建築設備士受験対策 電気関連法
電気事業法
- 電気事業法上、特定電気事業とは、特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
- 電気事業法上、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
- 電気事業法上、自家用電気工作物を設置する者は、許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
- 電気事業法上、経済産業大臣は、必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 電気事業法上、電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。)は、その供給する電気の周波数の値を、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値に維持するように努めなければならない。
- 電気事業法によると、事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため保安規程を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 電気事業法によると、事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、原則として、主任技術者を選任しなければならない。
- 電気事業法によると、第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者は、原則として、電圧5万V未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をすることができる。
- 電気事業法によると、事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
- 電気事業法によると、「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
- 電気事業法上、自家用電気工作物を設置する者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 電気事業法上、事業用電気工作物の設置工事の計画の届出をした者は、原則として、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
- 電気事業法上、自家用電気工作物を設置する者は、許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
- 電気事業法上、電気供給者の供給する電気を使用する一般用電気工作物が所定の技術基準に適合しているかどうかの調査は、原則として、当該電気供給者が行わなければならない。
- 電気事業法上、小出力発電設備の設置されていない既設の一般用電気工作物に新たに電圧200V、出力10kWの風力発電設備を設置した場合であっても、その電気工作物は、一般用電気工作物である。
- 電気事業法上、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
- 電気事業法上、「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
- 電気事業法上、事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を届け出なければならない。
- 電気事業法上、経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。
- 電気事業法上、第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者は、原則として、電圧5万V未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をすることができる。
- 電気事業法上、電圧30V未満の電気的設備であって、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないものは、電気工作物から除かれる。
- 電気事業法上、自家用電気工作物を設置する者は、原則として、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
- 電気事業法上、事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定めなければならない。
- 電気事業法上、電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。〉は、その供給する電気の周波数の値を、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値に維持するように努めなければならない。
- 電気事業法上、特定電気事業とは、特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
- 電気事業法上、事業用電気工作物であって、受電電圧1万V以上の需要設備の設置の工事をしようとする者は、原則として、その工事の計画を届け出なければならない。
- 電気事業法上、事業用電気工作物であって、経済産業省令で定めるものの設置の工事の届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
- 電気事業法上、工事の計画の届出をして設置の工事をする事業用電気工作物であって、経済産業省令で定めるものを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行わなければならない。
- 電気事業法上、使用前自主検査においては、その事業用電気工作物が「その工事が届出をした工事の計画に従って行われたものであること」及び「経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること」を確認しなければならない。
- 電気事業法上、使用前自主検査を行う事業用電気工作物であって、経済産業省令で定めるものを設置する者にあっては、使用前自主検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期に、経済産業大臣の登録を受けた者が行う審査を受けなければならない。
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電気設備に関する技術基準を定める省令
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、地中電線路のうち、その内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、電圧の種別のうちの「高圧」とは、直流にあっては750Vを、交流にあっては600Vを超え、7,000V以下のものをいう。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、絶縁油を使用する開閉器、断路器及び遮断器は、架空電線路の支持物に施設してはならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口には、原則として、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、高圧又は特別高圧の電気機械器具は、原則として、取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、地中電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、電気使用場所における使用電圧が300V以下で対地電圧が150Vを超える場合の電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、0.2MΩ以上でなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は、需要場所以外の場所に施設する電路であって、常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、原則として、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口には、原則として、雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、屋内に施設する出力0.2kWを超える電動機には、原則として、過電流による当該電動機の焼損により火災が発生するおそれがないよう、過電流遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の1/2,000を超えないようにしなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、絶縁油を使用する開閉器、断路器及び遮断器は、架空電線路の支持物に施設してはならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、電圧の種別のうち「高圧」とは、直流にあっては750Vを、交流にあっては600Vを超え、7,000V以下のものをいう。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、事務所の電気設備の使用電圧が300V以下で対地電圧が150V以下の電路と大地との間の絶縁抵抗値は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、0.1MΩ以上でなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、原則として、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具は、当該絶縁油の構外への流出防止措置を講じる場合、電路に施設してはならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、高圧又は特別高圧の電気設備は、その損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。
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- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、混触防止措置が講じられている等危険のおそれがない場合には、施設することができる。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、地中電線路については、その内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、屋内に施設する出力0.2kWを超える電動機には、原則として、過電流による当該電動機の焼損により火災が発生するおそれがないよう、過電流遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、高圧又は特別高圧の電気機械器具は、原則として、取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、原則として、木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には、特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断機器、その他適切な措置を講じなければならない。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」上、電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。
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