市街地建築物法施行細則

大阪府令

市街地建築物法施行規則 現代文へ訳します
市街地建築物法
市街地建築物法施行令
戦時特例
市街地建築物法施行規則
第1章
通則
第2章
建築物の突出部
第3章
構造設備
第1節
一般構造設備
第2節
構造強度

第1~第4
構造強度
第5~第7
第4章
第5章
第6章
市街地建築物法施行細則
東京都
大阪府
京都府
神奈川県
愛知県
兵庫県
大阪府令 (府令第九十四號大正九年十二月一日)
第一條(定義)
本則ニ於テハ市街地建築物法ト同法施行規則ヲ規則ト稱略ス
法1条
本則において市街地建築物法は「法」と、同法施行規則を「規則」省略する。
施行令も定義すればいいのにね・・・条文中では「令」と省略されていますけど。

第二條(住居地域に規制される用途)
令第一條第九號ニ依リ指定スル建條物左ノ如シ

一 
玩具用普通火工品鍛治金屬薄板細工(玩具類ヲ除ク)石細工、組紐、莫大小、起毛落線精製又ハ疊ノ作業場
二 
高六十尺以上ノ煙突ヲ使用スル作業場
三 
活動寫眞ノ撮影場遊覧所又ハ遊技揚(撞球場及大弓場ヲ除ク)
四 
待合茶屋、席貸料理屋又ハ飲食店(料理屋及飯食店二在リテハ單ニ飲食物ヲ供給スルモノヲ除ク)
五 
勸商場火藥商店又ハ煙火商店
六 
射的場
七 
精神病院傳染病院隔離病舎隔離所又消毒所
八 
常時五頭以上ノ馬三頭以上ノ牛又ハ螢業ノ爲メ牛馬ヲ収容スル牛含厩牛馬市場搾乳場若ハ家畜病舎
九 
禽畜飼養場
十 
死畜取扱揚
十一 
肥料貯藏所又ハ乾魚藏置所
十二 
未消毒屑物ノ取扱所又ハ貯藏所

2
前項各號ノ一ニ該當スルモノト雖モ周圍ニ廣潤ナル空地アル場合ニ於テハ期日ヲ付シ特ニ認可スルコトアルヘシ


法2条
施行令の当初は第1条1項9号でしたが、後に1項10号になっています。要は行政が住居地域として生活を害する恐れがあると認めた場合は不可とする。という規定です。
1号
玩具用普通火薬火工品、金属板金作業場(玩具類は除く)、石細工作業場、組紐(時代劇っぽいな)、メリヤス工場(莫大小とはメリヤスのこと。要は洋服等の生地作業場のこと)、ウール・綿の精製製糸工場、又は畳の作業場
2号
高さ60尺(18m)以上の煙突を使用する作業場
3号
活動写真(映画)の撮影場、遊覧所(展望台の類)、又は遊技場(ビリヤード場、弓道場などは除く)
撞球場とはビリヤード場のこと。
4号
待合茶屋、席貸料理屋又は飲食店(料理屋及び大衆食堂においては、単に飲食物のみを供給するものは除く)
待合茶屋など呼び名は風流ですが、ぶっちゃけ風俗、売春行為をしていた場所です。席貸とは個室の意味でして、同伴喫茶や、街角に立っている女性を誘い・・・後は推し量ってください・・・。
純粋な飯屋や喫茶店は真っ当な商売ですから、風俗と一緒にされては叶いません。ここでいう飲食店とは、芸者遊びする料亭の意味です。
5号
観商場、火薬商店又は煙火商店
観商場とは、百貨店やマーケツトの前身のようなもので、狭い路地などに商店が立ち並んでいるような場所のこと。(かんしょうば)
火薬も煙火も似たようなものですが、煙火は花火を取り扱っている店、火薬はそれ以外の危険物を扱っている場所と解釈してください。
6号
射的場  これは風俗営業法でいうところの射的場と解釈しようと思ったのですが、次の3条にて商業地域で規制されています。よって、競技用弓場、ライフル等の練習場ということでしょうか?当時の解説が無いのでわかりません。
7号
精神病院、伝染病院、隔離病舎、隔離所、又は消毒所
一般病院、医院は対象になっていません。これらは特殊な扱いとされていました。
伝染病隔離病舎などは、実際は人里離れたようなところにしか許可されていませんでした。
8号
常時5頭以上の馬、3頭以上の牛、又は営業の目的で牛馬を収容する厩舎、せり市場、搾乳場、もしくは動物病院の類
9号
禽畜(牛、豚、鳥など)の飼育場
10号
死畜取り扱い場
11号
肥料貯蔵所又は乾魚貯蔵所 これらは臭いが出ますから、住居系では不可でしょうね。
12号
未消毒の屑物の取り扱い場又は貯蔵所

2項
前項各号に該当するものといえども周囲に広い空地がある場合においては期日をつけて特別に許可することがある。


第三條(商業値域に規制される用途)
令第二條第三號ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 前條第一項第二號第六號第九號第十號又ハ第十二號ニ該當スルモノ
ニ 搾乳場又ハ家畜病舎
2
前條第二項ノ規定ハ前項ノ建築物ニ適要ス
法3条
令第2条第3号により指定する建築物は以下のとおりである。これは商業地域において行政庁が規制する用途ということである。
1号
前条第1項の2号、6号、9号、10号、12号に該当するもの
2号
搾乳場又は動物病院(前条8号でないので、市、厩舎は可能)
2項
前条第2項の規定は前項の建築物に適用する。要は広い空地があれば許可することがある。

第四條(工業地域に規制される用途)
令第三條第三號ニ依リ指定スル工場左ノ如シ
一 令第三條第二號ニ列擧セル引火性又ハ爆發性物品ノ加工工場
二 風呂罐湯沸罐鐵造煙突類ノ工場
三 「ボイル」油瓦土管類ノ工場
2
令第三條第五號ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 棉花、落綿、古麻布、古麻袋、古敷物、古俵、紙屑、皮革、獸毛、羽毛、穀類、穀粉類、豆粕藁等ヲ貯藏スル建築面積百坪以上ノ倉庫納屋及上屋
二 前號ノ物品ノ處理ニ供スル建築面積五十坪以上ノモノ

法4条
令第3条第3号により指定する工場は以下のとおりである。(行政が有害又は保安上危険な恐れがあると認めて指定する事業を営む工場)
1号
令3条2号に列挙する引火性又は爆発性物品の加工工場
2号
風呂ボイラー鋳造、製造、煙突類の工場
3号
ボイル油、瓦、土管類の工場
これらは共に爆発、粉塵の恐れがある工場です。
2項
前号の物品の処理に供する建築面積50坪以上のもの

令第3条第5号により指定する工場は以下のとおりである。
(可燃性物品を除く行政が有害又は保安上危険な恐れがあると認めて指定されたものを貯蔵又は処理する工場など)
1号
綿花、古麻布、古麻袋、古敷物、古俵、紙くず、皮革、獣毛、羽毛、穀類・穀粉・豆カス、ワラ等を貯蔵する床面積(ここでいう建築面積は延べ床面積と解釈できます)が100坪(330m2)以上の倉庫、納屋、上屋
2号
前号の物品の処理に供する床面積が50坪(165m2)以上のもの(加工場など)

第五條(建築線の指定)
從來存在スル幅員九尺以上ノ道路ニ於テハ道路幅ノ境界線ヨリ一尺五寸ヲ後退シタル線ヲ以ヲ建築線トス
2
令第三十條ノ道路又ハ幅員九尺未滿ノ道路通路二關シ若ハ道路通路ナキ區域ニ於テ必要ト認ムルトキハ別ニ建築線ヲ指定スルコトアルヘシ
3
前項ノ建築線ハ之ヲ告示ス
法5条
従来存在する幅員9尺(2.73m)以上の道路においては道路幅の境界線より1.5尺(45cm)を後退した線を建築線とする。
道路境界線より45cm後退させよということですね。
2項
令第30条の道路又は幅員9尺未満の道路の通路に関し、若しくは道路の通路無き区域において必要と認めるときは別途建築線を指定することがある。
令30条は行政の指定した道路又は土地区画整理により築造されたものです。
3項
前項の建築線はこれを告示する。


第六條(前面道路等による高さの設定)
建築物ノ敷地カ公園廣場河海ノ類アルトキハ令第七條乃至第九條ノ適用ニ付テハ前面道路ノ幅員ト公園廣場河海ノ類ノ幅員(又ハ對側迄ノ距離)トノ和ヲ超エサル限度ニ於テ令第七條第一項ノ一倍四分ノ一ヲ二倍同項但書ノ一倍二分ノ一ヲ二倍半迄斟酌認可スルコトアルヘシ
2
建築物ノ敷地カ道路ノ終端ニ位スルトキハ令第七條乃至第九條ノ適用ニ付テハ其ノ道路幅員ヲ前面道路幅員ト看徹シテ斟酌認可スルコトアルヘシ
3
建築物ノ敷地ノ地盤面カ前面道路ノ路面ヨリ五尺以上高キトキハ令七條第一項ノ適用ニ付其ノ高低ノ差ノ二分ノ一以下ノ増加ヲ認可スルコトアルヘシ
4
建築物ノ敷地カ高低ノ差著シキ二以上ノ道路ニ接スルトキハ其ノ低キ道路ニ接スル部分ニ付亦前項ニ準ス

法6条
建築物の敷地が公園、広場、河、海の類に接するときは、令第7条から第9条の適用については、前面道路の幅員と公園、広場、河、海の類の幅員(又は反対側までの距離)との和を超えない限度において令第7条第1項の1.25倍を2倍に、同項ただし書きの1.5倍を2.5倍まで緩和することがある。
令第7条は前面道路による高さの制限。
2項
建築物の敷地が道路の終端に位置する場合は、令第7条から第9条の適用については、道路幅員を前面道路の幅員とみなして高さを判断することとする
3項
建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面より5尺(1.5m)以上高いときは、令第7条第1項の適用についてはその高低差の1/2以下の増加を認可することがある。
4項
建築物の敷地が高低差が著しい2以上の道路に接するときは、その低い道路に接する部分につき前項の規定に準ずる。

第七條(ただし書きによる建蔽率の緩和)
令第十四條第一項但書ノ適用ヲ受クルモノハ左記各號ノ一ニ該當スル敷地ニシテ水平ニ測リ敷地周圍ノ延長ノ五分ノ二以上カ建築線ニ接スル場合ニ限ル
一 道路幅員ノ和カ十二間以上ニシテ面積五百坪以下ノ角地
二 角地ニ非スシテ二以上ノ道路ニ接スル地區
2
前項ノ規定ハ公園廣場河海ノ類ニ接スル地區ノ場合ニ之ヲ準用スルコトアルヘシ
法7条
令第14条第1項ただし書きの適用を受けたものは、以下の各号に該当する敷地にて水平に測り、敷地周囲の延長の2/5以上が建築線に接する場合に限る。
令第14条第1項ただし書きとは、行政が指定した角地その他の区域における建築物についてはこれに限らないという規定です。
ちなみに、現在は多くの特定行政庁では1/3以上が接する場合となっている。
1号
道路幅員の和が、12間(21.6m)以上で、敷地面積500坪(1650m2)以下の角地
2号
角地ではないが、2以上の道路に接する地区(敷地の対面に道路がある場合など)

2項
前項の規定は公園、広場、河、海の類に接する地区の場合に準用することがある。

第八條(下水道)
便所蓄舎等ヨリ排出スル汚物ヲ放流シ得ル下水道ハ之ヲ告示ス
法8条
便所畜舎等より排出する汚物を放流しえる下水道はこれを告示する
当時の下水道事情がわかるような条文ですね。

第九條(井戸)
雑用井戸ハ汲取便所及汚物溜ヨリ九尺以上ノ距離ヲ保有セシムヘシ但其ノ構造設備ニ依リ六尺迄酌斟認可スルコトアルヘシ
2
井戸ハ周圍及上部ヨリ汚水雨水等ヲ滲透浸入セサル様其ノ周圍ヲ石煉瓦「コンクリート」土管(素焼ヲ除ク)又ハ厚板ノ類ヲ以テ構造シ其ノ底ニハ深二尺以上川砂ヲ敷クヘシ但適當ニ接合シタル鐵管土管井戸ノ上部ニハ地面上高二尺以上ノ井筒ヲ使用スル鑿井ハ此ノ限リニ在ラス
3
井戸ノ上部ニハ地面上高二尺以上井筒又ハ井桁ヲ設備シ其ノ周圍又地盤面ハ耐水材料ヲ以テ之ヲ構造スヘシ
法9条
雑用井戸は汲み取り便所及び汚物ためより9尺(2.73m)以上の距離を離すこと。ただし構造設備等により6尺まで緩和認可することがある。
2項
井戸は周囲及び上部より汚水、雨水等を浸透、浸入させないように周囲を石、レンガ、コンクリート土管又は厚板の類をの構造とし、その底には深さ2尺以上川砂を敷くこと。ただし適当に接合した鉄管、土管、井戸の上部には地面より2尺以上の高さの井筒を使用する等の措置をした場合はこの限りでない。
3項
井戸の上部には地上より2尺以上の井筒又は井桁を設備し、その周囲又は地盤面は耐水材料を施した構造とすること

第十條(階段)
學校教會堂公會堂集會場寄宿舎合宿所「デパートメントストア」並病院工場其ノ他警察取締ヲ受クル用途ニ供スル建築物ノ階段ハ別段ノ定アルモノヲ除クノ外左記各號ニ依ルヘシ但シ局部用ノモノハ此ノ限ニ在ラス

一 
階段ノ幅ハ内法三尺以上トシ踊場ノ幅及長ハ階段ノ幅以上ト爲スコト
ニ 
蹴上七寸以下踏面七寸以上トシ各段均一ナラシムルコト(曲線階段ノ踏段幅ノ中心線ニ於テ之ヲ測算ス)
三 
高サ十二尺ヲ超エルモノニ在リテハ高十二尺以下毎ニ踊場ヲ設クルコト
四 
階段ニハ扶欄ヲ設クルコト
五 
階段ハ螺旋状ト爲ササルコト
法10条
学校、教会、公会堂、集会場、寄宿舎、合宿所、デパート、病院、工場その他警察の取締りを受ける用途に供する建築物の階段は別途定める場合以外は下記の各号によること。ただし、局部用のものはこの限りでない。
警察の取締りを受ける用途に供する建築物とは、当時は消防も警察の仕事であったため、現在でいう消防法の規定、避難、防災規定を受けるものという意味である。
ただし書きの局部の用とは、機械室やペントハウス、点検用の用途のものである。
1号
階段の幅は内法3尺(90cm)以上とし、踊り場の幅及び長さは階段の幅以上とすること
2号
蹴上げ7寸以下踏み面7寸以上(21cm)とし、各段は均一のこと。(曲線階段の踏み面は踏み段の幅の中心線において計測する。現在は内側より30cmです。)
3号
高さ12尺(3.6m)を超えるものについては高さ12尺以下毎に踊り場を設けること
4号
階段には手摺を設けること(壁手すりです)
5号
階段はらせん状としないこと
全般的に現在より緩い基準ですね。

第十一條(屋上工作物)
物干物見臺等屋上工作物ニシテ面積二坪ヲ超ユルモノハ不燃材料(「モルタル」及漆喰ヲ除ク)ヲ以テ構造又ハ被覆スヘシ
2
屋上工作物ニ關シテハ前項ノ外指示スル所ニ依ルヘシ
法11条
物干し、物見台、屋上工作物にて床面積2坪(6m2)を超えるものは不燃材料(モルタル及び漆喰を除く)の構造又は被覆をすること
2項
屋上工作物に関しては、前項のほか、指定することがある

第十二條(延焼の恐れのある建築物)
火壁アル建築物ニ於テ屋窓装飾塔等ノ屋上突出部カ木造ニシテ延燒ノ虞アリト認ムルトキハ其ノ外部ヲ金屬又ハ鐵綱「コンクリート」ノ類ヲ以テ被覆セシムルコトアルヘシ
法12条
防火壁のある建築物において、天窓、装飾塔の屋上突出部が木造で延焼の恐れがあると認めるときは、外部を金属又は鉄網コンクリートの類で被覆すること


第十三條(営業用の煙突の規定)
汽罐螢業用風呂竈其ノ他多量ノ燃料ヲ使用スル設備ニ附屬スル煙突ノ高ハ別段ノ定メアルモノヲ除クノ外左記各號ニ依ルヘシ
一 
石炭ヲ燃用スルモノ高六十尺以上
二 
無煙炭ヲ燃用スルモノ高五十尺以上
三 
薪木ヲ燃用スルモノ高四十尺以上
四 
「コークス」ヲ燃用スルモノ高三十尺以上
2
煙突ノ高ハ燃料ノ量及土地ノ状況ニ依リ前項ノ外之ヲ伸長セシメ又ハ短縮認可スルコトアルヘシ
法13条
営業用ボイラー、営業用風呂釜その他多量の燃料を使用する設備に付属する煙突の高さは、特に定めがない限り、以下の各号による。
1号
石炭を燃料とするものは、高さ60尺以上(18m)
2号
無煙石炭を燃料とするものは、高さ50尺以上(15m)
3号
薪木を燃料とするものは、高さ40尺以上(12m)
4号
コークスを燃料とするものは、高さ30尺以上(9m)
2項
煙突の高さは燃料の量及び土地の状況により前項のほかこれを伸長する命令、又は短縮を認可することがある。

第十四條(壁の構造)
同一建築物ノ壁體二種以上ノ構造ヨリ成ルモノナルトキハ其ノ壁長及壁厚ニ付テハ規則第五十八條乃至第七十六條ノ適用ニ關シ制限ノ嚴ナルモノニ依ルヘシ
法14条
同一建築物の壁の種類が2種類以上ある構造による建物のときは、その壁長さ及び壁厚については規則第58条から第76条の適用に関し制限の厳しいものによること
規則第58条から第76条は、構造に関する規定である。

第十五條(特殊な建物の場合の許可)
土地ノ情態又ハ建築物ノ用途ニ因リ若ハ特殊ノ構造設備ニ係リ其ノ他特別ノ事情ニ依リ第二條乃至前條ノ制限ニ依ルヲ要セサルモノ又ハ之ニ代ルヘキモノハ衛生上有害ノ又ハ保安上危瞼ノ虞ナシト認メ若ハ公益上止ムヲ得スト認ムル場合ニ限リ其ノ制限ニ適合セサルモ特ニ認可スルコトアルヘシ
法15条
土地の状態又は建築物の用途により、もしくは特殊な構造設備、その他特別な事由により第2条から前条の制限にかかるもの、又はこれに代わる衛生上有害なもの又は保安条危険な恐れがあると認めたもの、もしくは公益上やむを得ずと認める場合に限りその制限に適合するものについては特に許可することがある。
第十六條(許可申請を要する建築物)
規則第百四十三條第一項第三號ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 
木造ニ非サル建物但シ第二十九條ノ建物ヲ除ク
二 
木造三階建物
三 
建築面積五十坪以上ノ木造二階建物
四 
建築面積百坪以上ノ木造平屋建物
五 
法令規則又ハ本則ノ規定ニ依リ特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項アル建築物
六 
法第二十六條第二項ノ道路ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
七 
令第二十八條ノ建築物
八 
其他府令ニ依リ警察取締ヲ要クヘキ用途ニ供スル建築物
法16条
規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
木造以外の建築物。ただし第29条の建築物を除く
2号
木造3階建て建築物
3号
床面積50坪(165m2)以上の木造2階建て建築物
4号
床面積100坪(330m2)以上の木造1階建て建築物
5号
法、令、規則又は本則の規定により特に許可、認可又は了承を受ける事項のある建築物
6号
法第26条第2項の道路に接する敷地に建築する建築物
7号
令第28条の建築物
8号
その他府令により警察(消防)の取り締まりを要する用途に供する建築物

第十七條(提出書類)
規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書設計書及圖面ヲ添付シタル申請書正副二通ヲ當廳ニ提出スヘシ
一 
建築主ノ氏名住所(法人ニ在リテハ其ノ名稱)事務所々在地代表者ノ資格氏名ヲ記入スルコト
二 
建築工事管理者アルトキハ其ノ氏名住所
三 
認可ヲ受ケムトスル事項

2
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ノ準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人ノ妻ナルトキハ共ノ夫ノ連署ヲ要ス
3
必要ト認ムルトキハ第一項以外ノ圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
4
大修繕大變更其ノ他之ニ類スル場合ニアリテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省略スルコトヲ得
5
建築物ニ非サル建築物ニ付亦同シ
法17条
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入し、適用書、設計書、図面を添付した申請書、正副2通を当庁に提出すること
1号
建築主の氏名、住所(法人においてはその名称)事務所所在地、代表者氏名を記入すること
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項

2項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である
3項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
4項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
5項
建築物に該当しない建造物(工作物など)も同様とする

第十八條(適用書に記載する事項)
前項第一項ノ摘要書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 
用途但シ住居地域内ニ於ケル自働車ノ車庫ニ付テハ其収容臺數牛舎厩ニ付テハ牛馬ノ収容頭數工業地域外ニ於ケル工場ニ付テハ其職工數原動機馬力數ノ合計汽罐ノ有無倉庫ニ付テハ貯藏物品ヲ附記スルコトヲ要ス
二 
地域地區
三 
位置
四 
敷地面積(坪数)
五 
建築面積(坪効)ノ合計(現存スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 
各建築物ニ付其ノ構造種別高軒高階數各階面積其他ノ概要
七 
増築改築移轉大修繕大變更又ハ用途ノ變更ヲ爲サムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨
八 
特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項事項及事由
九 
建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
十 
起工期日
十一 
竣工期日

2
前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ
法18条
前項第1項の適用書は、以下の事項を記載すること
1号
用途。ただし住居地域内における自動車車庫についてはその収容台数、牛舎厩舎については牛馬の収容頭数、工業地域以外における工場についてはその職工数、原動機の馬力数の合計、ボイラーの有無、倉庫については貯蔵物を附記すること
2号
地域地区
3号
位置
4号
敷地面積(坪数)
5号
建築面積(延べ床面積)(坪数)の合計(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物につき、その構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の要旨
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その当該条項、事項及び事由
9号 
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
10号 
着工日
11号 
竣工日

2項 
前項の建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに届出すること

第十九條(設計図書に添付する説明書)
第十七條第一項ノ設計書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルトキハ其ノ構造及説明
法19条
第17条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明

第二十條(添付する図面)
第十七條第一項ノ圖面ハ左記各號ニ依ルコトヲ要ス
一 
配置圖 縮尺百分ノ一、五十分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一
二 
各階平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
三 
主要斷面圖 縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一
四 
立面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
五 
各階床平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
六 
小屋組平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
七 
前條第三號ノ設備ニ關スル圖面

2
前項ノ配置圖ニハ建築線敷地境界線建築物ノ配置四隣道路其ノ他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途寸法各居室ニ付其ノ室面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ4
第一項ノ斷面圖ニハ建築物ノ高軒高階高天井高床高其ノ他ノ寸法主要材料ノ種類寸法基礎隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
法20条
第17条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
前項の配置図には建築線、敷地境界線、建築物の配置、周辺道路、その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
第1項の平面図には、各部の用途、寸法、各居室につき、その室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、天井高、床高その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
第1項各号の図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること

第二十一條(図面の省略)
規摸小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認メラルモノニ在リテハ前條第一項第二號ノ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第三號乃至第六號ノ圖面及第十九條ノ設計書ノ全部又ハ一部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得
法21条
小規模の建築物又は特にその必要が無いと認められるものについては、前条第1項第2号の1階平面図を配置図と兼用し、第3号から第6号の図面及び第19条の設計図書の全部又は一部又は一部を省略してもかまわない。

第二十二條(事項の省略)
第十九條又ハ第二十條第一項第三號乃至第七號ノ圖書ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ其ノ提出シタル部分ニ對シ特ニ認可スルコトアルヘシ
法22条
第19条又は第20条第1項第3号から第7号の図書にて全部の事項を表記しきれない場合において、支障ないと認めた場合は提出した部分に対して認可することがある

第二十三條(変更の届出)
規則第百四十三條ノ建築物ニ付建築物使用認可證交付前第十七條第一項第一號第二號同條第二項又ハ第十八條第一項第九號ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ
2
規則第百四十三條ノ建築物ニ付工事竣功前第十八條(第一項第九號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十條ノ事項ヲ變更セントスルトキハ關係圖書ヲ具シ更二認可ノ申請ヲ爲スヘシ

法23条
規則第143条の建築物につき、建築物使用許可証交付前に第17条第1項第1号、第2号、同条第2項又は第18条第1項第9号の事項に変更を生じたときは、5日以内に当庁に届出すること

2項
規則第143条の建築物につき、工事竣工前に第18条(第1項第9号の場合を除く)から第20条の事項を変更しようとするときは、関係図書を添付し更に認可の申請をすること

第二十四條(建築工事管理者の変更)
建築物使用認可證交付前建築工事管理者ニ變更ヲ生シタルトキハ双方連署ノ上五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其ノ理由ヲ具スヘシ
法24条
建築物使用許可証交付前に建築工事管理者に変更が生じたときは、双方連署(建築主と建築管理者)の上、5日以内に当庁へ届出すること。ただし連署できない場合などのときは、その理由を表記すること

第二十五條(変更申請に付記する事項)
前二條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付前ニ在リテハ前申請書、届書ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
法25条
前2条の申請書又は届出書には、建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付前においては前申請書、届出書の年月日)を附記すること

第二十六條(着工前の届出)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届書ハ第十七條及第十八條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ仍第二十條ノ配置圖及各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
第三條ノ規定ハ前項ノ場合ハ之ヲ準用ス
法26条
規則第144条第1項の届出(着工前の届出)は着工10日以前にすること
2項
前項の届出書は第17条及び第18条(第1項第8号を除く)に準じ、第20条のは一途及び各階平面図を提出することを要する
3項
第3条の規定は前項の場合はこれを準用する

第二十七條(建築許可の必要な建築物と同一敷地内に建築する場合)
前項ノ届出ハ規則第百四十三條ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スル場合ニ在リテハ第十七條ノ申請書ニ併記スルコトヲ得
法27条
前項の届出は規則第143条の建築物と同一敷地内に建築する場合においては第17条の申請書に併記することができる。
規則第143条は特殊建築物、防火、美観地区内の建築物などのこと

第二十八條(小規模建築物の届出)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ左記各號ノ一ニ該當スル建築物ニ限リ起工五日以前ニ所轄警察官署ニ爲スコトヲ得
一 
建築面積五十坪未滿ノ木造二階建ニ係ル住家、土藏、納屋、物置、上屋ノ類
二 
建築面積百坪未滿ノ木造平屋建ニ係ル住家、土藏、納屋、上屋ノ類
三 
前各號ノ一ニ附屬スル門戸、牆壁ノ類

2
第二十六條第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用ス
3
第一項ノ規定ハ規則第百四十三條ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スル場合及屋階又ハ地階ヲ有スル建築物ナル場合ニ之ヲ適用セス
法28条
規則第144条第1項の届出は以下各号に該当する建築物に限り着工5日以前に所轄警察署へ届けること
1号
床面積50坪未満(165m2)の木造2階建て住宅、土蔵、納屋、物置、上屋の類
2号
床面積100坪未満(330m2)の木造1階建て住宅、土蔵、納屋、物置、上屋の類
3号
前各号に付属する門戸、垣壁の類

2項
第26条第2項及び第3項の規定は前項の場合はこれを適用する
3項
第1項の規定は、規則第143条の建築物と同一の敷地内に建築する場合及び屋上階又は地階を有する建築物の場合に適用しない

第二十九條(届出の不要な建築物等)
規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建物ニシテ其ノ建築面積十二坪以下、高十五尺以下ノモノ但シ規則第百四十三條又ハ規則第百四十四條第一項ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スルモノヲ除ク
二 高十五尺以下ノ門戸ノ類
三 高九尺以下ノ牆壁ノ類
2
前項ノ規定ハ建築線ニ關係アル場合ニ之ヲ適用セス
法29条
規則第144条第2項により届出を要する建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建物にてその建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下のもの。ただし規則第143条又は規則第144条第1項の建築物と同一の敷地内に建築するものを除く(防火地区、美観地区など)
2号
高さ15尺(4.5m)以下の門戸の類
3号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁の類

2項
前項の規定は、建築線に関係がある場合には適用しない

第三十條(中間検査工程)
規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル工程左ノ如シ
一 
起工シタルトキ
二 
基礎杭打ヲ爲サムトスルトキ(豫メ期日ヲ指定スルコトヲ要ス)
三 
汚物處理槽ノ工事ヲ終ラムトスルトキ
四 
避雷設備ニ屬スル地中銅板ヲ埋設セントスルトキ
五 
前各號ノ外特ニ指示シタルトキ

2
特ニ其ノ必要ナシト認ムルトキハ前項ノ全部又ハ一部ノ届出ヲ省略セシメ若ハ其ノ檢査ヲ行ハサルコトアルヘシ
法30条
規則第146条後段により届出を要する工程は以下のとおりである
規則第146条後段とは、地方長官の指定した工程に達したときは、地方長官へ届出をすること。の規定である
1号
着工したとき
2号
基礎杭打ちをしようとするとき(あらかじめ期日を指定することを要する)
3号
汚物処理槽の工事を完了しようとするとき
4号
避雷設備に付属する地中銅板を埋設しようとするとき
5号
前各号のほか、特に指示したとき

2項
特にその必要なしと認めたときは、前項の全部又は一部の届出を省略し、もしくはその検査を行わないことがある

第三十一條(現場へ備え付ける図書等)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副本及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備ヘ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
法31条
建築工事に関する申請書、届出書、添付図書の副本および建築許可証は常に建築現場にこれを備え、要求があるときは当該検査員の閲覧に供すること

第三十二條(建築認可証の効力)
規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ又ハ規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト一年ニシテ仍竣功セサルトキハ其ノ認可又ハ届出ハ其ノ効ヲ失フ但シ其ノ期間内ニ於テ延期ノ手續ヲ了シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2
第二十八條ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ三月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト六月ニシテ仍竣功セサルトキ亦前項ニ同シ
法32条
規則第145条の建築認可証の交付を受け、又は規則第144条第1項の届出をした日より6ヶ月以内に機構したとき又は竣工期日を1年経過してなお竣工しないときは、その許可又は届出は効力を失う。ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない

2項
第28条の届出をした日より3ヶ月以内に着工しないとき、又は着工期日を6ヶ月経過してなお竣工しないときも同様とする

第三十三條(建築許可の取り消し)
左記各號ノ一ニ該當スルトキハ規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 申請書又ハ其ノ添付圖書ニ事實相違ノ表示又ハ記載ヲ爲シタル事項アリタルトキ
二 申請書又ハ其ノ添付圖書ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 建築主三月以上所在不明トナリタルトキ
四 法定代理人又ハ夫ノ許可若ハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
2
規則第百四十四條第一項ノ届出二付前項各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ届出ヲ無効ト爲スコトアルヘシ
3
第二十八條ノ届出ニ付亦前項ニ同シ
法33条
以下各号に該当するときは、規則第143条の許可を取り消すことがある
1号
申請書又はその添付図書に相違する事項の表示又は虚偽の記載事項があるとき
2号
申請書又はその添付図書に相違した工事をしたとき
3号
建築主が3ヶ月以上所在不明となったとき
4号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
2項
規則第144条第1項の届出につき前項各号に該当する場合においては届出を無効とすることがある
3項
第28条の届出についても同様とする

第三十四條(管理者等の変更)
建築工事請負人、建築工事管理者又ハ工事監督主任者(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)ニシテ不適任ト認ムルトキハ其ノ變更ヲ命スルコトアルヘシ
法34条
建築請負人、建築工事管理者又は工事監督主任者(建築工事管理者たる場合を除く)にて不適任と認めたときは、その変更を命じることがある

第三十五條(届出の経由)
規則又ハ本則ニ依リ當廳ニ提出スル申請書、届書又ハ届出ハ所轄警察官署ヲ經由スルコトヲ要ス
法35条
規則又は本則により当庁に提出する申請書、届出書又は届出は所轄警察署を経由することを要する

附則
第三十六條(施行日をまたぐ場合の措置)
法施行ノ際建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ本則ニ準シ其ノ關係事項及工事進捗ノ程度ヲ附記シ大正十年一月十五日迄ニ當該官廳ニ届出ツヘシ但シ令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ申請スヘシ


法36条
法施行の際に建築工事中の建築物又は建築工事に着手していないが設計のあるものは本則に準じ、その関係事項及び工事の進捗状況の程度を附記し、大正10年1月15日までに当該官庁に届出すること。ただし令26条により許可を受けようとするものは申請すること

第三十七條(施行日)
本則ハ大正十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
法37条
本則は大正10年1月1日より施行する

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