市街地建築物法
市街地建築物法(大正8年法律第37号) | 現代文へ訳します |
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第一條 (用途地域の指定) | 第1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主務大臣ハ本法ヲ適用スル区域内ニ住居地域、商業地域又ハ工業地域ヲ指定スルコトヲ得 | 主務大臣(現在では国土交通大臣)はこの法律を適用する区域内に住居地域、商業地域又は工業地域を指定することができる。 この区域内とは旧の都市計画法による都市計画区域を示す。 |
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第二條 (住居地域の建築制限) | 第2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物ニシテ住居ノ安寧ヲ害スル虞アル用途ニ供スルモノハ住居地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ス | 住居地域内にて住居の生活を害するような用途上適さないものは建築することができない。 これは市街地建築物法施行令第1条に記載されているが、工場などである。 |
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2 主務大臣必要ト認ムルトキハ住居地域内ニ住居専用地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル住宅以外ノ建築物ノ建築ノ禁止又ハ制限ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得 |
2 大臣が特別に認めた場合には住居地域内に住居専用地区を指定し、その地区内に住宅以外の建築物の建築の禁止又は制限に関して必要な規定を定めることが出来る。 |
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第三條 (商業地域の建築制限) 建築物ニシテ商業ノ利便ヲ害スル虞アル用途ニ供スルモノハ商業地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ス |
第3条 商業地域内に商業の利便を害する恐れのある用途のものは建築することができない。 これは市街地建築物法施行令第2条に記載されているが、工場などである。又、住居地域に定めてあるものより規制は緩い。 |
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第四條 (工業地域の建築規制) 工場、倉庫其ノ他之ニ準スヘキ建築物ニシテ規模大ナルモノ又ハ衛生上有害若ハ保安上危険ノ虞アル用途ニ供スルモノハ工業地域内ニ非サレハ之ヲ建築スルコトヲ得ス 2 主務大臣必要ト認ムルトキハ前項ノ建築物ニシテ著シク衛生上有害又ハ保安上危険ノ虞アル用途ニ供スルモノニ付テハ工業地域内ニ於テ其ノ建築ニ付特別地区ヲ指定スルコトヲ得 3 主務大臣必要ト認ムルトキハ工業地域内ニ工業専用地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル工場、倉庫其ノ他之ニ準ズベキモノ以外ノ建築物ノ建築ノ禁止又ハ制限ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得 |
第4条 工場、倉庫その他これらに準ずる建築物にて規模の大きなもの又は衛生上有害もしくは保安上危険なものの用途に供するものは工業地域内ならば建築することが出来る。 市街地建築物法施行令第3条に記載されている 2 大臣が必要と認めたときは工業地域内において著しく衛生上有害又は保安上危険は恐れのある用途に供するものについては工業地域内において特別地区を指定することができる。3 大臣が必要と認めたときは、工業地域内に工業専用地区を指定し、その地区内における工場、倉庫その他これに準ずるもの以外の建築物の建築の禁止又は制限に関し必要な規定を設けることができる。 つまり、工業専用地域内には現在の法律のように住宅などを建築することを禁止することができる法律になっている。 |
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第五條 (用途地域内に規定される建築物の種類) 第二條第一項、第三條及前條第一項ニ規定スル建築物ノ種類ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム |
第5条 第2条1項(住居地域)、第3条1項(商業地域)、第4条2項(工業地域)に規定する建築物の種類は施行令等によって定める。 市街地建築物法施行令の第1条から第3条に定められている。 |
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第六條 (建物の用途) 前四條ノ規定ノ適用ニ付テハ新ニ建築物ノ用途ヲ定メ又ハ建築物ヲ他ノ用途ニ供スルトキハ其ノ用途ニ供スル建築物ヲ建築スルモノト看做ス |
第6条 前4条の規定の適用については新たに建築物の用途を定め、又は建築物を他の用途に供するときは、その用途に供する建築物を建築するものとみなす。 |
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第七條 (建築線の指定) 道路幅ノ境界線ヲ以テ建築線トス但シ特別ノ事由アルトキハ行政官庁ハ別ニ建築線ヲ指定スルコトヲ得 |
第7条 道路幅の境界線をもって建築線(道路境界線)とする。但し特別の事由があるときは行政庁は建築線を指定することができる。 この規定は別途施行令や施行規則により幅員規定と道路後退線の規定もある。その他、水路などがある場合にはその水路等との境界線をもって建築線とされる。 |
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第八條 (敷地の接道) 建築物ハ其ノ敷地ガ命令ノ定ムル所ニ依リ道路敷地ニ接スルニ非ザレバ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ |
第8条 建築物はその敷地が命令により道路敷地に接しないならば建築することが出来ない。但し特別の事由がある場合で行政庁の許可を得たものであればこの限りでない。 現行法と同様に道路に接していなければ建築することが出来ない。が、有効な空地等がある場合などで行政が認めた場合は建築可能である。現行法でいう法第43条但し書きがこれに該当します。 |
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第九條 (建築線越境の禁止) 建築物ハ建築線ヨリ突出シテ建築スルコトヲ得ズ但シ建築物ノ地盤面下ニ在ル部分ハ此ノ限ニ在ラズ |
建築物は建築線(道路境界線)より突出して建築することは出来ない。但し建築物が地盤面下にある場合はこの限りでない。 |
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第十條 (建築壁面位置の指定) 行政官庁ハ市街ノ計画上必要ト認ムルトキハ建築線ニ面シテ建築スル建築物ノ壁面ノ位置ヲ指定スルコトヲ得 |
行政は市街計画上必要と認めるときは建築線に面して建築する建築物の壁面位置を指定することができる。 |
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第十一條 (地区の制限の付加) 建築物ヲ建築スル場合ニ於ケル其ノ高又ハ其ノ敷地内ニ存セシムヘキ空地ニ関シテハ地方ノ状況、地域及地区ノ種別、土地ノ状態、建築物ノ構造、前面道路ノ幅員等ヲ参酌シ勅令ヲ以テ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得 2 主務大臣必要ト認ムルトキハ高度地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル建築物ニ付高ノ最低限度若ハ最高限度ヲ定メ又ハ空地地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル建築物ニ付床面積ノ敷地面積ニ対スル割合及敷地ノ疆界線ヨリノ距離ノ限度ヲ定ムルコトヲ得 |
建築物を建築する場合におけるその高さ又はその敷地内にある空地に関しては地方の状況、地域及び地区の種別、土地の状態、建築物の構造、前面道路の幅員等を考慮し、告示にて必要な規定を設けることがある。 2 大臣が必要と認めるときは高度地区を指定し、その地区内の建築物について高さ制限(最高高さもしくは最低高さ)を。又は空地地区を指定して、その地区内の建築物について容積率及び敷地境界線から建物までの距離の限度を定めることが出来る。 |
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第十二條 (衛生、保安上の規定) 主務大臣ハ建築物ノ構造、設備又ハ敷地ニ関シ衛生上、保安上又ハ防空上必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得 |
大臣は建築物の構造、設備又は敷地に関し衛生上、保安上又は防空上必要な規定を設けることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十三條 (防火地区) 主務大臣ハ火災予防上必要ト認ムルトキハ防火地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル防火設備又ハ建築物ノ防火構造ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得 2 防火地区内ニ於テハ建物ノ部分ヲ為ス防火壁ハ土地ノ疆界線ニ接シ之ヲ設クルコトヲ得 |
大臣は火災予防上必要と認めるときは防火地区を指定しその地区内における防火設備又は建築物の防火構造に関し必要な規定を設けることができる。 2項 防火地区内においては建物の部分をなす防火壁は土地の境界線に接しこれを設けることが出来る この規定により、防火上有効な塀などを境界線いっぱいに建てることが可能ということ。 |
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第十四條 (特殊建築物) 主務大臣ハ学校、集会場、劇場、旅館、工場、倉庫、病院、市場、屠場、火葬場其ノ他命令ヲ以テ指定スル特殊建築物ノ位置、構造、設備又ハ敷地ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得 |
大臣は、学校、集会場、劇場、旅館、工場、倉庫、病院、市場、屠場、火葬場その他告示等により指定された特殊建築物の位置、構造、設備又は敷地に関し必要な規定を設けることが出来る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十五條 (美観地区) 主務大臣ハ美観地区ヲ指定シ其ノ地区内ニ於ケル建築物ノ構造、設備又ハ敷地ニ関シ美観上必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得 |
大臣は美観地区を指定し、その地区内における建築物の構造、設備又は敷地に関し美観上必要な規定を設けることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十六條 (工事執行時の規定) 主務大臣ハ建築物ノ工事執行ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得 |
大臣は建築物の工事執行に関し必要な規定を設けることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十七條 (工事現場の危害の防止) 行政官庁ハ建築物左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ其ノ除却、改築、修繕、使用禁止、使用停止其ノ他ノ必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得 一 保安上危険ト認ムルトキ 二 衛生上有害ト認ムルトキ 三 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シテ建築物ヲ建築シタルトキ |
行政は建築物の以下の各号に該当する場合においては、除去、改築、修繕、使用禁止、使用停止その他必要な措置を命じることができる。 一号 保安上危険と認めるとき 二号 衛生上有害と認めるとき 三号 本法律にて発する命令に違反して建築物を建築したとき |
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第十八條 (地区設定変更による変更および損失補償) 本法適用区域ノ設定若ハ変更、地域若ハ地区ノ指定若ハ変更其ノ他ノ場合ニ於テ従来存在スル建築物カ其ノ後新ニ建築セラレタリトセハ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ違反スヘキモノナルトキハ行政官庁ハ相当ノ期間ヲ指定シ其ノ建築物ニ付前條ニ掲クル必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得 2 前項ノ規定ニ依ル措置ヲ命スルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ建築物所在地ノ公共団体ヲシテ損失ヲ補償セシム 3 前項ノ規定ニ依リ補償ヲ受クヘキ者補償金額ニ付不服アルトキハ其ノ金額決定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月内ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ス |
本法適用区域の設定若しくは変更、地域もしくは地区の指定、変更その他の場合において従前より存在する建築物がその後新たに建築されたときは、本法に基づいて発する命令に違反する行為等になるときは行政庁は相当の期間を指定し、その建築物に前条に掲げる措置を命ずることができる。 2 前項の規定による措置を命ずるときは告示の定めるところにより建築物所在地の公共団体より損失補償を受ける 3 前項の規定により保障を受けたものは、補償金額に不服があるときは金額決定の通知を受けた日より3ヶ月以内に裁判所に申し立てできる。 |
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第十九條 (罰則) 建築主、建築工事請負人、建築工事管理者又ハ建築物ノ所有者若ハ占有者本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ二千円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス |
建築主、建築工事請負人、建築工事管理者又は建築物の所有者もしくは占有者は本法に基づいて発する命令又は処分に違反した場合は2,000円以下の罰金又は科料に処す。 これは昭和13年当時の貨幣価値を示す指標を何にするかによっても価値がわかりかねますが、物価ベースで現在は2000倍、平均給与ベースだと5000倍が相当するらしいです。 ただ、平均給与は現在水準からみても低いので物価ベースとして現在の価値で400万くらいってところでしょうか? |
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第二十條 (無能力者等の処罰) 前條ノ規定ハ前條ニ掲クル者未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者其ノ営業ニ関シ前條ニ規定スル違反ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラス 2 前條ニ掲クル者ハ其ノ代理人、同居者、雇人其ノ他ノ従業者其ノ営業ニ関シ前條ニ規定スル違反ヲ為シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ処罰ヲ免ルルコトヲ得ス 3 前條ニ掲クル者法人ナルトキハ明治三十三年法律第五十二号ヲ準用ス |
前条の規定による罰則対象者が未成年者、禁治産者のときは法定代理人にこれを適用する。ただし、営業に関し成年者と同等の能力を有する未成年者が営業に関し前条の違反をした場合はこの限りでない。 2 前条の規定による者はその代理人、同居人、雇い人その他従業者がその営業に関し前条に違反したときは、指揮したものに責を負うため、処罰を免ずることとする。 3 前条に掲げるものが法人のときは、明治三十三年法律第五十二号を準用する。 明治三十三年法律第五十二号とは、法人において租税及び葉煙草専売に関し事犯ありたる場合に関する法律といい、脱税行為等に関する法律である。 |
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第二十一條 (訴願) 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ規定シタル事項ニ付行政官庁ノ為シタル処分ニ不服アル者ハ訴願スルコトヲ得 2 本法ニ依リ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ル場合ニ於テハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得ス |
本法に基づいて発する命令に規定された事項につき、行政庁の処分に不服があるものは訴願することとする。 2 本法により行政裁判所に出訴する場合においては大臣に訴願することは出来ない。 |
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第二十二條 (行政庁による違法行為) 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ規定シタル事項ニ付行政官庁ノ為シタル違法処分ニ因リ権利ヲ毀損セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得 |
本法に基づいて発せられる命令に規定された事項につき、行政庁の行為による違法処分により権利を毀損されたものは、行政裁判所に出訴することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十三條 (適用される区域) 本法適用ノ区域ハ主務大臣ノ指定スル市街地トス 2 特別ノ必要アル場合ニ於テハ主務大臣ハ前項ノ市街地ノ外ニ亙リ本法適用ノ区域ヲ指定スルコトヲ得 |
本法の適用する区域は大臣の指定する市街地とする 2 特別の必要がある場合において、大臣は前項の市街地のほかに本法を適用する区域を指定することが出来る。 |
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第二十四條 (適用される建築物等の範囲) 本法ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ建築工事中ノ建築物、建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物又ハ建築物ニ非サル工作物ニ之ヲ準用スルコトヲ得 |
本法は建築工事中の建築物、建築工事に着手していないが設計されている建築物、又は建築物に付属される工作物に準用される |
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第二十五條 (適用される建築物) 本法ノ全部又ハ一部ノ適用ヲ必要トセサル建築物ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム |
本法の全部又は一部の適用を必要とする建築物は勅令をもってこれを定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十六條 (道路) 本法ニ於テ道路ト称スルハ幅員四メートル以上ノモノヲ謂フ 2 幅員四メートル未満二・七メートル以上ノ道路及道路ノ新設又ハ変更ノ計画アル場合ニ於ケル其ノ計画ノ道路ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ道路ト看做ス |
本法において道路と称するは、幅員4m以上のものをいう。 2 幅員4m未満2.7m以上の道路及び道路の新設又は変更の計画がある場合における計画道路は勅令の定めるところにより道路とみなす。 以前は9尺(2.7m)以上を道路とすると施行令にあったのだが、これも昭和になってからの規定である。 大正12年の関東大震災以前とそれ以降の改正で、道路幅員や高さ制限などが厳しいほうに変更している。 |
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附 則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和九年法律第四六号) 1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 2 従前ノ第二十三條ノ規定ニ基キ指定セラレタル区域ハ同條ノ規定ニ依リ指定セラレタルモノト看做ス 附 則 (昭和十三年法律第二十九号) 1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 2 本法施行前市街地建築物法施行令第十一條ノ規定ニ依リ指定シタル区域及其ノ区域内ニ於ケル建築物ニ付定メタル高ノ最低限度ハ各之ヲ本法第十一條第二項ノ規定ニ依リ指定シタル高度地区及其ノ地区内ニ於ケル建築物ニ付定メタル高ノ最低限度ト看做ス |
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