建築設備士受験対策 非常用照明設備
非常用照明設置規模
- 非常用の照明装置は、共同住宅の住戸の部分には設けなくてもよい。
- 原則として、地下街の各構えの接する地下道に設ける非常用の照明設備は、地下道の床面において10 lx以上の照度を確保しうるものとしなければならない。
- 延べ面積2,000m2、5階建の学校には、排煙設備を設けなくてもよい。
- 居室に設けるべき排煙設備の排煙口には、原則として、手動開放装置を設けなければならない。
- 延べ面積1,000m2の共同住宅の住戸で、床面積120m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備で区画された部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
- 居室に設けるべき排煙設備に用いる電線は、600V二種ビニル絶縁電線でなくてもこれと同等以上の耐熱性を有するものであればよい。
- 居室に設けるべき排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造らなければならない。
- 延べ面積1,0,000m2の百貨店に設けるエレベーター(非常用エレベーターを除く。)の乗降ロビーの部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
- 延べ面積1,000m2の体育館には、排煙設備を設けなくてもよい。
- 居室に設けるべき排煙設備で電源を必要とするものの予備電源は、自動充電装置を有する蓄電池、時限充電装置を有する蓄電池、自家用発電装置その他これらに類するものとしなければならない。
- 非常用の照明装置の照明器具のうち主要な部分は、難燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 延べ面積1,000uの共同住宅の住戸で、床面積200u以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備で区画された部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
- 3階建、延べ面積3,000uの病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 延べ面積1,200uの学校の体育館には、非常用の照明装置設置義務はない。
非常用照明・周辺設備関連法令
- 原則として、地下街の各構えの接する地下道に設ける非常用の排水設備で電源を必要とするものには、所定の予備電源を設けなければならない。
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- 非常用の進入口又はその近くに掲示する赤色燈には、一般の者が容易に電源を遮断することができる開閉器を設けてはならない。
- 非常用の照明装置の照明器具内の電線には、架橋ポリエチレン絶縁電線を用いることができる。
- 非常用エレベーターのかごには、非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部をかごの天井部に設けなければならない。
- 非常用の照明装置に蛍光灯を用いる場合には、常温下で床面において水平面照度で2 lx以上を確保することができるものとしなければならない。
- 非常用の照明装置に蛍光灯を用いる場合には、「ラピッドスタート型蛍光ランプ」又は「即時点灯性回路に接続したスターター型蛍光ランプ」としなければならない。
- 予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。
- 常用の電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線によるものとしなければならない。
- 非常用の排水設備の処理能力は、当該排水設備に係る地下道及びこれに接する地下街の各構えの汚水排出量の合計の2倍の水量を排出し得るものとしなければならない。
- 地下道は、その床面積300u以内ごとに、天井面から80cm以上下方に突出した垂れ壁その他これと同等以上の煙の流動を防げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又はおおわれたもので区画しなければならない。
- 非常用の排水設備の下水管、下水溝、ためますその他汚水に接する部分は、耐水材料でかつ、不燃材料であるもので造らなければならない。
- 非常用の照明設備は、地下道の床面において10 lx以上の照度を確保しうるものとしなければならない。
- 非常用の排水設備の下水管、下水溝等の末端は、公共下水道、都市下水路その他これらに類する施設に、排水上有効に連結しなければならない。
- 原則として、地下街の各構えの接する地下道に設ける非常用の排煙設備の排煙口には、煙感知器と連動する自動開放装置を設けた場合であっても、手動開放装置を設けなければならない。
- 非常用の照明装置の照明器具に用いる蛍光灯の蛍光ランプは、ラピッドスタート型蛍光ランプ、即時点灯回路に接続したスターター型蛍光ランプとしなければならない。
- 非常用の照明装置の照明器具に用いる放電燈の安定器は、低力率型のものとしなければならない。
- 非常用エレベーターの乗降ロビーにおける出入口で、特別避難階段の階段室に通ずるものには、所定の構造の特定防火設備を設けなくてもよい。
- 原則として、地下街の各構えの接する地下道に設ける非常用の排水設備の処理能力は、当該排水設備に係る地下道及びこれに接する地下街の各構えの汚水排出量の合計の2倍の水量を排出し得るものとしなければならない。
- 原則として、地下街の各構えの接する地下道に設ける非常用の排水設備で電源を必要とするものには、予備電源を設けなければならない。
- 各構えの床面積の合計が1,000m2をこえる地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行なうことができるものとしなければならない。
- 原則として、地下街の各構えの接する地下道に設ける非常用の排水設備の下水管、下水溝等の末端は、公共下水道、都市下水路その他これらに類する施設に連結しなければならない。
- 非常用の進入口に掲示する赤色燈には、一般の者が容易に電源を遮断することができる開閉器を設けてはならない。
- 非常用エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分250mの場合、2.8m以上としなければならない。
- 非常用の照明装置の予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。
- 床面積110uの一の防煙区画部分に設ける排煙設備について、排煙口が3uの開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合には、排煙機を設けなくてもよい。
- 非常用の進入口である旨の表示は、赤色反射塗料による一辺が20cmの正三角形によらなければならない。
- 原則として、地下街の各構えの接する地下道に設ける非常用の排水設備の下水管、下水溝、ためますその他汚水に接する部分は、耐水材料でかつ、不燃材料であるもので造らなければならない。
- 非常用の照明装置における常用の電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線によるものとしなければならない。
- 原則として、地下街の各構えの接する地下道は、その床面積300u以内ごとに、天井面から80cm以上下方に突出した垂れ壁その他これと同等以上の煙の流動を防げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又はおおわれたもので区画しなければならない。
- 非常用エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が200mの場合、2.5m以上としなければならない。
- 非常用の照明装置は、共同住宅の住戸の部分には設けなくてもよい。
- 非常用の照明装置の照明器具の口出線と電気配線は、直接接続するものとし、その途中にコンセント、スイッチその他これらに類するものを設けてはならない。
- 居室に設けるべき排煙設備の排煙風道が防煙壁を貫通する場合、原則として、当該風道と防煙壁とのすき間はモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
- 居室に設けるべき排煙設備の排煙口には、原則として、手動開放装置を設けなければならない。
- 居室に設けるべき排煙設備で電源を必要とするものには、予備電源を設けなければならない。
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