火対象物に該当する。
- 延べ面積300m2、平屋建の飲食店には、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
- 地上2階建、延べ面積200uのカラオケボックスには、自動火災報知設備を設置しなければならない。
- 延長150mのアーケードには、原則として、連結送水管を設置しなければならない。
- 地上5階建、延べ面積6,000uのホテルの関係者は、連結送水管について定期に消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その結果を所定の報告先に報告しなければならない。
- 地上3階建、延べ面積3,000uの旅館の廊下の曲り角には、原則として、通路誘導灯を設置しなければならない。
- 地上8階建のホテルには、原則として、避難口誘導灯を設置しなければならない。
- 住宅内の寝室の壁に住宅用防災警報器を設置する場合には、天井から下方15cm以上の位置に設けなければならない。
- 公会堂の舞台部で、床面積600uのものには、原則として、排煙設備を設置しなければならない。
- 直接熱が伝わらない措置が講じられていないボイラーを建築物の屋内に設ける場合には、金属製の床の上に設けてはならない。
- 収容人員が30人以上の料理店(新築の工事中を除く。)については、防火管理者を定めなければならない。
- 消防用水は、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が100m以下となるように設けなければならない。
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