建築基準法 解釈と説明

用語の定義
土地に定着する工作物
土地に定着する工作物(これに類する構造のもの)((建築物の定義))
建築物の定義
平成5年6月、建築物の定義がつぎのように改正された。
【建築物(改正前)】
1  屋根及び柱若しくは壁を有するもの
2 1に附属する門若しくはへい
3 観覧のための工作物
4 地下若しくは高架の工作物に設 ける事務所、店舗、興業場、倉 庫その他これらに類する施設

【建築物(改正後)】
1  屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
2 1に附属する門若しくはへい
3 観覧のための工作物
4 地下若しくは高架の工作物に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設

 建築物の定義については係留船、一層二段の自走式自動車車庫、立体自動車車庫については、の通達により取り扱われてきたが、「建築物」に該当するか否かについての判断をめぐって裁判が起こされ、平成4年に地裁が下した判決を契機として、現在の法文に改正されたものである。 

 この法改正により、建築物の定義である「土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの」に「これに類する構造のもの」を含むことが法文上明確にされた。

 例えば、一層二段の自走式自動車車庫で駐車のための屋上床版(床を兼ねる屋根)に穴を空けているもの等建築物として取り扱われる。

 又、定着性については、「随時かつ任意に移動できる工作物でないこと。」が平成16年の技術的助言に明記されたことにより、地盤に強固に固定された状態でないものであっても、「土地に定着」されたと判断されることとなった。

解 説
 「土地に定着する」のうち、「土地」とは、通常の陸地のみではなく建築的利用が可能な水面、水底(海底)等を含み、「定着する」とは、必ずしも物理的に強固に土地に結合された様態のみでなく、本来の用途上、定常的に定着された様態を指す。

 係留船、一層二段の自走式自動車車庫、立体自動車車庫については、其々の項を参照のこと。
参 考
法第2条第1号
(昭和45年8月6日静住指発第1194号)
(昭和59年5月9日東住指発143号及び平成元年6月15日住指発第6号)
(平成元年6月15日住指発第6号)
(平成4年4月16日住指発第142号)
(平成16年12月6日国住指第2171号)
(ぎょうせい「詳解建築基準法」)
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