市街地建築物法施行細則

兵庫縣令

市街地建築物法施行規則 現代文へ訳します
市街地建築物法
市街地建築物法施行令
戦時特例
市街地建築物法施行規則
第1章
通則
第2章
建築物の突出部
第3章
構造設備
第1節
一般構造設備
第2節
構造強度

第1~第4
構造強度
第5~第7
第4章
第5章
第6章
市街地建築物法施行細則
東京都
大阪府
京都府
神奈川県
愛知県
兵庫県
兵庫縣令 (縣令第百一號大正九年十二月十七日)
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
法1条
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。

第二條(届出)
法、施行令、施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ


法2条
法、施行令、施行規則及び本則により当庁に提出すべき申請書又は届出書は所轄警察署を経由すること

第二章 構造設備

第三條(敷地の衛生)
建物ノ地盤ハ其ノ敷地ニ接スル道路面ヨリ三寸以上高カラシムルコトヲ要ス
法3条
建物の地盤はその敷地に接する道路面より3寸(9cm)以上高くすることを要する

第四條(地盤造成)
地盤ノ築造ニハ塵芥其ノ他ノ汚穢物ヲ使用スルコトヲ得ス
法4条
地盤の築造には塵芥その他の汚染部を使用してはならない

第五條(敷地築造の構造)
建築物ノ敷地ニハ建築線ニ浴ヒ雨水溝ヲ設クルコトヲ要ス但シ溝渠ノ施設アルトキハ此ノ限ニ在ラス
2
建築線ニ沿ヒタル建物ノ軒擔ニハ適當ノ軒樋及竪樋ヲ設ケ之ヲ前項ノ溝渠ニ接續スヘシ
3
雨水構ハ幅内法六寸以上ニシテ耐水材料ヲ以テ構造シ適當ノ勾配ヲ附スヘシ
4
雨水溝内側ノ上端ハ外側上端ノ水平面ヨリ高キコトヲ要ス
法5条
建築物の敷地には建築線に沿って雨水側溝を設けることを要する。但し既に水路等の設備があるときはこの限りでない
2項
建築線に沿った建物の軒先には適当な軒樋及び縦樋を設け、これを前項の水路へ接続すること
3項
雨水溝は幅の内法6寸(18cm)以上にて耐水材料をもった構造で適当な勾配を付けること
4項
雨水溝の内側の上端は外側上端の水平面より高いことを要する


第六條(敷地内水路の構造)
建築物敷地内ノ溝渠ハ適當ノ勾配ヲ附シ元口ニ金網ノ類ヲ装置スヘシ
法6条
建築物の敷地内にある水路に勾配を付けた接続部分には金網の類の装置を付けること

第七條(水廻り部分の構造)
流元、井戸端、風呂場其ノ他常ニ水ヲ使用シ若ハ放流スル場所ハ其ノ地盤又ハ床面及周壁(地盤面ヨリ一尺五寸以上)ヲ耐水材料ヲ以テ構造シ之ヲ溝渠其ノ他適當ナル場所ニ接續スルコトヲ要ス
法7条
流し台元、井戸端、風呂場その他常に水を使用し、若しくは放流する場所はその地盤又は床面及び周囲壁(地盤面より1.5寸以上(4.5cm))を耐水材料の構造とし、水路その他適当な場所に接続することを要する

第八條(敷地と道路接続部の築造)
道路ニ沿フ建築物ノ外側ヨリ建築線ニ至ル地盤面ハ耐水材料ヲ以テ築造シ雨水溝内側上端ニ向テ百分ノ一以上ノ勾配ヲ附スヘシ
法8条
道路に沿う建築物の外側より建築線に至る地盤面は耐水材料にて築造して雨水側溝内上端に向かって1/100以上の勾配を付けること


第九條(井戸の構造)
井戸側ハ全部堅牢ナル材料ヲ用ヒ其ノ接合部ヲ密着セシムヘシ其接合部完全ナラサルモノニ在リテハ井戸側ノ外面全部ヲ厚五寸以上ノ「コンクリート」又ハ厚一尺以上ノ粘土ヲ以テ填充シ周圍ヨリ水ノ滲透セサル様構造スルコトヲ要ス
2
井筒ハ堅牢ナル材料ヲ用ヒ地盤面ヨリ二尺以上高クシ外部ヨリ惡水浸入セサル様構造シ適當ノ覆蓋ヲ施スヘシ
3
專ラ雑用ニ供スル井戸ニ付テハ前二項ノ規定ヲ適用セス
法9条
井戸側は全部堅牢な材料を用い、その接着部を密着させること。その接続部が完全でないものについては井戸側の外面全部を厚さ厚さ5寸(15cm)以上のコンクリート又は厚さ1尺(30cm)以上の粘土をもって充填し、周囲より水が浸透しないような構造とすること
2項
井筒は堅牢な材料を用い、地盤面より2尺以上高くして外部より汚水等が侵入しないような構造にし、適当な覆い蓋を施すこと
3項
雑用水専用井戸については、前2項の規定は適用しない

第十條(界壁の構造)
建物ノ外壁及界壁ニハ石、煉瓦、「コンクリート」ノ類ヲ以テ幅七寸以上深地盤面ヨリ一尺五寸以上ノ基礎ヲ設クヘシ
2
建物ノ地盤ヲ厚三寸以上ノ耐水材料ヲ以テ築造シタルモノノ外壁及界壁竝建築面積十二坪以下ノ平家建ノ界壁ニ在リテハ其ノ基礎ヲ深七寸迄減スルコトヲ得
法10条
建物の外壁及び界壁には石、レンガ、コンクリートの類をもって、幅7尺(21cm)以上、地盤面より1.5尺(45cm)以上の基礎を設けること
2項
建物の地盤を厚さ3寸(9cm)以上の耐水材料をもって築造したものの外壁及び界壁が建築面積12坪(40㎡)以下の平屋建ての界壁においては、基礎の深さを7寸(21cm)まで減らすことができる。

第十一條(防鼠材料)
外壁及界壁ノ床下ニ屬スル部分ハ防鼠材料ヲ以テ構造シ又ハ之ニ金綱(三分目以下ノモノヲ謂フ以下同シ)ノ類ヲ張ルヘシ防鼠材料ト稱スルハ煉瓦、石、人造石、「コンクリート」、金屬、陶磁器「アスフアルト」「モルタル」ノ類ヲ謂フ
法11条
外壁及び界壁の床下に属する部分は、防鼠材の機能を有する構造又は、金網(3分目(9mm)以下のものをいう。以下同じ)の類を張ること。防鼠材料とは、レンガ、石、人造石、コンクリート、金属、陶磁器、アスファルト、モルタルの類をいう

第十二條(通風口)
外壁及界壁ノ床下及天井裏ニ屬スル部分ニハ適當ナル通風孔ヲ設クヘシ
2
前項ノ通風孔其ノ他ノ空隙ニハ金網ノ類ヲ張ルコトヲ要ス
法12条
外壁及び界壁の床下及び天井裏に属する部分には、適当な通風口を設けること
2項
前項の通風口その他の空隙には金網の類を張らなければならない


第十三條(掃除口)
床及天井ニハ適當ナル掃除口ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スヘシ
法13条
床及び天井には適当な掃除口を設け又はこれに代わる設備を設けること

第十四條(軒裏換気口の構造)
軒裏、面戸ハ木材ヲ以テ閉塞シ若ハ金網ノ類ヲ張ルコトヲ要ス
2
軒先、瓦下ノ空隙ハ「セメント」又ハ漆喰ノ類ヲ以テ填塞スヘシ
法14条
軒裏、面戸は、木材をもって閉塞しもしくは金網の類を張ることを要する
2項
軒先、瓦下の空隙はセメント又は漆喰の類をもって充填すること

第十五條(便所汲取口の構造)
便所ノ汲取口ハ密閉シ得ル様構造スヘシ
法15条
便所の汲み取り口は密閉出来るような構造とすること

第十六條(煙突と建築線までの距離)
高二十五尺以上ノ煙突ハ建築線トノ間ニ三尺以上ノ距離ヲ存スヘシ
法16条
高さ25尺(7.5m)以上の煙突は建築線との間に3尺(90cm)以上の距離とすること

第十七條(煙突設置義務)
石炭、薪木又ハ骸炭ヲ多量ニ燃用スルノ火爐、暖爐ノ類ニハ煙突ヲ設クヘシ
法17条
石炭、薪木又は骨炭を多量に燃料とする火炉、暖炉の類には煙突を設けること

第十八條(長屋の規定)
長屋ノ建築ハ尚左ノ規定二從フヘシ

間口ハ十五間ヲ超エサルコト

棟割ト爲ササルコト

一戸ノ建築面積三坪ヲ下ラサルコト

施行令第十四條乃至第十六條ニ依リ保有スヘキ空地ハ各戸ニ付適當ニ之ヲ保有スルコト

側面ニハ有効幅員三尺以上(隣地ト敷地ノ所有者ヲ異ニスル場合ニ於テハ有効幅員一尺五寸以上)ノ空地ヲ保有スルコト
但シ二棟以上連續スル場合ニ於テ其間口通シテ十五間未滿ナルトキ竝防火壁ヲ設クルトキハ此ノ限ニ在ラス

窓ハ各層ニ付其窓面積ノ二分ノ一以上ヲ内部ヨリ容易ニ開放シ得ル様構造スルコト

各戸ニ便所ヲ設クルコト

厨房ニハ採光換氣ノ爲直接外氣ニ面シ適當ナル窓ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スコト

法18条
長屋の建築は以下の規定を守ることとする
1号
間口は15間(27.3m)を超えてはならない
2号
棟割としてはならない
3号
一戸の建築面積は3坪以下としないこと
4号
施行令第14条から第16条により保有すべき空地は、各戸につき適当に保有すること
5号
側面には有効幅員3尺(90cm)以上(隣地と敷地の所有者が異なる場合においては、有効幅員1.5尺(45cm)以上)の空地を保有すること。ただし2棟以上連続する場合において、その間口が通算15間未満のときは、防火壁を設けることはこの限りでない
6号
窓は各層につき、その窓面積の1/2以上を内部より容易に開放し得る様な構造とする
7号
各戸に便所を設けること
8号
厨房には採光、換気のための直接外気に面し適当な窓を設け、又はこれに代わるべき設備とすること

第十九條(長屋の界壁)
長屋ノ各戸ヲ區劃壁體ハ之ヲ界壁トナスヘシ
法19条
長屋の各戸を区割り壁はこれを界壁とすること

第二十條 (長屋の定義)
二條ニ於テ長屋ト稱スルハ二戸以上ニ區劃スル建物ニシテ主トシ住居ノ用ニ供スルモノヲ謂フ


法20条
2条において長屋と称する用途は、2戸以上に区割りする建物にて主として住居の用に供するものをいう

第二十一條(知事の許可を受けた建築設備等)
土地ノ状況又ハ建築物ノ種類性質若ハ構造設備ニ依リ己ムヲ得サル場合ハ知事ノ許可ヲ受ケ本章ニ定メタル構造設備ニ依ラサルコトヲ得
法21条
土地の状況又は建築物の種類、性質もしくは構造設備により、やむを得ない場合は知事の許可を受け、本章に定めた構造設備によらないものとしてもよい

第三章 申請手續 申請手続
第二十二條(届け出を要する建物の規模)
施行規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ

三階以上ノ建物

三戸以上ニ區劃スル建物

前二號ノ一ニ該當スル建物ノ敷地ニ建築スル建築物

地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物

法第二十六條第二項ノ道路又ハ當廳ノ特ニ告示シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物

施行令第二十八條ニ該當スル建築物

木造ニ非ザル建築物但シ第三十五條ニ該當スルモノヲ除ク

其他知事ニ於テ特ニ必要ト認メタル建築物

法22条
施行規則第143条第1項第3号に該当する建築物は以下の通りとする
1号
3階以上の建物
2号
3戸以上に区割する建物
3号
前2号に該当する建物の敷地に建築する建築物
4号
地階又は屋階に居室を有する建物
5号
法第26条第2項の道路又は当庁が特に告示した建築線に接する敷地に建築する建築物
6号
施行令第28条に該当する建築物
7号
木造でない建築物。ただし第35条に該当するものを除く
8号
その他知事において特に必要と認めた建築物

第二十三條(届出書)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ第一號様式ノ申請書ニ摘要書、設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ
2
大修繕、大變更其ノ他之ニ類スル場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
3
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス

法23条
施行規則第143条の許可を受けようとする者は、第1号様式の申請書に摘要書、設計書及び図面各正副2通を添付し、当庁に提出すること
2項
大修繕、大変更その他これに類する場合においてはその工事に関係のない部分の図面を省略することが出来る
3項
建築主が未成年者又は禁治産者のときは、その法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときはその夫の連署が必要である

第二十四條(適用書の記載事項)
前條第一項ノ摘要書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス

用途

敷地ノ位置

敷地ノ坪數

敷地内建築面積ノ合計(坪數從來存在スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)

各建築物ニ付其ノ構造ノ種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數其ノ他ノ概要

特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ事項

建築工事請負人建築設計者又ハ建築工事監督主任者アルトキハ其ノ住所氏名(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)

工事期間

2
前項ノ建築工事請負人、建築工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スヲ妨ケス

法24条
前条第1項の適用書には以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
敷地の位置
3号
敷地の坪数(床面積)
4号
敷地内の建築面積の合計(坪数は従来より存在する建築物の建築面積を含む)
5号
各建築物につき、その構造の種別、高さ、軒高、階数、各階床面積、その他の概要
6号
特に許可、認可又は承認を受けることを要する事項があるときは、その事項
7号
建築工事請負人、建築設計者又は建築工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
8号
工事期間

2項
前項の建築工事請負人、建築工事監督主任者については、着工5日前までに届出をすること

第二十五條(設計書への記載事項)
第二十三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルヲ要ス

圖面ニ記シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕様ノ梗概

鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算

避雷設備、昇降機、消火設備、煖房竝通風設備、排水工事、汚物處理槽其ノ他ノ附屬設備アルモノニ在リテハ其ノ構造及仕様

法25条
第23条第1項の設計書には以下の事項を記載すること
1号
図面に記載の難しい構造設備、材料の種類、寸法その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においては、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
避雷設備、昇降機、消火設備、暖房・通風設備、排水工事、汚物処理槽その他の付属設備があるものにおいては、その構造及び仕様

第二十六條(図面記載事項)
第二十三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス

配置圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一)

各階平面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)

主要斷面圖 (縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一)

立面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)

各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)

小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)

地形平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)

前條第三號ノ設備ニ圖面關スル前項ノ配置圖ニハ敷地境界線、建築物ノ配置、四隣道路其ノ他ノ状態、方位等ヲ明示シ且敷地ノ大サ各建築物ノ建築面積、周圍道路ノ幅員、建築物ト敷地境界線竝建築物相互間ノ距離ヲ記入スヘシ

2
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ニ付其ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
3
第一項ノ断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高、其他ノ寸法、基礎其ノ他主要材料ノ種類、寸法、同一敷地内ノ隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
4
第一項ノ各階床組平面圖、小屋組平面圖竝地形平面圖ニハ材料ノ種類、寸法及間隔等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ縮尺ヲ記入シ且申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニヨリ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第一項第三號乃至第七號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得

法26条
第23条第1項の図面は以下の各号によること
1号
配置図(縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)
2号
各階平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
3号
主要断面図(縮尺1/50、1/100)
4号
立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
5号
各階床組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
6号
小屋伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
7号
地形平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
8号
前条3号の設備の図面に関する前項の配置図には敷地境界線、建築物の位置、周辺道路その他の状態、方位等を明示して、かつ、敷地の大きさ、建築物の建築面積、周囲道路の幅員、建築物と敷地境界線、建築物相互間の距離を記入すること
2項
第1項の平面図には各部の用途、寸法、各居室の床面積及び採光面積、方位等を記入すること
3項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高、その寸法、基礎その他の主要材料の種類、寸法、同一敷地内の隣接建物との関係等を明示すること
4項
第1項の各階床伏図、小屋伏図、地形平面図には材料の種類、寸法及び間隔等を明示すること
5項
第1項各号の図面には縮尺を記入し、かつ申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
規模の小さい建築物又は特にその必要の無いと認められるものについては、第1階平面図をもって配置図に充用し、第1項第3号から第7号の図面を省略することができる


第二十七條(各届出に記載すべき事項)
法、施行令、施行規則(第百四十三條ヲ除ク)又ハ本則ニ依リ知事ノ許可、認可又ハ承認ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シタル申請書ニ設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ

建築主ノ住所氏名(法人ニアリテハ其ノ名稱主タル事務所々在地代表者ノ住所氏名)

建築工事管理者アルトキハ其住所氏名

許可、認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項竝理由

2
前項ノ申請書ニハ第二十三條第二項ノ規定ヲ準用ス

法27条
法、施行令、施行規則(第143条を除く)又は本則により知事の許可、認可又は承認を受けようとする者は、以下の事項を表した申請書に設計書及び図面各正副2通を添付し当庁に提出すること
1号
建築主の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所所在地、代表者の住所氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その住所氏名
3号
許可、認可又は承認を受ける事項及び理由
2項
前項の申請書には第23条第2項の規定を準用する


第二十八條(提出時期)
同一建築物ニ付第二十三條竝前條ノ申請ヲ爲サムトスルモノハ同時ニ之ヲ提出スヘシ
2
前項ノ場合ニ於テ提出スヘキ圖書類ノ重復スルモノハ之ヲ省略スルヲ妨ケス

法28条
同一建築物につき、第23条、前条の申請を提出しようとするものは、同時に提出すること
2項
前項の場合において、提出すべき図書の重複するものは、これを省略できる
第二十九條(同時提出が難しい場合の扱い)
第二十五條又ハ第二十六條第一項第三號乃至第八號ノ圖面ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ漸次提出スルヲ妨ケス

法29条
第25条又は第26条第1項第3号から第8号の図面にて、全部の事項を備えることが困難な場合において、支障が無いと認めるときには、暫時提出してもかまわない

第三十條(建築線の指定申請)
建築線ノ指定ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ知事ニ申請スヘシ

申請者ノ住所氏名(法人ニアリテハ其名稱主タル事務所所在地代表者ノ住所氏名)

申請者ノ資格(土地所有者、使用權者又ハ建築主等)

申請ノ理由

關係土地ノ位置

附近地圖(道路及其ノ幅員、四隣建築物、希望建築線ノ位置等ヲ明示スヘシ)
2
申請者カ土地所有者ニ非ル場合ニ於テハ前項ノ申請書ニハ土地所有者ノ承諾書ヲ添付スヘシ

法30条
建築線の指定を受けようとする者は、以下の事項を表し、知事に申請すること
1号
申請者の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所氏名)2号
申請者の資格(土地所有者、使用権者又は建築主等)
3号
申請の理由
4号
関係土地の位置
5号
付近地図(道路及びその幅員、近隣建築物、希望建築線の位置等を明示すること)

2項
申請者が土地所有者と異なる場合においては、前項の申請書には土地所有者の承諾書を添付すること

第三十一條(届出内容の変更時)
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付竣工届出前建築主、建築工事管理者、建築工事請負人ニ變更ヲ生シタル場合ニハ双方連署ノ上五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其事由ヲ具スヘシ
2
前項ノ建築物ニ付竣工届出前建築主ノ住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者若ハ建築工事監督主任者ノ住所氏名又ハ法定代理人、保佐人、夫若ハ其ノ氏名ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ工事期間ヲ變更セムトスルトキ亦同シ

法31条
第23条により申請した建築物につき、竣工届け前に建築主、建築工事管理者、建築工事請負人に変更を生じた場合には、双方の連署の上、5日以内に知事へ届け出ること。ただし連署が困難な場合は事由を記入すること
2項
前項の建築物につき、竣工届け出前に建築主の住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者もしくは建築工事監督主任者の住所氏名又は法定代理人、保佐人、夫もしくはその氏名に変更を生じたときは、5日以内に知事に届け出ること。工事期間を変更しようとする場合も同様とする

第三十二條(設計内容の変更)
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付工事竣工届出前第二十四條(第一項第七號及第八號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係圖面ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ

法32条
第23条により申請した建築物につき、工事竣工届出前に第24条(第1項第7号及び第8号の場合を除く)から第26条の事項を変更しようとするときは、関係図面を添付し知事の認可を受けること
第三十三條(記載事項)
第三十一條又ハ前條ノ申請書又ハ届書ニハ認可ノ年月日及番號(建築認可以前ニ在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
法33条
第31条又は前条の申請書又は届出書には、認可の年月日及び番号(建築認可以前においては前の申請書、届出書の年月日)を記載すること

第三十四條(着工前の届出)
施行規則第百四十四條第一項ノ届書ハ第二號様式ニ依リ摘要書竝配置圖及各階平面圖ヲ添付シ起工十日前ニ提出スヘシ
2
前項ノ摘要書ハ第二十四條ニ準シ圖面ハ第二十六條ニ準シ作成スルコトヲ要ス
3
第一項ノ届出ニハ第二十三條第三項及前條ヲ準用ス

法34条
施行規則第144条第1項の届出は、第2号様式により適用書、配置図及び各階平面図を添付し、着工10日前までに提出すること
2項
前項の適用書は第24条に準じ図面は第26条に準じ作成すること
3項
第1項の届出書には、第23条第3項及び前条を準用する


第三十五條(軽微なものとして届出が不要な規模)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ

居室ヲ有セサル建築物ニシテ其ノ建築面積二十坪以下且其ノ高二十六尺以下ノモノ

高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類


法35条
施行規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建築物で、その建築面積が20坪(66m2)以下かつ高さ26尺(7.8m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類

第三十六條(知事の指定した工程)
施行規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル場合左ノ如シ

起工シタルトキ

上棟シタルトキ

其他知事ニ於テ特ニ指示シタルトキ
法36条
施行規則第146条後段により届け出を要する場合は以下のとおりである
(第146条後段とは、地方長官が指定した中間検査等の工程のこと)
1号
着工したとき
2号
上棟したとき
3号
その他知事において特に指定したとき

第三十七條(建築現場へ常備する書類)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副本及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備へ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ

法37条
建築工事に関する申請書、届出書、添付書類の副本及び建築認可証は常に建築現場に備え、要求があるときは当該検査員の閲覧に供すること
第三十八條(許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ法、施行令、施行規則又ハ本則ニ依ル認可、許可又ハ承認ヲ取消スコトアルヘシ

書類又ハ圖面ニ事實相違ノ表示ヲ爲シタルトキ

書類又ハ圖面ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ

法定代理人若ハ夫ノ許可又ハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ

施行規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ若ハ同則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六月以内ニ起工セサルトキ又ハ工事期間ノ滿了シタル後一年ニシテ尚竣工セサルトキ

法38条
以下の各号に該当するときは、法、施行令、施行規則又は本則による認可、許可又は承認を取り消すことがある
1号
書類又は図面に記載された事項と相違がある表示をしたとき
2号
書類又は図面に記載された事項と相違のある工事をしたとき
3号
法定代理人もしくは夫の許可又は保佐人の同意を取り消されたとき
4号
施行規則第145条の建築認可証の交付を受け、もしくは同則第144条第1項の届出をした日より6ヶ月以内に着工しなかったとき、又は工事期間の満了した後、1年しても尚竣工しなかったとき
第三十九條(法施行までの猶予)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ニシテ施行規則第百四十三條ニ該當スルモノハ大正十年一月三十一日迄ニ知事ニ届出ツヘシ但シ既ニ行政官廳ノ許可又ハ認可ヲ受ケタルモノハ此ノ限ニ在ラス
2
施行令第二十六條ノ許可ヲ受ケムトスルモノハ大正十年一月三十一日迄ニ申請スヘシ
3
前項ノ申請ヲ爲シタルモノハ第一項ニ依リ届出ルコトヲ要セス
4
第一項ノ届出及第二項ノ申請ニハ第二十三條乃至第二十六條ヲ準用ス

法39条
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は建築工事には着手していないが設計のあるものにて施行規則第143条に該当するものは、大正10年1月31日までに知事に届け出ること。ただし、既に行政官庁の許可又は認可を受けたものはこの限りでない。
2項
施行令第26条の許可を受けようとするものは、大正10年1月31日までに申請すること
3項
前項の申請をしたものは第1項により届け出ることを要しない
4項
第1項の届出及び第2項の申請には第23条から第26条を準用する
第四十條(検査員証)
施行規則第百四十八條第二項ニ依ル證票ハ第三號様式ニ依ル
法40条
施行規則第148条第2項(検査員証)による証票は、第3号様式による

附則
本則ハ大正十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十五年一月兵庫縣令第二號建築取締規則ハ本則施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス

本則は、大正10年1月1日より施行する
明治45年1月 兵庫県令第2号 建築取締規則は、本則施行の日より廃止する
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