土地に定着する工作物
(法第2条第1項関連)
1
工作物の定義
2
農業用温室(農業用ビニールハウスの取扱い)
3
海水浴場の店、休憩所等(海の家)
4
テント建築物(テントハウスを含む)
5
車両を利用した建築物
6
コンテナを利用した建築物(コンテナ倉庫等の取扱い)
7
係留船(係留型の海洋建築物)
8
立体自動車車庫、機械式駐車場、独立した自走式自動車車庫(機械式自動車車庫)
9
開閉できる屋根をもつ建築物の取扱い
10
建築物と一体的な広告塔の取扱い