平成24年度 1級造園施工管理技術検定試験 午後問題(問題B) Page2
※ 問題はすべて必須ですから、29問題全部を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No16 | 品質管理に関する記述のうち、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 管理しようする品質特性は、最終品質(設計品質)に影響を及ぼすと考えられるもののうち、できるだけ工程の初期に測定できるもの、また、すぐに結果が得られるものがよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | デジタル写真により品質管理を行う場合、写真が暗く撮影対象が見にくい時は、撮影対象が見やすいよう、必要に応じて全体の明るさの補正等の編集を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 品質管理を進めるには、まず各データによって製品がゆとりをもって規格を満足しているかどうかを管理図により確かめた後、同じデータによりヒストグラムを作り、最近のデータの安定状態を調べて工程が安定しているかを確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 品質検査における検査ロットの決め方は、一体の構造物であれば、施工期間・時期が異なる場合でも同一のロットとして取り扱う。 |
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解答と解説: |
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No17 | ある材料の厚さについて、10 箇所のサンプルを採ったところ、下表に示す結果を得た。 この場合、次の(イ)〜(ハ)の統計量のうち、値が127 となるものを全て示したものはどれか。 |
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1 | (イ)、(ロ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (イ)、(ハ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (ロ)、(ハ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (イ)、(ロ)、(ハ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
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No18 | 造園工事における労働安全衛生管理体制に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 常時20人の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者を選任しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 常時30人の労働者を使用する事業場においては、産業医を選任しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 常時40人の労働者を使用する事業場においては、安全管理者を選任しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 常時50人の労働者を使用する事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
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No19 | 「労働安全衛生法」上、作業主任者を選任することを必要としない作業はどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高さ3m の型枠支保工の解体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高さ4m のコンクリート造の工作物の解体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高さ5m の構造の足場の組立て | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 軒の高さが6m の木造建築物の構造部材の組立て | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
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No20 | 造園工事における作業のうち、「労働安全衛生法」で定める都道府県労働局長の免許又は技能講習修了の資格、若しくは「労働安全衛生規則」で定める資格を必要とするものはどれか。 ただし、職業訓練の特例、道路交通法に規定する道路上の走行を除く。 |
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1 | 地山の掘削を行うため、機体重量が2.8 t のバックホウの運転を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 園路の路体盛土の締固めを行うため、機体重量が3.9 t の振動ローラの運転を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高木の移植を行うため、吊り上げ荷重が5.0 t の移動式クレーンの運転を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 樹木の剪定を行うため、作業床の高さが7.0 m の高所作業車の運転を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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解答と解説: |
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No21 | 造園工事における高所作業に関する記述のうち、「労働安全衛生規則」上、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高さ2m の鋼管規格に適合する鋼管を用いた単管足場の作業床において、建地の間隔を、けた行方向で1.85 m、はり間方向で1.5 m とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高さ2mのわく組足場の作業床において、労働者の墜落を防止する措置として、交さ筋かい及び高さ10 cm の幅木を設置した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高さ2mの作業場所における架設通路において、労働者の墜落の危険のある箇所に、高さ90 cm の手すり及び高さ40 cm の中さんを設けた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高さ2mの作業場所において、勾配35度の階段の架設通路を設け、通路表面に滑止めを設置した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
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No22 | 次の(イ)〜(ニ)のうち、造園工事において、いわゆるリース業者から「労働安全衛生法」で定められた機械等の貸与を受け、下請負者に操作させる場合において、講じなければならない措置として、正しいものの個数はどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 法令に基づき必要とされている資格又は技能の有無の確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 作業の内容の通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 指揮の系統の通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ニ) | 連絡、合図等の方法の通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
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No23 | 「都市公園法」に関する記述のうち、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公園管理者は、その管理する都市公園の台帳を作成し、これを保管しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 公園管理者以外の者が都市公園に非常災害に際し被災者を収容するための仮設工作物を設ける場合は、占用の許可は不要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 公園管理者以外の者が設ける公園施設の設置許可の期間は、10 年を超えることができない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 公園管理者以外の者が都市公園の地下に公共駐車場を設ける場合は、占用の許可が必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
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No24 | 建築物に関する次の(イ)〜(ハ)の手続きを行わなければならない者の組合せとして、「建築基準法」上、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 建築主事に対する建築しようとする建築物の建築確認申請 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 床面積の合計が10 m2 を超える建築物を除却しようとする場合の都道府県知事への届出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | (イ)の確認を受けた建築工事が完了した場合の建築主事への完了検査の申請 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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解答と解説: |
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No25 | 建設工事における技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主任技術者の専任が必要な下請工事を施工する場合、主任技術者の専任が必要な期間は、請負った下請工事の施工期間である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を施工する場合、その附帯工事に関する主任技術者の資格を有する者を置くことにより、自ら施工することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 主任技術者の専任が必要な建設工事において、専任で置く主任技術者は、現場代理人を兼ねることはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主任技術者の専任が必要な建設工事のうち、密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
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No26 | 「建設業法」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 元請負人が下請負人に追加工事を行わせる場合は、いかなる場合であっても、書面により変更の請負契約を締結した後でなければ、追加工事を着工させてはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 元請負人が特定建設業者で、下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合、一次下請負人が他の建設業を営む者に再下請させたときは、再下請負人の名称、その建設工事の内容及び工期等を元請負人に通知しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建設工事の全部又は一部を完成する目的で元請負人が下請負人と締結する下請契約は、建設工事の下請契約であり、元請負人が行う建設工事の完成と直接関係のない建設資材の製造委託契約は、下請契約には該当しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法など元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
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No27 | 「労働基準法」に関する記述のうち、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 使用者は、労働者の責に帰すべき事由に基づいて、労働者を解雇する場合においては、少なくとも30 日前にその予告をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 使用者は、労働者の退職の場合において、権利者である労働者の請求があった場合においては、30 日以内に賃金を支払わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 使用者は、労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、退職の事由等について証明書を請求した場合においては、30日以内にこれを交付しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 使用者は、労働者が業務上負傷し、療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
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No28 | 建設業における労働安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、適当で ないものはどれか。 |
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1 | 事業者が、新たに職務につくこととなった職長に対して安全衛生教育を行う場合、その実施に要する時間は、労働時間とみなさなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 事業者は、同一の場所で行われる一の作業に係る作業主任者を二人以上選任してはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により労働者に周知させなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 事業者は、雇い入れている労働者の作業内容を変更したときには、新たな業務に関する安全又は衛生のために必要な事項についての教育を行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
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No29 | 造園工事における法令に基づく必要な手続きに関する記述のうち、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 「都市計画法」に基づく風致地区内において木竹の伐採をしようとする場合、原則として都道府県知事又は市町村長の許可を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を造園工事の目的で発掘しようとする場合、「文化財保護法」に基づき、原則として都道府県の教育委員会(いわゆる政令指定都市においては当該政令指定都市の教育委員会)に届け出なければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 「景観法」に基づく景観重要樹木の移植をしようとする場合、原則として景観行政団体の長の許可を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 「都市緑地法」に基づく特別緑地保全地区内において、建築物を新築しようとする場合、原則として都道府県知事へ届け出なければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
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