平成24年度 1級管工事施工管理技術検定試験 午後問題(問題B) Page2
※ 問題No. 1 からNo.17 までの17問題は必須問題です。全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No16 | 機器の試運転調整に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 揚水ポンプは、高置タンクの減水警報を発報させて、停止することを確認する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 冷凍機は、冷水ポンプ、冷却水ポンプ及び冷却塔が起動した後、起動することを確認する。 | |||||||||||||||||||||
3 | 排水ポンプは、排水槽の満水警報を発報させて、ポンプ2台が同時運転することを確認する。 | |||||||||||||||||||||
4 | 温水ボイラは、火炎監視装置(フレームアイ)と火炎の間を遮断して、バーナが停止することを確認する。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No17 | 防振に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 金属ばねは、高い強制振動数に対して、サージングを起こすことがある。 | |||||||||||||||||||||
2 | 防振ゴムは、一般に、金属ばねに比べて、ばね定数が小さい。 | |||||||||||||||||||||
3 | 振動伝達率は、防振架台に載せる機器の重量が大きくなると、小さくなる。 | |||||||||||||||||||||
4 | 防振ゴムは、垂直方向だけでなく、水平方向も防振性能を発揮できる。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
※問題No.18 からNo.29 までの12問題のうちから10問題を選択し、解答してください。 | ||||||||||||||||||||||
No18 | 移動式クレーンに関する記述のうち、「労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)に労働者を就かせるとき、当該業務に関する安全のための特別の教育を行った。 | |||||||||||||||||||||
2 | 移動式クレーンの自主検査の結果を記録し、これを3年間保存した。 | |||||||||||||||||||||
3 | アウトリガーを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、転倒を防止するための鉄板の上にアウトリガーを最大限に張り出して作業を行った。 | |||||||||||||||||||||
4 | 移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、移動式クレーン検査証を、当該作業の現場事務所に備え付けておいた。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No19 | 工事現場の安全管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 特定元方事業者は、関係請負人を含めた労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、毎週少なくとも1回、作業場所の巡視を行なわなければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 切削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合、当該作業を行う場所の空気中の酸素濃度を保つための換気に、純酸素を使用してはならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 架設通路において、墜落の危険のある箇所には、高さ85 cm以上の手すり、中さん等を設けなければならない。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を臨時に取りはずすことができる。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No20 | 次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 労働時間外の労働には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、深夜労働又は法に定める休日の労働ではなく、かつ、延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えないものとする。 | |||||||||||||||||||||
2 | 使用者が、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存しなければならない期間は、2年である。 | |||||||||||||||||||||
3 | 使用者と労働者が対等な立場で決定した労働契約であっても、労働基準法に定める基準に達しない労働条件の部分については無効である。 | |||||||||||||||||||||
4 | 使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。ただし、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合にはこの限りではない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No21 | 建築の確認の申請に関する記述のうち、「建築基準法」上、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 建築物でない工作物として設ける高さ6mの高架水槽については、建築の確認の申請をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 工事現場に仮設として設ける2階建ての事務所については、建築の確認の申請をしなくてもよい。 | |||||||||||||||||||||
3 | 延べ面積が1,000 m2 の既存の劇場に設けるエレベーターについては、建築の確認の申請をしなくてもよい。 | |||||||||||||||||||||
4 | 機械室内の設備機器や建築物内の配管全体を更新する工事については、建築の確認の申請をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No22 | 建築の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 建築物の2階以上の部分で、隣地境界線より10 m以下の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である。 | |||||||||||||||||||||
2 | 延べ面積は、原則として、建築物の各階の床面積の合計である。 | |||||||||||||||||||||
3 | 屋上部分に設けた空調機械室で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下である場合は、階数に算入しない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、地階である。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No23 | 建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 管工事業を営もうとする者は、工事一件の請負代金の額が500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、二以上の都道府県に営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 発注者から直接管工事を請け負い、下請代金の総額が3,000 万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 国、地方公共団体又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者である管工事を施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 管工事業の許可を受けている者は、管工事を請け負う場合においては、当該管工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。 |
|||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No24 | 元請負人の義務に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 元請負人は、下請負人が請け負った建設工事を検査し、その完成を確認した後、その建設工事を請け負った下請負人が申し出たときは、申し出の日から30 日以内に当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 特定建設業者は、発注者から直接管工事を請け負った場合において、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が3,000 万円以上になるときは、当該工事について、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法などを定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No25 | スプリンクラー設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。 ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備は除く。 |
|||||||||||||||||||||
1 | 劇場の舞台に設けるスプリンクラーヘッドは、閉鎖型としなければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、給排気用ダクト等でその幅又は奥行が1.2 m を超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にも設けなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 未警戒となる部分に設ける補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の未警戒となる各部分からホース接続口までの水平距離が15 m 以下となるように設けなければならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に、双口形の送水口を設置しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No26 | 1号屋内消火栓設備のポンプを用いる加圧送水装置に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設ける。 | |||||||||||||||||||||
2 | 屋内消火栓のノズルの先端における放水圧力が1.0 MPaを超えないための措置を講ずる。 | |||||||||||||||||||||
3 | 定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設ける。 | |||||||||||||||||||||
4 | ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における設置個数(設置個数が2を超える場合は2とする)に150 L/minを乗じて得た量以上の量とする。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No27 | 機器の設置又は配管における作業と必要な資格等の組合せのうち、関係法令上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No28 | 廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 工作物の除去に伴って発生した金属くず、コンクリートの破片を事業者が自ら処理施設へ運搬する場合には、産業廃棄物運搬の業の許可を必要としない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 建築物における石綿建材除去事業で生じた飛散するおそれのある石綿保温材は、特別管理産業廃棄物として処理しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 産業廃棄物の運搬を委託する場合は、産業廃棄物の種類及び数量、運搬の最終目的地の所在地等が記載された書面により委託契約をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 再生利用する産業廃棄物のみの運搬を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬を委託する場合も、産業廃棄物管理票を交付しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No29 | 建設廃棄物の再資源化に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 対象建設工事受注者は、その一部を下請けに出す場合においては、当該下請業者に対して対象建設工事を着手するに当たり都道府県知事等に届け出られた事項を告げなければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の5日前までに、都道府県知事等に届け出なければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、完了した年月日、要した費用等について発注者に報告しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 分別解体等に伴って生じた木材については、再資源化施設が工事現場から50 km 以内にない場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
前のページ | TOP | |||||||||||||||||||
|