市街地建築物法施行細則

警視廳令

市街地建築物法施行規則 現代文へ訳します
市街地建築物法
市街地建築物法施行令
戦時特例
市街地建築物法施行規則
第1章
通則
第2章
建築物の突出部
第3章
構造設備
第1節
一般構造設備
第2節
構造強度

第1~第4
構造強度
第5~第7
第4章
第5章
第6章
市街地建築物法施行細則
東京都
大阪府
京都府
神奈川県
愛知県
兵庫県
東京 警視庁令(大正九年十二月一日 警視廳令第三十三號)
第一條(定義)
本令ニ於テ法ト稱スルハ布街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
法1条
本例において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。

第二條(届出)
法、施行令、施行規則及本令ニ依ル申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由シ警視廳ニ提出スヘシ
法2条
法、施行令、施行規則及び本令による申請書又は届出書は所轄警察署を経由し、警視庁に提出すること

第三條(申請者)
本令ニ依ル申請又ハ届ハ未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス法定代理人、保佐人又ハ夫ニ變更アリタルトキハ三日以内二届出ツヘシ
法3条
本令による申請又は届けは未成年者又は禁治産者のときは法定代理人、準禁治産者のときは保佐人、妻のときは夫の連署を要する法定代理人、保佐人又は夫に変更があるときは、3日以内に届け出ること。
禁治産者、準禁治産者などは、民法の上での用語だが、現在は差別的ということで民法が改定されており、制限行為能力者といった用語になっている。
無能力者として、以前は行為無能力者、未成年者、禁治産者、準禁治産者といった区分があったが、現在は(平成16年の民法改正)未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被補助人というように区分されている。
なんだかオブラートにかけてわかり難くしただけのような気もするけど・・・。
尚、戦前は女性も法定行為無能力者であったので、夫の連署が必要だった。


第四條(道路による建築線の指定)
幅員六尺以上九尺未滿ノ道路ニ在リテハ道路ノ中心線ヨリ各四尺五寸ノ線ヲ以テ建築線トス但シ必要ト認ムルトキハ別ニ建築線ヲ指定ス
法4条
幅6尺(1.8m)以上、9尺(2.7m)未満の道路の場合、道路の中心線より4.5尺(1.35m)の線を建築線とする。ただし、必要と認められるときは、別途建築線を指定する。
第五條(申請書に記入する事項)
建築線ノ指定ヲ受ケムトスル土地ノ所有者ハ左ノ事項ヲ具シ申請スヘシ
一 
申請者ノ氏名及住所(法人ニ在リテハ其ノ名稱、事務所所在地、代表者ノ氏名及住所)
二 
關係土地ノ地名番號
三 
申請ノ理由
四 
申請二係ル建築線ノ位置及建築線間ノ距離
五 
附近地圖(關係道路及其幅員、建築線ノ位置建築物等ヲ明示スヘシ)
六 
關係土地所有者、使用權者及建築物所有者ノ氏名及佳所

2
前項第六號ニ該當スル者ノ承諾アルトキハ其ノ承諾書ヲ添附スヘシ

法5条
建築線の指定を受けようとする土地の所有者は以下の事項を記載し、申請すること
1号
申請者の氏名及び住所(法人においては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び住所)
2号
関係土地の地名地番
3号
申請理由
4号
申請に係る建築線の位置及び建築線間の距離
5号
付近見取図(関係道路の幅員、建築線の位置、建築物等を明示すること)
6号
関係土地の所有者、使用権者及び建築物所有者の住所氏名

2項
前項第6号に該当する者の承諾があるときは、承諾書を添付すること


第六條(申請を要する規模の建築物)
施行規則第百四十三條第一項第三號ノ規定ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 
建築面積百坪以上ノ平家
二 
建築面積七十坪以上ノ二階家
三 
階數三以上ノモノ
四 
高五十尺以上ノモノ
五 
他ノ法令ニ依リ警視総監ノ許可又ハ認可ヲ受クルヲ要スルモノ
六 
施行規則第百四十三條第一項第一號又ハ前各號ノ一ニ該當スル建築物ノ敷地内ニ建築スルモノ
七 
警視廳告示ヲ以テ指定シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スルモノ
八 
幅員九尺未滿ノ道路ニ接スル敷地ニ建築スルモノ
九 
道路ヲ占有シテ建築スル紀念門、紀念塔ノ類
法6条
施行規則第143条第1項第3号の規定により指定する建築物は以下のとおりである。
施行規則143条とは、工事執行における許可で、地方長官が指定する建築物をいう
つまり、この規模のものを建築する場合には許可が必要だということになる。
1号
床面積100坪(330m2)以上の平屋建て
2号
床面積70坪(230m2)以上の2階建て
3号
階数3以上のもの
4号
高さ50尺(15m)以上のもの
5号
他の法令により警視総監の許可又は認可を受ける必要のあるもの
6号
施行規則第143条第1項第1号又は前各号に該当する建築物の敷地内に建築するもの
施行規則第143条第1項第1号とは市街地建築物法第14条で指定されている特殊建築物である。又、既に1~5号の規模のものがある同一敷地内に増築する場合も届出が必要である。
7号
警視庁告示をもって指定した建築線に接する敷地に建築するもの
8号
幅員9尺未満の道路に接する敷地に建築するもの
現行法の2項道路に接するようなものは次の第7条に指定されているものを除いて必要であるということ。

9号
道路を占有して建築する記念門、記念塔などの類

第七條(届出の必要のない規模の建築物等)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 建築面積十二坪以下其ノ高十五尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
2
前條第四號又ハ前項ノ高トハ地盤面ヨリ建築物ノ最高部迄ノ高ヲ謂フ
法7条
施行規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のものである。
施行規則第144条第2項は地方長官が軽微なもので届出の必要ないものを指定している。
1号
床面積12坪(40m2)以下で、その高さが15尺(4.5m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門扉の類
2項
前条第4号(高さ規模)又は前項の高さとは、地盤面より建築物の最高部までの高さをいう。

第八條(届出に記載すべき事項)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ設計書及圖面ヲ添附シタル申請書正副二通ヲ提出スヘシ但シ規模大ナル建築物ニシテ設計書又ハ第十條第一項第四號乃至第九號ノ圖面ヲ同時ニ添附シ難キ事情アリト認ムルトキハ之ヲ區分シ提出セシムルコトアルヘシ
一 
建築主ノ氏名及住所(法人ニ在リテハ其ノ名稱、事務所所在地、代表者ノ氏名及住所)
二 
建築工事管理者、設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名及住所
三 
使用ノ目的
四 
敷地ノ地名番號
五 
敷地面積ノ坪數
六 
敷地内建築面積ノ合計坪數(既存建築物アルトキハ其ノ建築面積ト申請ニ係ル建築面積トヲ區別スベシ)
七 
各建築物ニ付其ノ構造種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數、延坪數
八 
起工期日及竣功期日

2
前項ノ外必要ト認ムル圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
3
第一項ノ申請ヲ爲シタル後建築工事管理者又ハ工事監督主任者ヲ定メタルトキハ五日以内ニ届出スヘシ

法8条
施行規則第143条の許可(建築許可)を受けようとするものは、以下の事項を記載し、設計図書及び図面を添付した申請書、正副2通を提出すること。ただし大規模な建築物で設計図書又は第10条第1項第4号から第9号の図面を同時に添付することが難しい事情があると認めた場合は、これを区分して提出させることがある。
1号
建築主の氏名及び住所(法人においては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び住所)
2号
建築工事管理者、設計者又は工事監督主任者があるときはその氏名住所
3号
使用目的
4号
敷地の地名地番
5号
敷地面積の坪数
6号
敷地内建築面積の合計坪数(既存建築物があるときは其ノ建築面積と申請に係る建築面積とを区別すること)
7号
各建築物につき、構造の種別、高さ、軒高、階数、各階床面積、延べ面積
8号
着工日及び工期

2項
前項のほか、必要と認める図書を提出することがある。

3項
第1項の申請をした後、建築工事管理者又は工事監督主任者を定めたときは、5日以内に届出をすること

第九條(設計図書に記載すべき事項)
前第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ具備スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備、材料ノ種類寸法其他仕様ノ梗概
二 鐵骨造建築物、鐵筋「コンクリート」造建築物其他特殊ノ構造ノモノニ在リテハ其ノ構造強度計算
三 昇降機、給水、排水、煖房、消火、避雷其ノ他ノ設備アルモノハ其ノ構造

法9条
前第1項の設計書には以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが難しい構造設備、材料の種類寸法その他仕様の概要
2号
鉄骨造建築物、鉄筋コンクリート造建築物その他特殊な構造のものにおいては、その構造強度計算
3号
昇降機、給水、排水、暖房、消火、避雷その他の設備があるときは、その構造

第十條(図面等に明示する事項)
第八條第一項ノ圖面左ノ如シ但シ第六條第一號乃至第四號ノ一ニ該當セサル建築物ニアリテハ第二號乃至八號ノ圖面ヲ省略スルコトヲ得

配置圖(方位、敷地、境界線、建築線、建築物、四隣通路、排水路等ヲ明示シ且其ノ大サ及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ)
縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一、又ハ六百分ノ一

各階平面圖(方位、各室ノ用途及大サ、各室ノ床面積及採光面積等ヲ明示スヘシ)縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一

斷面圖(建築物ノ高、軒高、階高、床高基礎道路等ヲ明示スヘシ)縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一

立面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)

基礎平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一)

各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一)

小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一)

構造上緊要ナル部分ノ詳細圖

前條第三號ノ設備アルモノハ其ノ圖面

2
前項第一號乃至第三號ノ圖面ニ既存ノ建築物アルトキハ其ノ部分ト申請ニ係ル部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ

3
第一項第三號ノ斷面圖縮尺五十分ノ一ニシテ構造上緊要ナル部分、主要材料ノ種類大サ等ヲ明示シタルモノナルトキハ第一項第八號ノ詳細圖ヲ省略スルコトヲ得

法10条
第8条第1項の図面は以下のものとする。ただし、第6条第1号から第4号に該当する建築物においては第2号から第8号の図面を省略することができる。
1号
配置図(方位、敷地、境界線、建築線、建築物、周辺の通路、排水路等を明示し、かつ、その大きさ及び相互間の距離を記入すること。縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)
2号
各階平面図(方位、各室の用途及び大きさ、各室の床面積及び採光面積等を明示すること。縮尺1/50、1/100、1/200)
3号
断面図(建築物の高さ、軒高、階高、床高、基礎、道路等を明示すること。縮尺1/50、1/100、1/200)
4号
立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
5号
基礎伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
6号
各階の伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
7号 
小屋組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
8号 
構造上主要な部分の詳細図
9号 
前条第3号の設備があるときは、その図面

2項 
前項第1号から第3号の図面に既存の建築物があるときは、その部分と申請に係る部分とを着色その他の方法により区別すること

3項 
第1項第3号の断面図が縮尺1/50にて構造上主要な部分、主要材料の種類、大きさ等を明示したものなどのときは、第1項第8号の詳細図を省略することができる
第十一條(届出日及び提出書類)
施行規則第百四十四條第一項ノ届書ハ起工十日以前ニ之ヲ提出スヘシ

2
前項ノ届書ハ第八條第一項各號ノ事項ヲ具シ第八條ノ設計書及第十條ノ配置圖及各階平面圖ヲ添附スルコトヲ要ス

3
前項ノ外必要ト認ムル圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ

法11条
施行規則第144条第1項の届出は、着工10日以前に提出すること

2項
前項の届出は、第8条第1項各号の事項を表し、第8条の設計図書及び第10条の配置図及び各階平面図を添付することを要する。

3項
前項のほか、必要と認める図書の提出を求めることがある
第十二條(用途区分等が変更になった場合の措置)
法適用區域ノ設立若ハ變更、地域若ハ地區ノ指定若ハ變更其ノ他ノ場合二於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ヲ建築セムトスル者ハ其ノ設定、指定、若ハ變更アリタル日ヨリ三十日以内ニ第八條第一項各號ノ事項ヲ具シタル書類及設計圖書ヲ提出スヘシ但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル建築物ニ付テハ此ノ限二在ラス

一 第八條ノ申請又ハ第十一條ノ届出ヲ爲シタルモノ
二 設定、指定若ハ變更アリタル日ヨリ三十日以名ニ竣功スヘキ建築工事中ノモノ
三 第六條第一號乃至第四號二該當セサル建築物ニシテ設定、指定若ハ變更アリタル日ヨリ六十日以内ニ竣功スヘキ建築工事中ノモノ

2
前項建築工事中ノモノニ在リテハ其ノ進捗ノ程度ヲ附記スヘシ

3
前各項ノ外必要ト認ムル圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ

4
第一項ノ建築物ニシテ支障ナシト認ムルモノニ付テハ建築許可證ヲ交付ス

法12条
法適用区域の設立もしくは変更、地域若しくは地区の指定若しくは変更その他の場合においては建築工事中の建築物又は建築工事に着手していないが設計のある建築物を建築しようとする者は、地域の設定、指定、変更のある日より30日以内に第8条第1項各号の事項を明示した書類及び設計図書を提出すること。ただし、以下の各号に該当する建築物についてはこの限りでない
1号
第8条の申請又は第11条の届出をしたもの
2号
設定、指定もしくは変更がある日より30日以内に竣工する建築工事中のもの
3号
第6条第1項から第4号に該当する建築物にて設定、指定もしくは変更のある日より60日以内に竣工する建築工事中のもの

2項
前項建築工事中のものにおいては、進捗状況を記入すること

3項
前各号のほか、必要と認める図書の提出を求めることがある

4項
第1項の建築物にて、支障がないと認めるものについては、建築許可証を交付する


第十三條(変更等が生じた場合の届出)
第八條第一項又ハ前條ノ規定二依リ申請又ハ提出ニ係ル建築物ノ工事竣功前第八條第一項第三號乃至第七號、第九條又ハ第十條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係圖書ヲ具シ申請シ認可ヲ受クヘシ

2
前項ノ建築物ニ使用認可證交付前第八條第一項第一號、第二號又ハ第八號ノ事項二變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ届出ツヘシ

3
第十一條第一項ノ規定ニ依リ届出ヲ爲シタル建築物ノ工事竣功前第十一條第二項又ハ第三項ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内二届出ツヘシ
4
建築工事ヲ中止シタルトキハ五日以内ニ届出ツヘシ

法13条
第8条第1項又は前条の規定により、申請又は提出にかかる建築物の工事竣工前第8条第1項第3号から第7号、第9条又は第10条の事項を変更する場合は、関係図書に必要事項を記載し、申請し許可を受けること

2項
前項の建築物に使用許可証交付前に第8条第1項第1号、第2号又は第8号の事項に変更が生じたときは、5日以内に届け出ること

3項
第11条第1項の規定により、届出をした建築物の工事竣工前に第11条第2項又は第3項の事項に変更が生じたときは、5日以内に届け出ること

4項
建築工事を中止したときは5日以内に届け出ること
第十四條(許可証の備え付け)
建築工事中ハ建築場二申請書ノ副本及建築認可證又ハ其ノ寫ヲ備へ當該吏員ノ要求アリタルトキハ之ヲ提示スヘシ

法14条
建築工事中は建築現場に申請書の副本及び建築許可証又はその写しを備え、当該検査員の要求があるときは、提示すること
第十五條(中止命令)
建築工事ニシテ左ノ各號ノ一ニテ該富スル卜キハ建築工事ノ中止ヲ命スルコトアルヘシ
一 
保安上危險ト認ムルトキ
二 
衛生有害ト認ムルトキ
三 
法、施行令、施行規則、本令又ハ之ニ基キテ發スル命令ニ違反シテ工事ヲ爲シタルトキ

法15条
建築工事中に、以下の項目に該当する場合は建築工事の中止を命じることがある
1号
保安上危険と認めるとき
2号
衛生上有害と認めるとき
3号
法、施行令、施行規則、本令(施行細則)又はこれに基づき発する命令に違反して工事をした場合
第十六條(期日を経過した場合の許可証の効力)
起工期日ヲ經過スルコト六月ニシテ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト一年ニシテ竣功セサルトハ建築認可證又ハ施行規則第百四十四條第一項ノ届出ハ其ノ効力ヲ失フ但シ其ノ期間内ニ延期ノ届出ヲ爲シタルモノハ此ノ限ラニ在ラス
法16条
着工期日を6ヶ月経過しても着工しなかった場合又は竣工期日を1年経過しても竣工しなかった場合は、建築許可証又は施行規則第144条第1項の届出は効力を失う。ただし、その期間内に延期の届出をしたものは、この限りでない
第144条は、着工前の届出に関する事項である。

第十七條(取り壊した場合の届出)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケタル又ハ施行規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル建築物ヲ取毀シタルトキハ五日以内二届出ツヘシ

法17条
施行規則第143条の許可を受けた場合、又は施行規則第144条第1項の届出をした建築物を取り壊したときは、5日以内に届け出ること
第十八條(検査証票)
施行規則第百四十八條ノ規定ニ依ル證票ハ別記様式ニ依ル
法18条
施行規則第148条の規定による証票は別記様式による。
施行規則第148条は建築物等の検査に関する事項である。

附則
第十九條(別法の許可等による建築物)
他ノ法令ニ依リ警視総監ノ許可又ハ認可ヲ受クルヲ要スル建築物ニ在リテハ第八條第一項ノ規定ニ依ルノ外其ノ法令ニ依ル特殊ノ事項及圖書ヲ具シ之ヲ一括シ申請スヘシ
2
前項ノ規定二依ル申講ハ本令及他ノ法令二依リ之ヲ爲シタルモノト看做ス

法19条
他の法律により警視総監の許可又は認可を受けることを要する建築物においては、第8条第1項の規定によるほか、法令による特殊な事項及び図書を表し一括申請すること。

2項
前項の規定による申請は本令及び他の法令により基準に合致したものとみなす。

第二十條(施行日)
本令ハ法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
法20条
本令は施行の日より施行する

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