建築設備士受験対策 排煙設備
排煙設備
- 排煙設備の自然排煙方式においては、天井の高さが低く、給気経路が明確でない場合、必ずしも有効な排煙効果を期待できない。
- 排煙設備の機械排煙方式においては、火災温度が上昇した場合、装置の保護のために、防火ダンパーによりダクトを閉鎖する。
- 排煙設備の廊下の排煙は、火災室の扉のすき間から漏れてくる煙を排出して、煙層を高い位置に維持することを目的としている。
- 排煙設備の特別避難階段の付室に機械排煙方式を用いる場合に設置する自然給気口は、付室の下部に新鮮な空気層をつくることを目的の一つとしている。
- 排煙設備の同一防煙区画に複数の排煙口を設ける場合は、各排煙口が同時に開放する連動機構とする。
- 排煙口の大きさは、一般に、吸込風速が10m/s以下となるように計画する。
- 特別避難階段の付室に設ける給気口の開口面積は、1u以上とする。
- 火災温度が上昇した場合は、一般に、溶解温度280℃のヒューズを有する防火ダンパーにより排煙ダクトを閉鎖する。
- 各構えの床面積の合計が1,000uを超える地下街における排煙設備の制御及び監視は、中央管理室において行うことができるものとする。
- 排煙機の機種の選定において、運転条件により過大な負圧が予想される場合には、排煙機の回転数制御・ベーン制御等を考慮する。
- 排煙口は、当該防煙区画の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30m以下となるように設ける。
- 特別避難階段の付室のための排煙機の排煙風量は、240m3/min以上とする。
- 排煙口の大きさは、一般に、吸込風速が10m/s以下となるように計画する。
- 排煙口の手動開放装置を壁に設ける場合、操作部の位置は、床面から0.8m以上1.5m以下の高さとする。
- 特別避難階段の付室に設ける給気口の開口面積は、1u以上とする。
- 第2種排煙設備は、機械排煙のように煙温度の上昇による機能停止が起こらないので、火災の長期に渡って排煙機能を維持することができる。
- 火災発生のおそれの少ない室に第2種排煙設備を設ける場合は、区画内の圧力が高まることによって、煙が侵入しにくくなる。
- 特別避難階段の付室に第2種排煙設備を設ける場合は、煙が侵入した場合を考慮して、自然排煙との併用方式とする必要がある。
- 第2種排煙設備を設ける室においては、扉の開閉障害を生じないように考慮する必要がある。
- 非常用エレベーターの地階の乗降ロビーであっても、第2種排煙設備を設けることができる場合がある。
- 排煙機の駆動装置は、「電動機」、又は「電動機及びエンジン」のいずれかとする。
- 排煙口の手動開放装置には、機械式(ワイヤー式)、空気式及び電気式がある。
- 天井チャンバー方式において、天井下に垂れ壁を設置する場合、その垂れ壁は、天井面から25cm以上とすることが望ましい。
- 機械排煙設備を地下街の各構えの接する地下道に設ける場合は、1防煙区画に対して300m3/min以上の排煙能力が必要である。
- 特別避難階段の付室に設ける給気口に直結する給気風道は、内部の断面積を2u以上とする。
- 駆動装置がエンジンのみの排煙機は、認められていない。
- 排煙機は、構造・性能基準を満たしたものであれば、多翼型、リミットロード型、ターボ型、軸流型等のいずれの機種でもよい。
- 排煙機は、一般に、その排煙系統の最上部の排煙口より高い位置に設置する。
- 天井の高さが3m未満の居室の排煙口は、天井面又は天井から80cm以内、かつ、防煙垂れ壁の下端より上の部分に設置する。
- 同一防煙区画に複数の排煙口を設ける場合は、同時に開放する連動機構とし、当該防煙区画全体に必要な排煙風量は複数の排煙口の合計とする。
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