建築基準法 解釈と説明

用語の定義
土地に定着する工作物
立体自動車車庫、機械式駐車場、独立した自走式自動車車庫(機械式自動車車庫)
建築物の定義
 屋根を有する機械式自動車車庫は建築物であることはいうまでもないが、屋根を有しない機械式自動車車庫で、高さが8mを超えるものは建築物として取り扱う。また、屋根及び壁を有しない、高さが設置面から8m以下の機械式自動車車庫は工作物である。

 機械式自動車車庫で、床として認識することが困難な形状のものは駐車台数1台につき15 uとして床(築造)面積を計算する。また、建築物内に設置される機械式自動車車庫の床面積の算定方法ついては、(社)日本建築士事務所協会連合会及び(社)日本建築士会連合会発行の「床面積の算定方法の解説」(建設省通達(昭和61 年4月30 日住指発第115 号)の解説書)による。

 なお、高さの取り方については設置面から装置上端部までとし、可動式部分、簡易な部分の高さは含めない。

機械式自動車車庫
Yes
屋根がある
Yes
建築物に該当
No
8m以下
No
建築物に該当
Yes
施行令第138条第3項
第2号に該当する
No
工作物であるが
確認申請不要
Yes
工作物であり、法第48条の許可及び確認申請の対象

解 説
 機械式自動車車庫は具体的には、エレベーター・スライド式及び吊上式が考えられ、自走式立体自動車車庫は含まれない。

 なお、建築物に該当する吊上式自動車車庫については、建設省通達(昭和35年12 月8日住指発第368号)による。
参 考
法第2条第1号
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