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建築設備である受水槽の下部に設けるポンプ室で天井の高さが1.4mを超えるもの |
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定 義 |
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建築設備である受水槽の下部に設けるポンプ室で天井の高さが1.4mを超えるものは建築物として扱う。
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解 説 |
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建築物である建築設備を屋根とみなし、屋内的用途を有するポンプ室で、天井の高さが1.4mを超えるものは建築物であることとした。
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天井の高さは、『小屋裏利用の物置の取扱いについて(昭和55 年2 月7 日 住指発第24 号)』に準じ、1.4mとした。
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参 考 |
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法第2条第1号
小屋裏利用の物置の取扱いについて(昭和55 年2 月7 日 住指発第24 号)
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