建築基準法 解釈と説明

用語の定義
鉄道等の運転保安施設等、これらに類する施設
鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設
定 義
「建築物」の定義から除かれるものとして、法第2条第一号の2つ目のかっこ書に「鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設」が示されている。これに該当するかどうかについて、事例別には以下のような取扱いが可能であると解される。


1. 駅舎
(1)  橋上駅、地下駅に至る通路、コンコース等(駅ビル地下街の部分を除いた施設の部分に限る。)に面して設けられる駅員事務室、運転手控室、倉庫、便所等については、ラチ外の当該通路(地上の出入口部分を含む。)、コンコース等の部分を含めて、「高架又は地下の工作物内に設ける事務所、店舗その他これらに類する施設」の「建築物」として取扱う。

 なお、ラチ内のコンコース、プラットホーム、線路横断のための跨線橋、地下通路等の部分は、「建築物」として取扱わない。


(2)  運転保安に関する施設は、信号装置、転てつ装置、列車運転用通信装置等のみに直接関係する施設(通信信号機室等)のほか、次の運転保安関連施設が該当し、「建築物」として取扱わない。

A 非常用発電機室(信号装置のみに係るものとし、建築設備の予備電源を兼ねる場合は除く。)

B 換気機械室(事務所、店舗等の負荷を負担している場合は除く。)

C 排煙用機械室(駅構内、隧道用のみに係るもの。)

(3)  ラチ外の通路、コンコース等の部分及び地上の駅舎の出入口部分の建築物に設ける昇降機については、「建築設備」として取扱う。なお、それ以外のラチ内のコンコース、プラットホーム等に設けられる場合は、「建築設備」として取扱わない。


(4)  地下駅に至る通路及びラチ内外でのコンコース等に面して設けられる施設の建築物は、当該通路、コンコース等とを耐火構造の床若しくは壁又は常時閉鎖式若しくは煙感連動式の特定防火設備で区画することが望ましい。

 ただし、出札窓口、自動券売機室、公衆便所等の開口部で、防火上支障なく、かつ、機能上又は構造上特定防火設備を設けることが困難な場合は、この限りでない。

「防火上支障がなく」とは、例えば、出札窓口等で、その後方の火災の発生のおそれの少ない部分と認められる位置に当該防火区画がされているものをいう。


(5)  地下駅に至る通路及びラッチ外のコンコース等の建築物の部分については、ラチ内のコンコースからの避難経路の延長部分にもなっている。

 このため、当該部分についての防火、避難に関する規定の適用は、避難上支障がない場合においては、ラチ内の工作物「コンコース、通路」と同様に規定の適用がされない通路として取扱うことも考えられるが、建築物に接続されている場合はこの限りではない。

 なお、高架の工作物の部分についても、十分な開放と不燃材料で造られたもので、火災の発生のおそれが少ないものは、防火規定等の適用は無いものとする。


2. 踏切番小屋
信号所、転てつ轍所と同様、「運転保安に関する施設」として扱う。


   
解 説
 一般の駅舎、待合所などは「運転保安に関する施設」に含まれない(『詳解建築基準法』P.14)。 

 地下駅に至る通路及びラチ内外のコンコース等は、一体的な空間であり、地下鉄道の火災対策基準においても防災上の措置が講じられているほか、当該部分に面した部分で防火区画することで、防火、避難上支障のない工作物の部分であると考えられる。


参 考
法第2条第1号
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