土地に定着する工作物
 (法第2条第1項関連)

1 工作物の定義
2 農業用温室(農業用ビニールハウスの取扱い)
3 海水浴場の店、休憩所等(海の家)
4 テント建築物(テントハウスを含む)
5 車両を利用した建築物
6 コンテナを利用した建築物(コンテナ倉庫等の取扱い)
7 係留船(係留型の海洋建築物)
8 立体自動車車庫、機械式駐車場、独立した自走式自動車車庫(機械式自動車車庫)
9  開閉できる屋根をもつ建築物の取扱い
10 建築物と一体的な広告塔の取扱い