建築基準法 解釈と説明

用語の定義
土地に定着する工作物
農業用温室(農業用ビニールハウスの取扱い)
建築物の定義
次に掲げる農業用ビニールハウスは建築物とは扱わないこととする。
1. 育成・栽培のために限定して設置されたものであること。
2. 施設の支保材は、スチールパイプ等の簡易なものとであること。
3. 施設を覆うビニールシート等は薄い材料で容易に取外しができるものであること。

解 説
1.   農業用ビニールハウスは、農地において農作物の栽培、園芸作物の栽培を目的としたものである。ビニール被膜の覆いは最初は霜除け、種苗の栽培を行う小規模な工作物でビニールの覆いを随時取り外し作業を行うものであった。しかし、安価で丈夫な材質が開発され、近年大規模であったり、建築物として扱うことが適切なものが出現してきた。
2. 上記の経緯で発生したものであるので、利用形態としてはビニールハウス内の地面に作付けるか、その面に栽培・育成する状態であるものを対象としている。それ以外の観賞用温室、作業場又は工場等(農産物工場を含む)の上屋、及び集会、スポーツ等を目的として設けた施設は建築物に該当する
この取り扱いは、作物等の育成促進のためのビニールハウスであると認められる範囲を示したものである。
 
参 考
堆肥舎内部で機械による作業だけで、人が作業を行わないものについてはサイロ等として建築物扱いしない。
関係条文
法第2条第1項
   
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