● |
作業床(第518,519,522条) |
|
高さが2m以上の箇所で作業を行う場合で墜落の危険がある場合は,作業床を設ける。また,作業床の端,開口部など墜落の危険がある箇所には囲い,手すり,覆いなどを設ける。なお,作業床を設けることが困難なときは,防網を張り,労働者に安全帯を使用させる。また,強風,大雨,大雪などの悪天候のときは,仕事に従事させない。
労働者はこのような作業の場合,命綱の使用を命じられたときは,これを使用する。 |
● |
照度の保持(第523条) |
|
高さが2m以上の箇所で作業を行うときは,安全のために必要な照度を保持する。 |
● |
屋根上の危険防止(第524条) |
|
スレート,木毛板などの材料でふかれた屋根の上で作業を行う場合で,踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,幅が30 cm以上の歩み板を設け,防網を張るなど踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置をする。 |
● |
昇降設備(第526条) |
|
高さ,または深さが1.5mをこえる箇所で作業を行うときは,作業に従事する労働者が安全に昇降できる設備を設ける。 |
● |
移動はしご(第527条) |
|
移動はしごについては,次に適合したものでなければ使用しない。 |
|
1. |
丈夫な構造にする。 |
2. |
材料は著しい損傷,腐食がないもの。 |
3. |
幅は30cm以上とする。 |
4. |
すべり止め装置の取付け,その他転位しないもの。 |
|
● |
脚 立(第528条) |
|
脚立については,次に適合したものでなければ使用しない。 |
|
1. |
丈夫な構造にする。 |
2. |
材料は著しい損傷,腐食がないもの。 |
3. |
脚と水平面との角度は75度以下とし,折りたたみ式のものでは角度を確実に保つための金具を備えたもの。 |
4. |
踏み面は作業安全に行える面積を有すること。 |
|
● |
建築物等の組立て等の作業(第529条) |
|
建築物,橋梁,足場などの組立て,解体または変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く)を行う場合で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,次の措置をする。 |
|
1. |
作業を指揮する者を指名して,その者に直接作業を指揮させる。 |
2. |
あらかじめ,作業の方法および順序を当該作業に従事する労働者に周知させる。 |
|
● |
立入禁止(第530条) |
|
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせない。 |