建築基準法 解釈と説明

用語の定義
工作物
建築物と一体的な広告塔の取扱い

定 義

 建築物に設置する高さ4mを超える広告塔は、工作物として扱う。外観上、構造上建築物と一体とみなせる場合は、建築物の一部として扱うことも考えられる。



解 説

 建築物に設置する高さ4mを超える広告塔について、建築物の一部とみなすかどうかは、個々の計画によって異なる。

 例えば、建築物の上部に設置する広告塔が、建築物との間に一定の離隔距離を設けず、外観上、外壁と同一面でその延長上とみなせる場合において、その広告塔を建築物の一部として判断する場合も考えられる。

留意事項
 建築物に設置する工作物である広告塔、広告板は、法88 条1 項及び令138 条1 項三号において、その高さが4m超えるものは建築基準法のうち一定の条文が準用される。

 このうち法20 条の構造耐力についても適用されるため、構造安全上支障のないことを確認しなければならない。 
参 考

法第88条第1項
令141条
令138条1項3号

平成12年建設省告示第1449号

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