鉄道等の運転保安施設施設等、これらに類する施設 (法第2条第1項関連)

1 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設
2 跨線橋上の駅舎の取り扱い
3 高架道路下に設ける建築物
4 携帯電話基地局に設けられる通信機器収納施設
5 建築設備である受水槽の下部に設けるポンプ室で天井の高さが1.4mを超えるもの