建築基準法 解釈と説明

用語の定義
鉄道等の運転保安施設等、これらに類する施設
携帯電話基地局に設けられる通信機器収納施設
定 義
携帯電話の通信基地として設置される通信機器収納施設は、内部に人が入り、機器の維持管理等のためのメンテナンス等を行うものは、原則として建築物として扱い、外部から機器の維持管理のためのメンテナンス等を行うものは、建築物として扱わない。


解 説
携帯電話の電波を受けたり、発信するにはアンテナが必要であるが、電波の受発信には無線装置やバッテリーが必要である。この無線装置やバッテリー首脳施設については、人が内部に入ることができない図−1に示すような無線装置やバッテリーを保護、管理をおこなうためだけの装置としての箱(被い)である通信機器収納施設については通信機械の一部として、建築物として扱わない。

図―2に示すように内部において点検整備ができるものについては、建築物として扱う。


図―1


図―2
参 考
法第2条第1号
運転保安に関する施設(昭和31 年3 月14 住指受289)
高架鉄道の脚部に設ける住宅(昭和31 年5 月15 日 住指受第527 号)

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