1. |
地平駅の取扱い |
(1) |
地平駅の駅舎(駅本屋)は、全体が建築物に該当する。
ただし、駅舎の屋根の一部がプラットホームの上部を覆っている場合は、当該部分は法第2条第1号かっこ書きに規定する「プラットホームの上家」にあたり、建築物とは取り扱わないものとする。
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(2) |
法第2条第1号かっこ書きに規定する「線路敷地内の運転保安に関する施設」とは、信号装置、転てつ装置、列車運転用通信装置等のみに直接関係する施設をいう。
したがって、線路敷地内に設けられる電車等の車両庫、車両検修のための検査庫、保線作業員詰所、倉庫等は運転保安に関する施設に該当せず、建築物にあたると解される。
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(3) |
駅本屋とプラットホーム又はプラットホームどうしを連絡する地下道は、法第2条第1号に規定する「地下の工作物」に該当し、それ自体は建築物にはあたらないと取り扱う。
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2. |
橋上駅の取扱い
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(1) |
法第2条第1号に規定する「跨線橋」とは、駅のラチ内に設けられる駅本屋とプラットホーム又はプラットホームどうしを連絡する橋と取り扱う。
橋上駅のラチ内のコンコースは、跨線橋を兼ねて使用されるものであることから、通行の用に供する部分に限り、「跨線橋その他これらに類する施設」として取り扱う。
ラチ内に設けられるプラットホームへの昇降のための昇降機もこれに含むものとする。
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(2) |
橋上駅舎内にあり、又は、橋上駅舎に接続するラチ外の自由通路は、「跨線橋その他これらに類する施設」には該当しないものと取り扱う。
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3. |
高架下駅の取扱い
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(1) |
鉄道高架そのものは建築物に該当しない高架の工作物であるが、高架下を利用する高架下駅は、法第2条第1号に規定する「高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設」に該当し、駅舎部分は建築物にあたるものと取り扱う。
ただし、ラチ内のコンコース及びホームへ昇降する階段、昇降機等の部分は、プラットホームどうし又はプラットホームと駅本屋を連絡する機能を有することから、「跨線橋その他これらに類する施設」として取り扱う。
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(2) |
ラチ外のコンコースについては、外気に対して十分な開放性があり、不燃材料で造られたもので火災の発生のおそれが少ないものは、防火・避難に関する規定の適用はないものとする。
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4. |
地下駅の取扱い |
(1) |
地下駅(駅ビル、地下街の部分を除いた駅施設の部分に限る。)については、地上から改札口に至る階段、通路、コンコース等を含めて、「地下の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設」にあたり、全体として建築物にあたるものとして取り扱う。
地上とコンコースを昇降する昇降機についても建築設備に該当するものとする。
ただし、ラチ内のコンコース並びに当該コンコースからホームへ昇降する階段及び昇降機の部分は、「跨線橋その他これらに類する施設」にあたり、建築物とは取り扱わないものとする。
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(2) |
通路、階段、コンコース等の流動施設は、防火上及び避難上の安全性を確保するため、流動施設に面する諸室(駅務室、便所、倉庫、機械室等)と耐火構造の床若しくは壁又は常時閉鎖式若しくは煙感連動式の特定防火設備で区画することが望ましい。
ただし、出札窓口、自動券売機室、便所等の開口部で、防火上支障がなく、かつ、機能上又は構造上特定防火設備を設けることが困難な場合はこの限りでない。
※「防火上支障がなく」とは、例えば、出札窓口等で、その後方の火災の発生のおそれの少ない部分と認められる位置に当該防火区画がされているものをいう。
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(3) |
改札口から地上に至るラチ外のコンコース、通路、階段等の流動施設の部分については、通常、ラチ内のコンコースと一体的な空間であることに加え、地下鉄道の火災対策の基準(昭和50
年1月30 日鉄総第49 条の2及び昭和50 年2月14 日鉄土第9号)により、駅及び駅に接続するトンネルについて、一定の防火、避難上の措置(建造物の不燃化、避難誘導設備、排煙設備、防火戸等の設置等)が講じられることが期待されることから、(2)の防火区画等の措置状況を勘案の上、防火・避難に関する規定を適用しないことも考えられる。
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(4) |
主に、地下駅に関連して設けられる次に掲げる施設の部分は、鉄道線路内の運転保安に関する施設に該当するものとして、建築物とは取り扱わないものとする。
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ア |
非常用発電機室(信号装置等のみに係るものとし、建築設備の予備電源を兼ねる場合は除く。)
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イ |
換気機械室(駅施設以外の事務所、店舗等の負荷を負担している場合は除く。)
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ウ |
排煙用機械室(駅構内、隧道用のみに係るもの。)
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