建築基準法 解釈と説明

用語の定義
土地に定着する工作物
テント建築物(テントハウスを含む)
建築物の定義
 バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス(起動装置を備えない車両で、自動車等により目的地まで牽引するもの。)等の車両(以下「トレーラーハウス等」という。)を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、次のいずれかに該当するものは、建築基準法第2条第1号の建築物として取り扱う。

 なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の維持管理の結果として次のいずれかに該当するに至った場合には、その時点から建築物として扱う。
1.  主要骨材にロープまたは支線などを補助材としたものに繊維系の膜材を用いて構成された物品等の保管のための施設(テント倉庫)は、膜構造の建築物に該当する。
2. 容易に撤去又は膜材の取り外しができる小規模なテントで、一時的な使用を目的としたものは、次に掲げるものを例として、建築物又は建築物の一部とは扱わないものとする。
A 軽微で開放性が高く、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列保管その他の屋内的用途に供しないもの
B 一時的な目的で設置する簡易なキャンプテント、運動会用のテント等
解 説
移動に支障のあるものは以下も該当する。
 テント倉庫等の膜構造の建築物については、法第84 条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)の規定に基づき令第136 条の9により指定され、令第136条の10 に定める基準に適合するものは、一部制限規定が緩和される。

参 考
法第2条第1号法第84条の2令第136条の9、1O、11
(告示 平成14年666号)
(告示 平成14年667号)
(告示 平成19年828号)
(告示 平成19年829号)
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