労働安全衛生法3

Point
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生管理者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者を専任しなければならない事業所と規模は?

建設業法1
建設業法2 建築基準法
労働安全衛生法1
安全衛生管理体制
総括安全衛生責任者の選任・業務
安全管理者
労働安全衛生法2
衛生責任者・産業医
統括安全衛生責任者
労働安全衛生法3
元方・店社安全衛生管理者
安全衛生責任者
労働安全衛生法4
安全委員会・衛生委員会
安全衛生委員会
安全衛生推進者
労働安全衛生法5
作業主任者
労働安全衛生法6
作業の安全管理
計画書の届出
危険、健康障害の防止等
就業の制限
労働安全衛生法7
安全基準
車両系建設機械

くい打機・くい抜機
労働安全衛生法8
型わく支保工
労働安全衛生法9
掘削作業
土止め支保工
鉄骨の組み立て作業
コンクリート造の解体作業
労働安全衛生法10
墜落等による危険防止
崩落・落下等の危険防止
通路・架設通路
労働安全衛生法11
一般足場
つり足場
労働安全衛生法12
移動式クレーンの危険防止
土木
施工管理技士に挑戦
建築
施工管理技士に挑戦
工事
施工管理技士に挑戦
造園
施工管理技士に挑戦
施工管理技士共通
施工管理
工程管理
品質管理
安全管理
施工管理問題
法規
建設業法
建築基準法
労働安全衛生法
(7) 元方安全衛生管理者(法第15条の2,法第11条第2項,第3項,則第5条)
統括安全衛生責任者を選任した事業者は,下記資格者から元方安全衛生管理者を選任し,その者に特定元方事業者の講ずべき措置((6)1.〜6.の事項)のうち,技術的事項を管理させる。
1. 大学または高等専門学校において理科系統の正規の課程を修め,卒業後3年以上産業安全の実務に従事した者
2. 高校において理科系統の正規の学科を修め,卒業後5年以上産業安全の実務に従事した者
3. 労働大臣が定める者

(8) 店社安全衛生管理者(法第15条の3,則第18条の6〜8)
 建設業に属するずい道等の建設仕事,圧気工法による作業,一定の場所で行う橋梁の建設仕事(人口集中地区内の道路上,道路に隣接した場所,鉄道の軌道上,鉄道の軌道に隣接した場所に限る),主要構造部が鉄骨造または鉄筋コンクリート造の建築物の建設仕事等で,元方,下請合わせて20人以上の労働者が混在して従事している場合,元方事業者は,請負契約を締結している支店,営業所等ごとに店社安全衛生管理者を選任し,現場の統括安全衛生管理についての指導等を行う(統括安全衛生責任者および元方安全衛生管理者を選任している場合を除く)。
@ 資  格(則第18条の7)
1. 大学または高等専門学校を卒業した者でその後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
2. 高等学校を卒業した者でその後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
3. 8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
A 職  務(則第18条の8)
1. 現場の統括安全衛生管理を担当する者に対する指導を行うこと。
2. 現場を毎月1回以上巡視すること。
3. 現場において行われる建設工事の状況を把握すること。
4. 現場の協議組織に随時参加すること。
5. 仕事の工程に関する計画および作業場所における機械,設備等の設置に関する計画を確認すること。
B 報   告
 店社安全衛生管理者の氏名等は,労働安全衛生規則第664条の特定事業の開始報告にその氏名等を記載して労働基準監督署に報告する。

(9) 安全衛生責任者(法第16条,則第19条)
統括安全衛生責任者を選任すべき以外の請負人(協力業者)は,安全衛生責任者を選任し,その者に統括安全衛生責任者との連絡および統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡と次の事項を行う。
統括安全衛生責任者からの連絡事項の実施について管理すること
請負人が作成する作業計画等について,統括安全衛生責任者と調整を行うこと。
混在作業による危険の有無を確認すること。
請負人が仕事の一部を後次の請負人に請け負わせる場合には,その請負人の安全衛生責任者と連絡調整を行うこと。
 なお,選任した請負人は遅滞なくその旨を事業者に通報する。
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