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高架道路下に設ける建築物 |
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定 義 |
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高架道路下に設ける築造物は建築物として扱う。
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解 説 |
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『詳解建築基準法』に『鉄道及び軌道の路線敷地内の運転保安に関する施設は、鉄道関係法により監督によって安全上支障がないものとして、この法律の適用から除外している』としていることにより、高架道路下に設けるものは、それに該当しないため建築物とする。
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高架道路下に設ける築造物は法第2条第1号に規定する、高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設に該当し、法第2条第1号に規定する建築物に該当する。ただし、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設及び跨線橋、プラットホームの上屋、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。
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例規『高架鉄道の脚部に設ける住宅(昭和31 年5 月15 日 住指受第527 号)』に準じて高架道路下に設ける築造物は建築物とする。
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高架道路下に設ける建築物は、法第44条の許可手続きが必要になる。 |
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駅本屋と旅客ホームが同一平面にあるときは、旅客が線路を横断するのに跨線橋か地下道を利用しなければならない。
跨線橋は施工が比較的容易であるが、構内の見通しを妨げ、地下道に比べて階段数が多い。地下道は駅構内の見通しを害することがなく跨線橋より階段数が少ないが、施工が複雑で建設費が高く排水設備も要する。
そのため、中小駅は跨線橋を、利用の多い大駅は地下道を採用するケースが多い。
(出典:久保田博『新版鉄道用語事典』グランプリ出版)
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参 考 |
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法第2条第1号
運転保安に関する施設(昭和31 年3 月14 住指受289)
高架鉄道の脚部に設ける住宅(昭和31 年5 月15 日 住指受第527 号)
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