建築基準法 解釈と説明

用語の定義
土地に定着する工作物
係留船(係留型の海洋建築物)
建築物の定義
 従来より、建築基準法第2条にいう「土地に定着する」状態とは、単に陸上で土地に結合された状態のみならず、水面、海底等に定常的に桟橋や鎖等で定着された状態を含むものであるとの判断が確立している。(通達参照)

 そこで、係留船についても、その使用実態として定常的に桟橋や鎖で定着されており、ホテルや集会場など通常の建築物にみられる用途に供するものは、建築物の用に供するものとして建築基準法の適用を受ける。
留意事項
 建築物の定義が「土地に定着する工作物のうち、」とある。まずは「土地」であるが、「土地」についての確定した定義はないが、不動産登記法では21 種類の地目の中に、池沼、ため池、運河用地など水面に覆われている国土も土地として登記ができることとなっている。そこに形態はどうあれ、建築物を建てる場合は敷地となり、敷地の定義から建築基準法上の土地として判断することには妥当であると考えられる。

 次に「定着する」とは、必ずしも物理的に強固に土地に結合された様態のみでなく、本来の用途上、一定の位置から移動しない状態を指すと通達などから推察される。となると、例えば桟橋から若しくは桟橋と一体となる繋留、水底にある杭等から鎖その他の支持物により固定する様態をも含まれると考えられる。

(船を岸壁に係留し桟橋を介し陸上から給排水等の処理を行う施設を含む)
係留型の海洋建築物
参 考
1(通達 平成元年1月19 日住指発5 号)
2(通達 平成10 年3月31 日住指発168 号)
3(建設省住宅局監修『詳解建築基準法』ぎょうせい)
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