市街地建築物法施行細則

京都府令

市街地建築物法施行規則 現代文へ訳します
市街地建築物法
市街地建築物法施行令
戦時特例
市街地建築物法施行規則
第1章
通則
第2章
建築物の突出部
第3章
構造設備
第1節
一般構造設備
第2節
構造強度

第1~第4
構造強度
第5~第7
第4章
第5章
第6章
市街地建築物法施行細則
東京都
大阪府
京都府
神奈川県
愛知県
兵庫県
京都府令(大正九年十二月一日府令第八十三號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法トハ布街地建築物法ヲ、令トハ市街地建築物法施行令ヲ、規則トハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
法1条
本例において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。

第二條(許可申請を要する建築物)
規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ

木造ニ非サル建築物

建築面積七十坪以上ノ平家建物

建築面積五十坪以上ノ二階建物

階敷三以上ノ建物

二戸以上ニ區劃スル建物但シ一戸ニ付建築面積十二坪以上ノモノハ此ノ限ニ在ラス

前五號ノ一又ハ第十號ニ該當スル建築物ノ敷地ニ建築スル建築物

地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物

法第二十六條第二項ノ道路ニ又ハ知事ノ特ニ定指シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物

令第二十八條ニ該當スル建築物

其ノ他警察取締ノ必要ニ依リ特ニ措定シタル建築物

法2条
規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
木造以外の建築物
2号
床面積70坪(230m2)以上の木造1階建て建築物
3号
床面積50坪(165m2)以上の木造2階建て建築物
4号
木造3階建て建築物
5号
2戸以上に区割りする建物。ただし1戸につき床面積12坪(40m2)以上のものはこの限りでない
6号
前5号又は第10号に該当する建築物の敷地に建築する建築物
7号
地階又は屋上階に居室を有する建物
8号
法第26条第2項の道路に、又は知事の特に指定した建築線に接する敷地に建築する建築物
9号
令第28条の建築物
10号
その他府令により警察(消防)の取り締まりを要する用途に供する建築物

第三條(提出書類)
規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シタル申請書正副二通ニ摘要書、設計書、圖面各二通ヲ添附シ之レヲ知事ニ提出スヘシ

建築主ノ氏名、住所、職業(法人ニ在リテハ其ノ名稱事務所所在地代表者ノ氏名)

建築工事管理者アルトキハ其氏名住所

認可ヲ受ケムトスル事項
2
必要ト認ルトキハ前項以外ノ圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
3
大修繕、大變更其ノ他之ニ類スル場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省畧スルコトヲ得
4
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス
法3条
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した申請書、正副2通に適用書、設計書、図面を各2通添付したものを知事に提出すること
1号
建築主の氏名、住所、職業(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
3項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
4項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である

第四條(適用書に記載する事項)
前條第一項ノ摘要書ハ第一號様式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス

用途

地域、地區別

敷地ノ位置

敷地ノ坪數

敷地内建築面積ノ合計坪數(既存建築物ノ建築面積ヲ含ム)

各建築物ノ構造種別、高、軒高、階數、各階ノ坪數其ノ他ノ概要

増築、改築、移轉、大修繕、大變更ヲ爲サムトスルトキ又ハ既存建築物ノ用途ヲ變更セムトスルトキハ其ノ事項及工事ノ概要

特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受ケムトスル事項及其ノ事由

建築工事請負人、建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所

起工期日
十一
竣功期日

2
建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ在リテハ起工五日以前ニ之ヲ追補スルコトヲ得

法4条
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
地域、地区別
3号
敷地の位置
4号
敷地の坪数
5号
敷地内建築面積(延べ床面積)の合計坪数(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物の構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の概要
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その事項及び事由
9号 
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名
10号 
着工日
11号 
竣工日

2項 
建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに内容を追補することができる

第五條(設計図書に添付する説明書)
第三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 
圖面ニ示シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕榛ノ梗概
二 
鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 
昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備等ノ附屬設備ハ其ノ構造及説明規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムル場合ニ在リテハ設計書ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
法5条
第3条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備、材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明。規模の小さい建築物又は特に必要なしと認める場合においては設計書を省略することがある


第六條(添付する図面)
第三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 
配置圖 縮尺五十分ノ一、又ハ六百分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一
二 
各階平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
三 
主要部斷面圖 縮尺五十分ノ一、又ハ百分ノ一
四 
立面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一
五 
各階床組平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
六 
小屋組平面圖縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
七 
前條第三號ノ設備ニ關スル圖面

2
配置圖ニハ敷地境界線、建築線、建物ノ配置、周圍ノ道路、構渠其他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
4
断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、其ノ他ノ寸法主要材料ノ種類寸法、基礎、隣接建物トノ關係ヲ明示スヘシ
5
各圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ之ヲ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムル建築物ニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ又ハ第一項第三號乃至第六號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得

法6条
第3条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面

2項
配置図には敷地境界線、建築線、建築物の配置、周辺道路、側溝その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
平面図には、各部の用途、寸法、各居室の室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
断面図には建築物の高さ、軒高、階高、その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
各図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
小規模の建築物又は即に必要なしと認めた建築物においては、1階平面図をもって配置図に充用し、又は第1項第3号から第6号の図面を省略することができる

第七條(変更時の届出)
建築物使用認可證交付前第三條第一項第一號、第二號同條第四項又ハ第四條第一項第九號ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ雙方連署ノ上之ヲ知事ニ届出ツヘシ但連署シ能ハサルトキハ其ノ事由ヲ具スヘシ
法7条
建築物使用認可証交付前に前第3号第1項第1号、第2号同条第4項又は第4条第1項第9号の事項に変更が生じたときは、双方連署の上知事に届け出ること。ただし連署できない場合はその事由を記入すること

第八條(設計等の変更)
三條ニ依リ認可ヲ受ケタル者工事竣功前第四條(第一項第九號ヲ除ク)乃至第六條ノ事項
ヲ變更セムトスルトキハ關係圖書各二通ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ


法8条
3条により認可を受けた者は工事竣工前に第4条(第1項第9号を除く)から第6条の事項を変更しようとするときは、関係図書各2通を用意し知事の許可を受けること

第九條(認可番号等の記入)
前二條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付以前ニ在リテハ前申請又ハ届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス

法9条
前2条の申請書又は届出には建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付以前においては前申請又は届出の年月日)を付記することが必要である

第十條(届出の期間)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ之ヲ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届出ハ第二號様式ニ依リ第四條、第五條ニ準シタル摘要書、設計書及第六條ノ配置圖各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
届出事項ニ變更ヲ生シタルトキハ直ニ之ヲ届出ツヘシ
法10条
規則第144条第1項の届出は着工10日以前にすることが必要である
2項
前項の届出は第2号様式により第4条、第5条に準じた適用書、設計書及び第6条の配置図、各階平面図を用意すること
3項
届出事項に変更が生じたときは、ただちに届け出ること

第十一條(届出の不要な建築物等)
規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 
建築面積十二坪以下且其ノ高十五尺以下ニシテ居室ヲ有セサル建築物
二 
高九尺以下ノ牆壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
法11条
規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下の居室を有しない建築物。
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類


第十二條(現場へ備え付ける図書等)
建築場ニハ第三條又ハ第八條ノ認可申請書及添附圖書ノ副本竝建築認可證ヲ備へ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
法12条
建築現場には第3条又は第8条の認可申請書及び添付図書の副本、建築認可証を備え、当該検査員の閲覧に供すること


第十三條(建築認可証の効力)
規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ六箇月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ経過スルコト一箇年ニシテ仍竣功セサルトキハ認可ハ其ノ効力ヲ失フモノトス但シ延期ノ承認ヲ得タルモノハ此ノ限ニ在ラス
2
規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六十日以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ経過スルコト一箇年ニシテ仍竣功セサルトキハ更ニ其ノ事由ヲ届出ツヘシ
法13条
規則第145条の建築認可証の交付を受けた日より6ヶ月以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してもなお竣工にていないときは、認可はその効力を失うものとする。
ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
2項
規則第144条第1項の届出をした日より60日以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してなお竣工しないときはその事由を届出すること


第十四條(建築許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 
申請書ニ不實ノ記載ヲナシタルトキ
二 
認可ノ事項ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 
法定代理人又ハ夫ノ許可若クハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
法14条
以下の各号に該当するときは規則第第143条の認可を取り消すことがある
1号
申請書に不整合な記載があるとき
2号
認可の事項に相違がある工事をしたとき
3号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき


第十五條(水平風圧力)
構造強度ニ要スル水平風壓力ハ垂直平面一平方米ニ付獨立煙炎ニ在リテハ二四〇瓩以上其ノ他ノ建築物ニ在リテハ一五〇瓩以上トス
法15条
構造強度に要する水平風圧力は垂直平面1m2につき独立煙突においては240kg以上、その他の建築物においては150kg以上とする

第十六條(届出先)
規則及本則ニ依リ知事ニ提出スヘキ圖書ハ所轄警察署長ヲ経由スヘシ
法16条
規則及び本則により知事に提出する図書は所轄警察署長を経由すること

第十七條(届出)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ知事二届出ツヘシ
2
令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ知事ニ申請スヘシ
3
前二項ノ届出又ハ申請ニ添附スヘキ圖書ハ第三條第十條ノ規定ヲ準用ス
法17条
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は工事に着手していないが設計のある建築物は施行の日より30日以内に知事へ届け出ること
2項
令第26条により許可を受けようとするものは、市街地建築物法施行の日より30日以内に知事へ申請すること
3項
前2項の届出又は申請に添付すべき図書は第3条第10条の規定を準用する


附則
本則ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本則は大正9年12月1日より施行する

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