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携帯電話基地局に設けられる通信機器収納施設 |
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定 義 |
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携帯電話の通信基地として設置される通信機器収納施設は、内部に人が入り、機器の維持管理等のためのメンテナンス等を行うものは、原則として建築物として扱い、外部から機器の維持管理のためのメンテナンス等を行うものは、建築物として扱わない。
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解 説 |
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携帯電話の電波を受けたり、発信するにはアンテナが必要であるが、電波の受発信には無線装置やバッテリーが必要である。この無線装置やバッテリー首脳施設については、人が内部に入ることができない図−1に示すような無線装置やバッテリーを保護、管理をおこなうためだけの装置としての箱(被い)である通信機器収納施設については通信機械の一部として、建築物として扱わない。
図―2に示すように内部において点検整備ができるものについては、建築物として扱う。
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図―1 |
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図―2 |
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参 考 |
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法第2条第1号
運転保安に関する施設(昭和31 年3 月14 住指受289)
高架鉄道の脚部に設ける住宅(昭和31 年5 月15 日 住指受第527 号)
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