建築設備士受験対策 設備工程施工計画
建築設備の維持管理
- 維持管理は、建築物内外の環境保持を目的とし、併せて建築設備の機能を常に適切な状態に維持する保全活動及びそれに付随する関連業務を効果的に行うための管理活動である。
- 予防保全は、設備を常に正常・良好な状態に維持するため、計画的に点検、整備、調整等を行い、設備に異常が発生することを事前に防ぐとともに、経済的に引き合うようにする設備保全方式である。
- 保全性は、修理可能な系、機器、部品等に備わる保全の容易さを表す度合い又は性質である。
- ライフサイクルコストは、「企画・設計費」、「初期建設費」、「運用管理費」、「廃棄処分費」等によって構成される。
- 定期点検は、日常点検ではできない部分について実施するもので、必要に応じて温度計、電圧計等の計器類を使用する。
- 日常点検は、主として目視により行い、必要に応じて温度計、電圧計等の計器類を使用する。
- 維持管理のライフサイクルコストは、「企画・設計費」、「初期建設費」、「運用管理費」、「廃棄処分費」等によって構成される。
- 維持管理の平均故障間隔とは、修理系のシステム・機器の故障と故障との間の動作時間の平均値をいう。
- 維持管理のファシリティマネジメントとは、企業・団体等の全施設及び環境を、経営的視点から総合的に企画・管理・活用する経営管理活動をいう。
- 維持管理の建築設備の維持保全作業には、「運転管理、保守点検等の日常的管理」と「機能回復を目的とした修繕・修理作業」がある。
- 建築設備の劣化診断における予備調査、一次劣化診断及び二次劣化診断のうち、一次劣化診断においては、主として目視を主体とした調査を行う。
- 維持管理の定期点検は、従来の故障記録、保全記録及び点検記録の評価から、あらかじめ点検周期を定めて実施する設備点検の総称である。
- オーバーホールは、個々の設備機器について、必要な初期の機能・性能を回復させることを目的として、総合的に分解検査し、整備・修理する活動である。
- 維持管理の予防保全は、故障に至る前に寿命を推定して、故障を未然に防止する方式の保全である。
- 維持管理の改良保全は、故障が起こりにくい設備への改善、又は性能向上を目的とした保全活動である。
- 維持管理の設備更新は、現在使用している設備の劣化又は陳腐化の進行に対処するため、他の設備と取り替える活動である。
建築設備工事の工事費
- 直接工事費は、工事目的物を造るために直接必要とされる費用であり、原価構成上、材料費、施工費、加工費及び運搬費に4分類される。
- 共通仮設費は、各種目共通の仮設費であり、個々の種目の中で直接計上される直接仮設費とは区分される。
- 完成工事原価は、一般建設業の許可申請書の添付書類に記載しない。冷静に考えればわかります。記載するのは完成工事の請負代金の額である。
- 現場管理費は、完成工事原価のうち、純工事費に算入されるものを除いたものであり、現場管理上の諸費用である。
- 一般管理費は、本社・支社等が、その企業のもつ多くの工事現場を総合的に管理運営するとともに、その企業を維持発展させるために必要とする経費である。
- 複合単価は、設計数量及び計画数量に対応するものであり、単位量当たりの材料費、雑材料費、運搬費、労務費により構成される。
- 労務数量は、実際の現場労務の量であり、ロス等を含まない予測数量である。
- 実勢価格とは、一次問屋や二次問屋等が資材を直接の需要者である建設工事業者に販売する価格である。
- 環境安全費及び動力用水光熱費は、共通仮設費に含まれる。
- 機械経費は、機械損料、運転経費、組立解体費、輸送費等により構成され、機械損料がその大半を占める。
- 労務数量は、機器や材料の据付け、取付け、試験・調整、撤去その他に要する労務と間接的な作業の労務等をいう。
- 現場管理費は、工事施工に当たって工事を管理するために必要な経費である。
- 共通仮設費は、各種目共通の仮設費であり、共通仮設には指定仮設と任意仮設とがある。
- 実勢価格とは、一次問屋や二次問屋等が資材を直接の需要者である建設工事業者に販売する価格である。
- 複合単価は、設計数量及び計画数量に対応するものであり、単位量当たりの材料費、雑材料費、運搬費、労務費から構成される。
建設業法
- 元請負人は、請負代金の支払を受けたときは、下請負人に対して、支払を受けた日から1ヶ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
- 建設工事の見積期間は、工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、原則として、15日以上としなければならない。
- 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
- 建設業の許可を受けた建設業者が許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合、その許可は取り消される。
- 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
- 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 発注者から直接管工事を請け負った特定建設業者は、当該管工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3,000万円以上となる場合、監理技術者を置かなければならない。
- 請負者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。
- 契約を解除したときは、発注者が工事の出来形部分と検査済の工事材料・建築設備の機器を引き受けるものとして、発注者・請負者・監理者が協議して清算する。
- 請負者は、契約を結んだ後すみやかに請負代金内訳書及び工程表を、監理者に提出してその承認をうける。
- 請負者が契約にもとつく指示・検査・試験・立会・確認・審査・承認・意見・協議・助言・検討等を求めたときは、監理者はすみやかにこれに応ずる。
- 監理者は、設計意図を正確に伝えるため、請負者と打ち合わせ、必要に応じて説明図等を作成し、請負者に交付する。
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