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建設業法は実技試験での過去問では、約2問ほど出題される。請負と施工,許可,指定建設業,請負契約などである。 |
(1) |
目的と内容の構成 |
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建設業の健全な発達と公共の福祉増進を目的として,建設業者の資質向上,請負契約の適正化,発注者の保護などを定めたもので,次の各章から構成されている。 |
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第1章 |
総 則(目的,用語の定義) |
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第1〜2条 |
第2章 |
建設業の許可(一般建設業の許可,特定建設業の許可) |
-- |
第3〜17条 |
第3章 |
建設工事の請負契約(契約の内容,元請負人の義務等) |
-- |
第18〜25条 |
第4章 |
施工技術の確保(主任技術者の設置,技術検定等) |
-- |
第26〜27条 |
第5章 |
監督(営業の停止,取消,禁止,聴聞等) |
-- |
第28〜32条 |
第6章 |
中央建設業審議会及び都道府県建設業審議会(目的,組織等) |
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第33〜39条 |
第7章 |
雑 則 |
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第40〜44条 |
第8章 |
罰 則 |
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第45〜49条 |
附則 |
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(2) |
建設業の許可 |
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法第2章および令第1〜第5条の3で,次のように定めている。 |
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一つの都道府県のみで建設工事を営もうとする者は知事の許可,二つ以上の都道府県で建設工事を営もうとする者は建設大臣の許可を受けるが,1件500万円未満の工事,延べ面積が150u未満の木造住宅工事または1
500 万円未満の建築工事を請負う場合は除かれる。 |
A |
建設工事の一部または全部を下請によって施工する場合,下請代金の総額が建築工事業4 500 万円以上,その他の業種3 000 万円以上となるときは,特定建設業の許可,その他の場合は一般建設業の許可を受ける。 |
B |
許可は3年ごとに更新する。なお,建設業の経営業務に5年以上の経験を有する者が常勤すること,営業所ごとに資格を有する技術者が勤務することなどの許可の基準がある。 |
C |
建設業者は許可を受けた工事以外の種別の建設工事を行う場合は,新たにその工事業の許可を受ける。ただし,許可を受けた工事に附帯する他の工事は,請け負うことができる(建設業の許可は,建設工事の種類ごとに与えられる。
28工事業別表)。 |
D |
法第5,7条に許可申請書の記載事項,許可の基準が定められている。 |
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(3) |
建設工事の請負契約 |
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請負契約は対等な立場と合意に基づいて公正に契約し,信義に従って誠実に履行することを原則とし(法第18条),次の事項を書面に記し,署名,押印して相互に交付する(法第19条)。 |
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@ |
工事内容 |
A |
請負代金の額 |
B |
工事着手,完成の時期 |
C |
代金の前払い,出来高払いの時期と方法 |
D |
設計変更,工事中止等の損害負担の定め |
E |
天災等による損害負担の定め |
F |
物価の変動等による代金,工事内容の変更 |
G |
第三者に対する損害賠償金の負担 |
H |
支給資材,貸与等の内容,方法 |
I |
完成検査,引渡しの時期,方法 |
J |
完成後の代金支払い時期,方法 |
K |
契約不履行の遅滞による利息,違約金等 |
L |
紛争の解決方法 |
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なお,不当に低い請負代金,不当な資材等の強制購入,一括下請負等は禁止(法第22条)されており,元請負人は下請負人に対して次の各項を遵守しなければならない(法第24条〜第24条の6) |
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@ |
工事施工に必要な工程の細目,作業方法などを定めるときは,あらかじめ下請人の意見をきくこと。 |
A |
出来高部分に対する下請代金は1ヵ月以内の早い時期に支払うこと。 |
B |
前払金を受けた元請負人は必要な前払金を下請負人に支払うこと。 |
C |
下請負人から完成通知を受けた場合は20日以内で,かつ,できる限り短い期間内に検査し,完成を確認したときは,直ちに引渡しを受けること。 |
D |
元請負人が特定建設業者である場合,支払期日は引渡しの日から50日以内に定めること(下請負人が特定建設業者,資本金4 000 万円以下の法人を除く)。なお,50日以上の契約がなされたときは50日目を支払期日とみなす。支払には割引困難な手形を交付しないこと。 |
E |
下請負人が工事施工に関する諸法令に違反しないように指導し,違反したときは是正を求め,これに従わないときは都道府県知事に通報する。 |
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(4) |
施工技術の確保 |
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工事の適正な施工を確保するために,主任技術者,監理技術者の位置を次のように定めている(法第25条の25〜第26条)。 |
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一定の資格を有する主任技術者をおく。 |
A |
公共性のある重要な工事は,現場ごとに専任の主任技術者をおく。 |
B |
特定建設業者が発注者から直接請け負う下請代金が,建築工事業4 500万円以上,その他の業種3 000万円以上の工事を行うときは,一定の資格を有する監理技術者をおく。 |
C |
公共性のある重要な工事は,現場ごとに専任の監理技術者とする。 |
D |
監理技術者は,指定建設業監理技術者証の交付(有効期間5年間)を受けている者のうちから選任する(指定建設業)。 |
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,建設業者は,店舗および建設工事の現場ごとに,公衆の見やすい場所
に次の表示をする(法第40条,施行規則第25条)。 |
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@ |
一般建設業,特定建設業の別 |
A |
許可年月日,許可番号,業種 |
B |
商号または名称 |
C |
代表者の氏名 |
D |
主任技術者または監理技術者の氏名 |
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