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車両を利用した建築物 |
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建築物の定義 |
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バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス(起動装置を備えない車両で、自動車等により目的地まで牽引するもの。)等の車両(以下「トレーラーハウス等」という。)を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、次のいずれかに該当するものは、建築基準法第2条第1号の建築物として取り扱う。
なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の維持管理の結果として次のいずれかに該当するに至った場合には、その時点から建築物として扱う。
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1. |
トレーラーハウス等の移動に支障のある階段・ポーチ・ベランダ・柵等があるもの。
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2. |
給排水・ガス・電気・電話・冷暖房等のための設備配線配管等をトレーラーハウス等に接続する方式が、簡易な着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの。
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3. |
その他、トレーラーハウス等の規模(床面積・高さ・階数等)・形態・設置状況等から、随時かつ任意に移動できるとは認められないもの。
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解 説 |
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移動に支障のあるものは以下も該当する。 |
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1. |
車輪が取り外されているもの又は車輪は取り付けてあるが走行するために十分な状態に車輪が保守されていないもの。
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2. |
上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことができないもの(支持構造体を取り外すためにはその一部を用具を使用しなければ取り外しができない場合等)。
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3. |
トレーラーハウス等の敷地内に、トレーラーハウス等を移動するための通路(トレーラーハウス等を支障無く移動することが可能な構造(勾配・幅員・路盤等)を有し、設置場所から公道に至るまで連続しているもの。)がないもの。
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参 考 |
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法第2条第1号
係留船、載置式の一層二段等の自走式自動車車庫を参照
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