建築基準法 解釈と説明

用語の定義
土地に定着する工作物
コンテナを利用した建築物(コンテナ倉庫等の取扱い)
建築物の定義
 平成16年12月6日付国住指第2174号「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」に示す、コンテナを土地に定着させて倉庫に使用する場合、このコンテナは建築物に該当する。 

 土地に定着とは、 基本的に一定の場所に存置することをいう。なお、倉庫に限らず、屋内的用途(例えば店舗)に使用する場合も同様である。また、審査・検査における使用材料、構造強度に関する主な留意事項は次のとおりである。
留意事項
1.  使用材料(法第37条)
 使用材料が指定建築材料である場合、指定建築材料毎に大臣が指定するJIS 規格に適合するものである(平成12 建告1446 号)か、指定材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上 必要な技術基準(平成12 建告1446 号)に適合するものであることについて、国土交通大臣の認定を受けたものであること。 
2. 構造強度(法第20条、令第3章)
法第20条第2号に掲げる建築物(構造計算必要建築物)
(1) 仕様規定(全て)+計算基準(許容応力度等計算)
(2) 仕様規定(一部を除く)+計算基準(保有水平耐力計算)
(3) 仕様規定(耐久性等)+計算基準(限界耐力計算)
法第20条第3号に掲げる建築物(構造計算必要建築物)
(1) 仕様規定(全て)+計算基準(許容応力度計算+屋根葺き材等の計算)
(2) 仕様規定(全て)+計算基準(許容応力度等計算)
(3) 仕様規定(一部を除く)+計算基準(保有水平耐力計算)
(4) 仕様規定(耐久性等)+計算基準(限界耐力計算)
法第20条第4号に掲げる建築物(構造計算不要建築物)
(1) 仕様規定(全て)
(2) 仕様規定(全て)+計算基準(許容応力度計算+屋根葺き材等の計算)
(3) 仕様規定(全て)+計算基準(許容応力度等計算)
(4) 仕様規定(一部を除く)+計算基準(保有水平耐力計算)
(5) 仕様規定(耐久性等)+計算基準(限界耐力計算)
3. その他
コンテナ転用という特殊性への配慮
(1) 構造耐力上主要な部分が腐食、腐朽していないコンテナを使用すること。
(2) コンテナを鉄筋コンクリート造等の基礎に緊結し、コンテナに作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝えること。
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