建築基準法 告示

準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げに関する告示
平成21年2月27日 第225号
第一 第2号 ストーブ
準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件
この告示は、住宅、ログハウス、別荘などにストーブなどを設置する際に室内全てが準不燃材で仕上げる必要があった従来の建築基準法の扱いを緩和する告示である。ただし、この告示の扱いは住宅に限定されている。よって店舗や旅館などに用いることが出来ない。(兼用住宅で店舗部分1/2未満かつ50m2未満ならば適用可能)
扱いとなる火気は4種類
第一号  コンロ(電熱器コンロ)
第二号  ストーブ
第三号  壁付暖炉
第四号  いろり
第一 第2号 ストーブ
告示内容
ストーブその他これに類するもの(飛び火による火災を防止する構造その他の防火上支障のない構造であって、1秒間当たりの発熱量が18kw以下のものに限る。以下この号において「ストーブ等」という。)を設けた室 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める材料の組合せであること。
解説
最近は暖炉などをインテリア兼暖房機として設ける場合があるが、火気使用室としての規定しかなかったので全て準不燃以上で覆う必要があった。この規定により暖炉を置いた室も山小屋風の木張り内装が可能である。

ストーブ等の水平投影範囲
ストーブ等の水平投影外周線の各点(当該水平投影外周線が頂点を有する場合にあっては、当該頂点を除く。)における法線に垂直な平面であって当該各点からの最短距離が次の表に掲げる式によって計算したストーブ等可燃物燃焼水平距離である点を含むもので囲まれた部分のうち、当該ストーブ等の表面の各点について、当該各点を垂直上方に次の(1)の規定により計算したストーブ等可燃物燃焼垂直距離だけ移動したときにできる軌跡上の各点(以下この号において単に「軌跡上の各点」という。)を、水平方向に次の(2)の規定により計算したストーブ等可燃物燃焼基準距離だけ移動したときにできる軌跡の範囲内の部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を含む場合にあっては、当該部分の仕上げを特定不燃材料でしたものに限る。以下この号において「ストーブ等可燃物燃焼部分」という。)の間柱及び下地を特定不燃材料とした場合(ロの場合を除く。) 次の(3)及び(4)に掲げる材料の組合せであること。
ストーブ等の室内に面する開口部(以下この号において「ストーブ等開口部」という。)がある面 ストーブ等開口部がガラス等の材料によって適切に覆われている場合 LSop =2.40√Av
ストーブ等開口部がガラス等の材料によって適切に覆われている場合以外の場合 LSop =3.16√Av
ストーブ等開口部がある面以外の面 LSsl =1.59√Av

この表において、LSop、AV 及びLSsl は、それぞれ次の数値を表すものとする。
LSop   ストーブ等開口部がある面からのストーブ等可燃物燃焼水平距離(単位 cm)
AV ストーブ等の鉛直投影面積(単位 cm2)
LSsl ストーブ等開口部がある面以外の面からのストーブ等可燃物燃焼水平距離(単位 cm)
(1) ストーブ等可燃物燃焼垂直距離は、次の式によって計算すること。
HS = 0.0106{ 1 + 10000 /( A H+ 800 )} AH
この式において、HS 及び AH は、それぞれ次の数値を表すものとする。
HS ストーブ等可燃物燃焼垂直距離(単位 cm)
AH ストーブ等の水平投影面積(単位 cm)


(2)
ストーブ等可燃物燃焼基準距離は、次の式によって計算すること。
DS = {( HS−h ) /( HS )}LS
この式において、DS、HS、h及びLS は、それぞれ次の数値を表すものとする。
DS ストーブ等可燃物燃焼基準距離(単位 cm)
HS (1)に定めるHSの数値
ストーブ等の表面の各点から軌跡上の各点までの垂直距離(単位 cm)
LS ストーブ等可燃物燃焼水平距離(単位 cm)


(3)
 ストーブ等可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げにあっては、特定不燃材料ですること。

(4)
(3)に掲げる部分以外の部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げにあっては、難燃材料等ですること。

 
遮熱板を設けた場合
次の(1)から(3)までに定める方法により、ストーブ等可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面する部分に対する火熱の影響が有効に遮断されている場合 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料等ですること。
(1)
次の(@)及び(A)に定めるところにより、ストーブ等とストーブ等可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面する部分との間に特定不燃材料の板等であって、火熱の影響が有効に遮断されるもの(以下「遮熱板等」という。)を設けること。
(@) ストーブ等とストーブ等可燃物燃焼部分の壁との間にあっては、ストーブ等との距離は27.5cm以上、ストーブ等可燃物燃焼部分の壁との距離は2.5cm以上とすること。
(A) ストーブ等とストーブ等可燃物燃焼部分の天井との間にあっては、ストーブ等との距離は42.5cm以上、ストーブ等可燃物燃焼部分の天井との距離は2.5cm以上とすること。
(2) ストーブ等と壁の室内に面する部分との距離は、ストーブ等可燃物燃焼水平距離の1/3以上とすること。ただし、ストーブ等可燃物燃焼水平距離の1/3が30cm未満の場合は、30cm以上とすること。

(3) ストーブ等と天井の室内に面する部分との距離は、ストーブ等可燃物燃焼垂直距離の1/2以上とすること。ただし、ストーブ等可燃物燃焼垂直距離の1/2が45cm未満の場合は、45cm以上とすること。
以下に例題的に800×600×400のストーブを用いて計算してみる。
尚、前面にはガラスが入っているものとする。
平面図
距離算定
前面の計算
ガラス付き)
Av=80×60=4800cm2
LSop =2.40√Avより
LSop =2.40√4800
   ≒166.27cmとなる。

側面の計算
(ガラス無し)
Av=40×60=2400cm2
LSop =1.59√Avより
LSop =1.59√2400
   ≒77.89cmとなる。

後面の計算
(ガラス無し)
Av=80×60=4800cm2
LSop =1.59√Avより
LSop =1.59√4800
   ≒110.16cmとなる。
側面図
正面図
天井がフラットの場合は上記図でいいですが、もしも勾配天井の場合は左図になります。
球の範囲が対象になると思われます。
特定不燃材料の範囲
イ又はロの規定にかかわらず、こんろの加熱部の中心点を水平方向に25cm移動したときにできる軌跡上の各点を、垂直上方に80cm移動したときにできる軌跡の範囲内の部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを特定不燃材料でするものとする。
囲われた範囲の外部
イ又はロに規定する部分以外の部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料又は平成12年建設省告示第1439号第1第2号に規定する木材等(以下「難燃材料等」という。)でするものとする。
平成12年建設省告示第1439号は、
第一 
1号 天井を準不燃材料ですること
2号 壁は木材、合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは繊維版又は木材等及び難燃材料ですること。
第二
1号 木材等の表面に、火炎伝搬を著しく助長するような溝を設けないこと。
2号 木材等の取付方法を次のとおりにする
 イ 10mm以上の場合、壁の内部で火炎伝搬を防止するように取付け、又は難燃材料の壁に直接取り付ける。
 ロ 木材等が100mm以下の場合は、難燃材料の壁に直接取り付ける。
どちらも、木材厚が25mmを超える場合はOKです。

1号 コンロ
2号 ストーブ
3号 壁付暖炉
4号 いろり
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