建築基準法 解釈と説明

用語の定義
土地に定着する工作物
開閉できる屋根をもつ建築物の取扱い
建築物の定義
開閉できる屋根をもつ築造物で、可動式屋根を持つ屋内プール及び雨天用テニスコート等又は蛇腹式テント倉庫等は建築物とみなす。
解 説
1. 可動式であっても屋根を有するものは建築物とみなす。
2. 屋根部分が取りはずし自由である場合、又は日覆用であって雨覆としての効用を果たさないものである場合には建築基準法の屋根とみなさないため、建築物ではないと解される場合があるため注意を要する。
3. 上記屋根の効用とは、単に雨覆いとしての効用によつてのみ判断されるべきではなく、雨露をしのぐ等の効用のほか、ある程度永続的な屋内空間をつくり出すという観点等も含めて判断すべきである。
参 考
法第2条第1号
法第2条の定義の解釈について(昭和37年9月25日 住指発第86号)
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