市街地建築物法施行規則
市街地建築物法施行規則 | 現代文へ訳します |
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第四章 防火地區 | 第四章 防火地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第百十八條(防火地区の種類) 防火地區ハ甲種防火地區及乙種防火地區ノ二種トス |
第118条 防火地区は甲種防火地区及び乙種防火地区の2種とする 現在でも、防火地区、準防火地区の区分けがあるので、理解しやすいです。 |
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第百十九條(防火地区内の構造) 甲種防火地區内ニ在ル建物ハ其ノ外壁ヲ耐火構造ト爲スヘシ |
第119条 甲種防火地区にある建物は、その外壁を耐火構造とすること これも、現在と同じですね。 |
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第百二十條(甲種防火地区内の材料) 甲種防火地區内二在ル建物ノ軒、軒蛇腹、屋窓、装飾塔ノ類ハ不燃材料ヲ以テ構成スへシ |
第120条 甲種防火地区内にある建物の軒、軒蛇腹、屋窓(天窓)、装飾塔等は不燃材料にて構成すること |
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第百二十一條(甲種防火戸を設ける基準) 甲種防火地區内ニ在ル建物ノ窓及出入口ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ甲種防火戸ヲ設クヘシ但シ鐵骨網入硝子造ニシテ其ノ面積三十平方尺以内ノ窓又ハ屋根、床、柱及階段耐火構造ナル建物ノ窓ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス |
第121条 甲種防火地区内にある建物の窓及び出入口にて下記の各号に該当するときは甲種防火戸を設けること。 ただし鉄骨網入りガラス造にて面積30尺2(2.7m2)以内の窓又は屋根、床、柱及び階段が耐火構造となる建物の窓においてはこの限りでない。 |
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一 其ノ面スル道路ノ對側境界線ヨリ六間未滿ノ距離ニ在ルトキ但シ建築線道路境界線ト一致セサル場合ニ在リテハ建築線ヲ以テ道路境界線ト看徹ス 二 隣地境界線又ハ隣接建物ニ面シ其ノ水平距離六間未滿ナルトキ 三 隣地境界線又ハ隣接建物ヨリノ水平距離六間未滿ノ位置ニ在ルトキ但シ窓ノ枠及組子鐵造又ハ金属板ヲ以テ被覆セルモノハ此ノ限二在ラス |
1号 その面する道路の反対側の境界線より6間(10.8m)未満の距離にあるとき。ただし建築線が道路境界線と一致しない場合には建築線をもって道路境界線とみなす。 2号 隣地境界線又は隣接建物に面し水平距離6間(10.8m)未満のとき 3号 隣地境界線又は隣接建物より水平距離6間(10.8m)未満の位置にあるとき。(こちらは一部分の扱い)ただし窓の枠及び組子が鉄造又は金属板をもって被覆されるものはこの限りでない。 |
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2 公園、廣場、河、海等ノ空地ニ面スル窓ニ付テハ前項ノ規定ノ適用ニ於テ其ノ空地ヲ道路ト看做ス |
2項 公園、広場、河、海等の空地に面する窓については前項の規定の適用において、その空地を道路とみなす |
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第百二十二條(甲種防火地区内の屋根の構造) 甲種防火地區内ニ在ル建物ノ屋根ハ耐火構造ト爲スヘシ但シ厚一寸五分以上ノ不燃材料ヲ以テ構成シタル野地ヲ有スルトキハ此ノ限二在ラス |
第122条 甲種防火地区内にある建物の屋根は耐火構造とすること。ただし厚さ1.5寸(4.5cm)以上の不燃材料をもって構成した野地(屋根下地)を有するときはこの限りでない。 |
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第百二十三條(主要構造部を耐火構造としなければならないもの) 甲種防火地區内ニ在ル建物ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノハ其ノ床、柱及階段ヲ耐火構造ト爲スヘシ |
第123条 甲種防火地区内にある建物にて以下の各号に該当するものは、床、柱及び階段を耐火構造とすること。 |
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一 建築面積二百坪以上ニシテ階數二以上ノモノ ニ 建築面積百坪以上ニシテ階數三以上ノモノ 三 階數四以上ノモ |
1号 建築面積200坪以上(660m2)のものにて階数2以上のもの 2号 建築面積100坪以上(330m2)のものにて階数3以上のもの 3号 階数4以上のもの |
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第百二十四條(耐火構造の緩和) 甲種防火地區内ニ在ル建物ニシテ道路ニ面セサルモノハ其ノ高十八尺ヲ、軒高十二尺ヲ、建築面積十二坪ヲ超過セサル場合ニ限リ乙種防火地區内ニ在ル建物ニ關スル規定二依ルコトヲ得但シ地方長官建物ノ用途ニ依リ火災豫防上危険ノ虞アリト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラス |
第124条 甲種防火地区内にある建物にて道路に面するものは高さ18尺(5.4m)、軒高12尺(3.6m)、建築面積12坪(40m2)を超えない場合に限り、乙種防火地区内にある建物に関する規定によることとできる。 ただし、地方長官が建物の用途により火災予防上危険な恐れがあると認めた場合は、この限りでない。 |
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第百二十五條(塀等の構造) 甲種防火地區内ニ在ル墻壁ハ不燃材料ヲ以テ構成スヘシ |
第125条 甲種防火地区内にある垣壁は不燃材料をもって構成すること |
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第百ニ十六條 (乙種防火地区内の構造) 乙種防火地區内ニ在ル建物ハ其ノ外壁ヲ耐火構造又ハ準耐火構造ト爲スヘシ |
第126条 乙種防火地区内にある建物は外壁を耐火構造又は準耐火構造とすること |
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第百ニ十七條(準耐火構造) 前條ノ準耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スル構造ヲ謂フ |
第127条 前条の準耐火構造とは、以下の各号に該当する構造をいう |
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一 鐵骨造ニシテ外部ヲ生子板張ト爲シタルモノ ニ 鐵骨造又ハ木造ニシテ外部ニ左ノ各號ノ一ニ該當スル被覆ヲ爲シタルモノ
三 其ノ他地方長官之ニ準スト認メタルモノ |
1号 鉄骨造にて外部を波形亜鉛引き鉄板としたもの 生子板(なまこいた)は波型鉄板のことをいいます。現場などでは広義で樹脂等の波型も「なまこ」ということもあります。 2号 鉄骨造又は木造にて外部に以下の各号に該当する被覆をしたもの
3号 その他地方長官がこれに準ずると認めたもの |
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第百二十八條 (乙種防火地区内の材料) 乙種防火地區内ニ在ル建物ノ軒、軒蛇腹、屋窓、装飾塔ノ類ハ不燃材料ヲ以テ構成シ又ハ被覆スヘシ |
第128条 乙種防火地区内にある建物の軒、軒蛇腹、屋窓(天窓)、装飾塔等は不燃材料にて構成すること |
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第百ニ十九條 (乙種防火戸を設ける基準) 乙種防火地區内ニ在ル建物ノ窓及出入口ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ甲種防火戸又ハ乙種防火戸ヲ設クヘシ但シ鐵骨網入硝子造ニシテ其ノ面積四十平方尺以内ノ窓又ハ其ノ屋根、床、柱及階段耐火構造ナル建物ノ窓ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス |
第129条 乙種防火地区内にある建物の窓及び出入口にて下記の各号に該当するときは甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。ただし鉄骨網入りガラス造にて面積40尺2(3.6m2)以内の窓又は屋根、床、柱及び階段が耐火構造となる建物の窓においてはこの限りでない。 |
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一 其ノ面スル道路ノ對側境界線ヨリ三間未滿ノ距離ニ在ルトキ但シ建築線道路境界線ト一致セサル場合ニ在リテハ建築線ヲ以テ道路境界線ト着做ス 二 隣地境界線又ハ隣接建物ニ面シ其ノ水平距離三間未滿ナルトキ 三 隣地境界線又ハ隣接建物ヨリノ水平距離三間未滿ノ位置二在ルトキ但シ窓ノ枠及組子鐵造又ハ金属板ヲ以テ被覆セルモノハ此ノ限ニ在ラス |
1号 その面する道路の反対側の境界線より3間(5.4m)未満の距離にあるとき。ただし建築線が道路境界線と一致しない場合には建築線をもって道路境界線とみなす。 2号 隣地境界線又は隣接建物に面し水平距離3間(5.4m)未満のとき 3号 隣地境界線又は隣接建物より水平距離3間(5.4m)未満の位置にあるとき。(こちらは一部分の扱い)ただし窓の枠及び組子が鉄造又は金属板をもって被覆されるものはこの限りでない。 |
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2 公園、廣場、河、海等ノ空地ニ面スル窓ニ付テハ前項ノ規定ノ適用ニ於テ其ノ空地ヲ道路ト看做ス |
2項 公園、広場、河、海等の空地に面する窓については前項の規定の適用において、その空地を道路とみなす |
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第百三十條 (乙種防火地区内の屋根の構造) 乙種防火地區内ニ在ル建物ノ屋根ヲ金属板ヲ以テ被覆スルトキハ其ノ野地ヲ厚一寸以上ノ不燃材料ヲ以テ構成スへシ |
第130条 乙種防火地区内にある建物の屋根は金属板をもって被覆すること。ただし厚さ1寸(3cm)以上の不燃材料をもって構成した野地(屋根下地)を有するときはこの限りでない。 |
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第百三十一條(界壁) 防火地區内ニ在ル建物ノ界壁ハ防火壁ト爲スヘシ |
第131条 防火地区内にある建物の界壁は防火壁とすること |
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第百三十二條(防火壁内外の規定) 建物防火地區ノ境堺線外二亘ル場合ニ於テハ其ノ全部ニ對シ防火地區内ノ建物ニ關スル規定ヲ適用ス但シ其ノ建物ノ部分ヲ成ス防火壁ニシテ防火地區外ニ在ルトキハ其ノ防火壁外ノ部分二付テハ此ノ限ニ在ラス |
第132条 建物が防火地区の境界線外にわたる場合においては、建物全部に対して防火地区内の建物に関する規定を適用する。ただし、その建築物の部分をなす防火壁にて防火地区外にあるときは防火壁外の部分はこの限りでない。 |
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第百三十三條 (2種の防火地区にわたる場合の規定) 建物甲種防火地區及乙種防火地區ニ亘ル場合ニ在リテハ其ノ全部ニ對シ甲種防火地區内ノ建物ニ關スル規定ヲ適用ス但シ其ノ建物ノ部分ヲ成ス防火壁ニシテ甲種防火地區外ニ在ルトキハ其ノ防火壁外ノ部分ニ付テハ此ノ限二在ラス |
第133条 建物甲種防火地区及び乙種防火地区にわたる場合においてはその全部に対して甲種防火地区内の建物に関する規定を適用する。ただしその建物の部分をなす防火壁にて甲種防火地区外にあるときは、その防火壁外の部分についてはこの限りでない。 |
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第百三十四條(防火壁の構造の準用) 前三條ノ防火壁二付テハ第三十條ノ規定ヲ準用ス |
第134条 前3条の防火壁については第30条(防火壁の構造)の規定を準用する。 |
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第百三十五條 地方長官ハ防火地區内二在ル建築物ニ關シ本令ノ規定ノ外火災豫防上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得 |
第135条 地方長官は防火地区内にある建築物に関し本令の規定の他、火災予防上必要な命令を発し、又は処分をすることができる。 |
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第五章 美觀地區 | 第五章 美観地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第百三十六條(美観地区の改修命令) 地方長官ハ美觀地區内ニ在ル建築物ニシテ環境ノ風致ヲ害シ又ハ街衢ノ體裁ヲ損スト認ムルトキハ其ノ除却、改修其ノ他ノ必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得 |
第136条 地方長官は美観地区内にある建築物にて環境の風致を害し又は街並み(衢は「ちまた」と読みます)の体裁を損なうと認めるときは除却、改修その他必要な措置を命ずることが出来る。 |
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第百三十七條(美観地区の設計変更命令) 地方長官ハ美観地區内ニ建築スル建築物ノ意匠ニ關スル設計ニシテ環境ノ風致ヲ害シ又ハ街衢ノ體裁ヲ損スト認ムルトキハ其ノ設計ノ變更ヲ命スルコトヲ得 |
第137条 地方長官は美観地区内に建築する建築物の意匠に関する設計にて環境の風致を害し又は街並みの体裁を損なうと認めたときは設計の変更を命ずることが出来る。 |
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第百三十八條(美観地区の高さ等の指定) 地方長官美觀上必要アリト認ムルトキハ美觀地區内二一定ノ區域ヲ指定シ其ノ區域内ノ建築物ノ高、軒高又ハ外壁ノ材料及主色ヲ指定スルコトヲ得 |
第138条 地方長官は美観上必要があると認めるときは美観地区内に一定の区域を指定し、区域内の建築物の高さ、軒高さ又は外壁の材料及び主色を指定することが出来る。 |
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第百三十九條(指定命令の大臣許可) 地方長官前三條ノ措置又ハ指定ニシテ重要ナリト認ムル事項二關シテハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ |
第139条 地方長官は前3条の措置又は指定にて重要と認めた場合に関して、大臣の許可を受けること |
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第百四十條(美観地区内の汚損) 美觀地區内ニ在ル建築物ノ外部汚損セルトキハ速ニ之ラ修理スヘシ |
第140条 美観地区内にある建築物の外部が汚損するときは速やかに修理すること |
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第百四十一條(煙突等の位置) 美觀地區内ニ在ル建築物ノ排水管、排氣管、煖房鐵管、瓦斯管及煙突ノ類ハ特二地方長官ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外之ヲ道路、廣場又ハ公園ニ面スル壁面ニ露出セシムルコトラ得ス |
第141条 美観地区内にある建築物の排水管、排気管、暖房鉄管、ガス管及び煙突の類は、特別に地方長官の許可を得た場合を除き、道路、広場又は公園に面する壁面に露出してはならない |
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第百四十二條(美観地区内の塀等) 美觀地區内ニ在ル建築敷地ニシテ未タ建築物ナキモノ又ハ建築工事着手中ノモノハ板塀ノ類ヲ以テ體裁ヨク之ヲ園繞スヘシ但シ適當ナル整理ヲ爲シ特二地方長官ノ許可ヲ受ケタルモノハ此ノ限二在ラ |
第142条 美観地区内にある建築用敷地にて建築物が無いもの又は建築工事着手中のものは板塀の類をもって体裁よく並べ構築すること。ただし適当な整理をし、特別に地方長官の許可を受けたものはこの限りでない。 |
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第六章 工事執行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第百四十三條(許可) 左ノ各號ノ一ニ該當スル建築物ノ新築、增築、改築、移轉、大修繕又ハ大變更ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ 一 市街地建築物法第十四條ノ建築物 二 防火地區及美觀地區内ノ建築物 三 其ノ他地方長官ノ指定スル建築物 建築物ノ用途ヲ變更シテ前項第一號又ハ第三號ニ充テントスルモノ亦同シ |
第143条 以下の各号に該当する建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大変更を行うときは、地方長官の許可を受けること 1号 市街地建築物法第14条の建築物 2号 防火地区及び美観地区内の建築物 3号 その他地方長官の指定する建築物 2項 建築物の用途を変更して、前項第1号又は第3号にする場合も同じとする |
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第百四十四條(着工前の届出) 前條ニ該當セサル建築物ノ新築、增築、改築、移轉、大修繕又ハ大變更ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ニ届出ツヘシ 2 地方長宮ハ命令ノ規定ニ依リ輕微ナルモノニ付前項ノ届出ヲ爲サシメサルコトヲ得 |
第144条 前条に該当する建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大変更を行うときは、地方長官に届け出ること 2項 地方長官は命令の規定により、軽微なものについては前項の届出をする必要が無い旨を指定できる |
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第百四十五條(建築許可証の交付) 地方長官第百四十三條ノ認可申請ニ付支障ナシト認ムルトキハ建築認可證ヲ交付スヘシ |
第145条 地方長官は第143条の許可申請につき、支障ないものと認めるときは建築許可証を交付すること |
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第百四十六條(竣工等の届出) 第百四十三條及第百四十四條ノ建築工事竣功シタルトキ及地方長官ノ特ニ指定シタル工程ニ達シタルトキハ地方長官二届出ツヘシ |
第146条 第143条及び第144条の建築工事が竣工した場合及び地方長官の指定した工程に達したときは、地方長官へ届出をすること |
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第百四十七條(使用許可証) 地方長官第百四十三條ノ建築物竣功ノ届出ヲ受ケ支障ナシト認メタルトキハ遲滞ナク建築物使用認可證ヲ交付スヘシ但シ申請者ノ講求ニ依リ建築物ノ竣功セル部分ニ對シ使用認可證ヲ交付スルコトヲ得 2 前項ノ使用認可證ヲ受ケタル後ニ非サレハ建築物ヲ使用スルコトヲ得ス |
第147条 地方長官は第143条の建築物が竣工した届出を受け、支障が無いと認めたときは、遅滞無く建築物使用許可証を交付すること。ただし、申請者の請求により建築物の竣工した部分に対し、使用許可証を交付することが出来る 2項 前項の使用許可証を受けた後に、違法等がわかれば建築物を使用することが出来ない |
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第百四十八條(建築物等の検査) 地方長官ハ吏員ヲ派シ建築物及建築工事ヲ臨檢セシムルコトヲ得 2 前項ノ場合二於テ臨檢者ハ其ノ證票ヲ携帯スヘシ 3 第一項ノ場合ニ於テ建築主、建築工事講負人、建築工事管理者又ハ建築物ノ所有者若ハ占有者檢査ニ必要ナル準備ヲ命セラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス 4 前項準備ノ費用ハ建築主又ハ建築物所有者ノ負擔トス |
第148条 地方長官は吏員(検査員)を派遣し、建築物及び建築工事を臨検することができる 2項 前項の場合において検査員は検査員証を携帯すること 3項 第1項の場合において、建築主、建築工事請負人、建築工事管理者または建築物の所有者もしくは占有者は検査に必要な準備を命じられた場合は、これを拒むことはできない。 4項 前項の準備の費用は建築主又は建築物所有者の負担とする |
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第百四十九條(取締りの規定) 地方長官ハ建築工事ノ認可申請、届出又ハ其ノ變更ノ手續其ノ他建築工事ノ取締ニ關シ本則ニ定ムルモノノ外必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得 |
第149条 地方長官は建築工事の許可申請、届出又はその変更の手続きその他建築工事の取り締まりに関し、本則に定めるもののほか、必要な規定を設けることが出来る。 |
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附則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第百五十條(地方長官) 本則中地方長官トアルハ東京府ニ於テハ警視總監トス |
第150条 本則による地方長官とは、東京府においては警視総監とする。 大阪府、愛知県、神奈川県、兵庫県、京都府等も市街地建築物法が施行されているが、この場合も警察のトップが地方長官である。 |
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第百五十一條(施行日) 本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス |
第151条 本則は市街地建築物法の施行の日より施行する |
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