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準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件 |
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この告示は、住宅、ログハウス、別荘などにストーブなどを設置する際に室内全てが準不燃材で仕上げる必要があった従来の建築基準法の扱いを緩和する告示である。ただし、この告示の扱いは住宅に限定されている。よって店舗や旅館などに用いることが出来ない。(兼用住宅で店舗部分1/2未満かつ50m2未満ならば適用可能)
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扱いとなる火気は4種類 |
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第一号 コンロ(電熱器コンロ)
第二号 ストーブ
第三号 壁付暖炉
第四号 いろり
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第一 第1号 コンロ |
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告示内容 |
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こんろ(専ら調理のために用いるものであって、一口における1秒間当たりの発熱量が4.2KW以下のものに限る。以下同じ。)を設けた室(こんろの加熱部の中心点を水平方向に25cm移動したときにできる軌跡上の各点を、垂直上方に80cm移動したときにできる軌跡の範囲内の部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を含む場合にあっては、当該部分の仕上げを不燃材料(平成12年建設省告示第1400号第1号から第8号まで、第10号及び第12号から第17号までに規定する建築材料に限る。以下「特定不燃材料」という。)でしたものに限る。)に壁又は天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該壁又は天井の間柱及び下地を特定不燃材料としたものに限る。)
次に定める材料の組合せであること。
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解説 |
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最初、何故にコンロなのだ?と思ったのだが、該当するものは茶室で用いられる電気炉が該当すると気がついた。客をもてなす室なので無粋な不燃材より木を用いたい室である。建具なども障子なら当然木と紙なので燃えてしまう。今まで行政指導によっては粋とは関係ない指導が行われていたのであろう。
発熱速度に規定があるので、ガスや直火では該当しない。焼肉屋で電気を使うコンロなどの場合なら該当するかもしれないが。
そういえば、茶室で内装制限の指摘をされたことってあっただろうか。検査官も忘れていた場合があるかもしてない。電熱コンロは「物が落ちたら燃えるなら内装制限かかるよ」って指導は受けたことがあるが、普段の生活に茶室を使う機会がないので、この規定を読むまで気がつかなかったです。
IHヒーター組み込み茶室炉ならこの規定外に出来るかもしれませんが、無粋です。
この規定により、天井高は240cmが標準化してしまうようだが、数寄屋風の本格茶室で天井高240cmは高すぎるのである。本格的なものを求めるなら、まだ不満の残る規制である。
当然だが台所用調理器の電熱器などでも同じ扱いになる。
実は国土交通省パブリックコメントが出たときの案では、発熱量1.2kw以下であった。これこそ茶室用くらいしか該当しない。4.2kwとなったら200V用電熱器も対象になるので一般調理用にも該当されることになる。
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イ |
天井まで2350以上ある場合 |
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こんろの加熱部の中心点から天井までの垂直距離(以下この号において「こんろ垂直距離」という。)が235cm以上の場合にあっては、当該中心点を水平方向に80cm移動したときにできる軌跡上の各点を、垂直上方に235cm移動したときにできる軌跡の範囲内の部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を含む場合にあっては、当該部分の仕上げを特定不燃材料でしたものに限る。以下「こんろ可燃物燃焼部分」という。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定めるところによりするものとする。
(1)こんろ可燃物燃焼部分の間柱及び下地を特定不燃材料とした場合特定不燃材料ですること。
(2) (1)に規定する場合以外の場合次の(@)から(B)までのいずれかに該当するものですること。
(@)厚さが12.5mm以上のせっこうボードを張ったもの
(A)厚さが5.6mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板又は繊維強化セメント板を2枚以上張ったもの
(B)厚さが12mm以上のモルタルを塗ったもの
(以下石膏ボード等とします)
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特定不燃材料とは・・・
H12告1400号第1から8号まで、第10号
および第12号から第17号の建築材料
下記の使用は左の赤い部分に適用する
H12告示1400号の該当する建材等 |
1 |
コンクリート |
2 |
れんが |
3 |
瓦 |
4 |
陶磁器質タイル |
5 |
繊維強化セメント板 |
6 |
厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板 |
7 |
厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 |
8 |
鉄鋼 |
10 |
金属板 |
12 |
モルタル |
13 |
しっくい |
14 |
石 |
15 |
厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。) |
16 |
ロックウール |
17 |
グラスウール板 |
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H12告示1400号のうち適用外 |
9 |
アルミニウム |
11 |
ガラス |
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上記の図のように、電熱コンロ中央より250mmを半径とした円柱をイメージするといいです。
そして電熱コンロ頂点より800mmが特定不燃材料の範囲、それより上部コンロの上部より2350mmの円柱範囲が石膏ボード等を施す範囲となる。 |
ロ |
天井まで2350以下の場合 |
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こんろ垂直距離が235cm未満の場合にあっては、こんろの加熱部の中心点を水平方向に80cm移動したときにできる軌跡上の各点を、垂直上方にこんろ垂直距離だけ移動したときにできる軌跡の範囲内の部分及び当該中心点の垂直上方にある天井部の点を235cmからこんろ垂直距離を減じた距離だけ移動したときにできる軌跡の範囲内の部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を含む場合にあっては、当該部分の仕上げを特定不燃材料でしたものに限る。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、イ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定めるところによりするものとする。 |
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天井が2350以下の場合、石膏ボードなどを貼る範囲がかなり広くなります。
解りやすいように天井を2000として算定してみました。
特定不燃材料の範囲は同じですが、まず半径800mmの範囲の円柱が石膏ボード等になります。
そして天井に当たる部分で球状の2350から天井までの高さを引いた距離を800mmに加算した範囲が石膏ボード等の範囲になります。
上記図は天井が2000の場合の例を作成してみました。
2350-2000=350として、800+350=1150の半径範囲の球が対象になります。
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天井がフラットの場合は上記図でいいですが、もしも勾配天井の場合は左図になります。
球の範囲が対象になると思われます。 |
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ハ |
特定不燃材料の範囲 |
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イ又はロの規定にかかわらず、こんろの加熱部の中心点を水平方向に25cm移動したときにできる軌跡上の各点を、垂直上方に80cm移動したときにできる軌跡の範囲内の部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを特定不燃材料でするものとする。
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ニ |
囲われた範囲の外部 |
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イ又はロに規定する部分以外の部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料又は平成12年建設省告示第1439号第1第2号に規定する木材等(以下「難燃材料等」という。)でするものとする。
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平成12年建設省告示第1439号は、
第一
1号 天井を準不燃材料ですること
2号 壁は木材、合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは繊維版又は木材等及び難燃材料ですること。
第二
1号 木材等の表面に、火炎伝搬を著しく助長するような溝を設けないこと。
2号 木材等の取付方法を次のとおりにする
イ 10mm以上の場合、壁の内部で火炎伝搬を防止するように取付け、又は難燃材料の壁に直接取り付ける。
ロ 木材等が100mm以下の場合は、難燃材料の壁に直接取り付ける。
どちらも、木材厚が25mmを超える場合はOKです。
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