建築基準法 解釈と説明

用語の定義
鉄道等の運転保安施設等、これらに類する施設
建築設備である受水槽の下部に設けるポンプ室で天井の高さが1.4mを超えるもの
定 義
建築設備である受水槽の下部に設けるポンプ室で天井の高さが1.4mを超えるものは建築物として扱う。

解 説
建築物である建築設備を屋根とみなし、屋内的用途を有するポンプ室で、天井の高さが1.4mを超えるものは建築物であることとした。


天井の高さは、『小屋裏利用の物置の取扱いについて(昭和55 年2 月7 日 住指発第24 号)』に準じ、1.4mとした。

参 考
法第2条第1号
小屋裏利用の物置の取扱いについて(昭和55 年2 月7 日 住指発第24 号)

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