労働安全衛生法6

Point
計画書を労働基準監督署へ届ける必要のある工事は?
元方事業者が技術上の指導等を行う作業及び場所は?

建設業法1
建設業法2 建築基準法
労働安全衛生法1
安全衛生管理体制
総括安全衛生責任者の選任・業務
安全管理者
労働安全衛生法2
衛生責任者・産業医
統括安全衛生責任者
労働安全衛生法3
元方・店社安全衛生管理者
安全衛生責任者
労働安全衛生法4
安全委員会・衛生委員会
安全衛生委員会
安全衛生推進者
労働安全衛生法5
作業主任者
労働安全衛生法6
作業の安全管理
計画書の届出
危険、健康障害の防止等
就業の制限
労働安全衛生法7
安全基準
車両系建設機械

くい打機・くい抜機
労働安全衛生法8
型わく支保工
労働安全衛生法9
掘削作業
土止め支保工
鉄骨の組み立て作業
コンクリート造の解体作業
労働安全衛生法10
墜落等による危険防止
崩落・落下等の危険防止
通路・架設通路
労働安全衛生法11
一般足場
つり足場
労働安全衛生法12
移動式クレーンの危険防止
土木
施工管理技士に挑戦
建築
施工管理技士に挑戦
工事
施工管理技士に挑戦
造園
施工管理技士に挑戦
施工管理技士共通
施工管理
工程管理
品質管理
安全管理
施工管理問題
法規
建設業法
建築基準法
労働安全衛生法
作業の安全管理
計画書の届出等(法第88条)
@ 次の工事を行う場合,事業者は開始14日前までに計画書を労働基準監督署長に届出る(規第90条)。
1. 高さ31mを超える建築物等の建設,解体,改造,破壊
2. 深さ10m以上の地山の掘削
3. 最大支間50m以上の橋梁の建設,圧気工法による作業の仕事
A 次の工事を行う場合,事業者は開始30日前までに計画書を労働基準監督署長に届出る。
1. 建設物,機械等の設置,移転または主要構造物の変更(令第24条)
2. 機械等で危険な作業等を必要とするもの等の設置,移転,変更(規第88条)
B 建設等に属する仕事のうち,重大な労働災害を生ずるおそれのある特に大規模な仕事(規第89条の2)
 事業者は開始30日前までに計画害を労働大臣に届出る。

2 危険,健康障害の防止等
@ 事業者の講ずべき措置(法第25〜27条)
1. 労働災害発生の危険があるときは,作業を中止し,労働者を退避させる。
2. 労働者の救護に必要な機械等を備付け,管理する。
3. 労働者の救護に必要な訓練を行う。
4. その他,爆発,火災等に備えて,労働者の救護に必要な措置をとる。
なお,技術的な事項を管理する者を有資格者のうちから選任する(規第24条の7,8)。
A 機械の使用,譲渡等の制限(法第24条,令第13条,規第27条)
次の機械は,労働大臣が定める規格,安全装置を具備しないと使用,譲渡,貸与,設置できない。
クレーンまたは移動式クレーンの過負荷防止装置
研削盤,研削といしおよび研削といしの覆い
木材加工用丸のこ盤およびその反ぱつ予防装置または歯の接触予防装置
アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置の安全器
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
フォークリフト
合板足場板(アピトンまたはカポールをフェノール樹脂等により接着したものに限る)
型わく支保工用のパイプサポート,補助サポートおよびウイングサポート
令に掲げる鋼管足場用の部材および附属金具
つり足場用のつりチェーンおよびつりわく
合板足場板(アピトンまたはカポールをフェノール樹脂等により接着したものに限る)
つり上げ荷重が0.5t以上3t未満(スタッカ式クレーンにあっては,0.5t以上未満)のクレーン
つり上げ荷重が0.5t以上3t未満の移動式クレーン
つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリック
積載荷重が0.25 t以上1t未満のエレベータ
ガイドレールの高さが10m以上18m未満の建設用リフト
積載荷重が0.25 t以上の簡易リフト
保護帽(物体の飛来もしくは落下または墜落による危険を防止するためのものに限る)
安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る)
チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであって,排気量が40 cm3 以上のものに限る)
ショベルローダ
フォークローダ
B 元方事業者による作業場所の安全確保と危険防止(法第29条の2,第30条)
A 元方事業者が,技術上の指導等を行う場所
1 土砂等の崩壊により危険を及ぼすおそれのある場所
2 基礎工事用建設機械または移動式クレーンが転倒するおそれのある場所
3 架空電線に接近することにより感電するおそれのある場所
4 明り掘削の作業を行わせる場合において,埋設物,擁壁等が損壊するおそれのある場所
B 元方事業者が,工程,機械等の配置等を指導する作業
1 車両系建設機械(機体重量3t以上。ただし,コンクリートポンプ車は機体重量の制限なし)を用いる作業
2 移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上のもの)を用いる作業
なお,現場の状況等について周知させるための援助を行う。
3 就業の制限
 次の業務は有資格者でないとできない。なお,業務に従事するときは,免許証等を携帯する(法第61条,令第20条)。
発破の場合におけるせん孔,装てん,結線,点火ならびに不発の装薬または残薬の点検および処理の業務
制限荷重が5t以上の場貨装置の運転の業務
つり上げ荷重が5t以上のクレーン(誇線テルハを除く)の運転の業務
つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの運転〔道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路(以下,この条において「道路」という)上を走行させる運転を除く〕の業務
つり上げ荷重が5t以上のデリックの運転の業務
可燃性ガスおよび酸素を用いて行う金属の溶接,溶断または加熱の業務
最大荷重(フォークリフトの構造および材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう)が1t以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
機体重量が3t以上の別表第7第1号,第2号,第3号または第6号に掲げる建設機械で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
最大荷重(ショベルローダまたはフォークローダの構造および材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう)が1t以上のショベルローダまたはフォークローダの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
制限荷重が1t以上の揚貨装置またはつり上げ荷重が1t以上のクレ−ン,移動式クレーンもしくはデリックの玉掛けの業務
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