労働安全衛生法12

Point
移動式クレーンの安全基準は?

建設業法1
建設業法2 建築基準法
労働安全衛生法1
安全衛生管理体制
総括安全衛生責任者の選任・業務
安全管理者
労働安全衛生法2
衛生責任者・産業医
統括安全衛生責任者
労働安全衛生法3
元方・店社安全衛生管理者
安全衛生責任者
労働安全衛生法4
安全委員会・衛生委員会
安全衛生委員会
安全衛生推進者
労働安全衛生法5
作業主任者
労働安全衛生法6
作業の安全管理
計画書の届出
危険、健康障害の防止等
就業の制限
労働安全衛生法7
安全基準
車両系建設機械

くい打機・くい抜機
労働安全衛生法8
型わく支保工
労働安全衛生法9
掘削作業
土止め支保工
鉄骨の組み立て作業
コンクリート造の解体作業
労働安全衛生法10
墜落等による危険防止
崩落・落下等の危険防止
通路・架設通路
労働安全衛生法11
一般足場
つり足場
労働安全衛生法12
移動式クレーンの危険防止
土木
施工管理技士に挑戦
建築
施工管理技士に挑戦
工事
施工管理技士に挑戦
造園
施工管理技士に挑戦
施工管理技士共通
施工管理
工程管理
品質管理
安全管理
施工管理問題
法規
建設業法
建築基準法
労働安全衛生法
安全基準(労働安全衛生規則)
13 移動式クレーンの危険防止(クレーン等安全規則)
検査証の備付け(第63条)
移動式クレーンを用いて作業を行うときは,移動式クレーン検査証を備え付けておく。
巻過防止装置の調整(第65条)
移動式クレーンの巻過防止装置は,フック,グラブバケットなどのつり具の上面または当該つり具の巻き上げ用ジープの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く)の下面との間隔が0.25m以上(直働式の巻過防止装置にあっては,0.05m以上)となるように調整しておく。
外れ止め装置の使用(第66条の2)
移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは,外れ止め装置を使用する。
特別の教育(第67条)
 つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除Oの業務に労働者をつかせるときは,業務に関する安全のための特別の教育を行う。
就業規則(第68条)
 令第20条第7号に掲げる業務(つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの運転)については,移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ,業務につかせない。
傾斜角の制限(第70条)
 移動式クレーンについては,移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が3t未満の移動式クレーンにあっては,これを製造した者が指定したジブ斜角)の範囲をこえて使用しない。
定格荷重の表示等(第70条の2)
 移動式クレーンを用いて作業を行うときは,移動式クレーンの運転者および玉掛けをする者が定格荷重を常時知ることができるよう,表示その他の措置を講じる。
運転の合図(第71条)
 移動式クレーンを用いて作業を行うときは,運転について一定の合図を定め,合図を行う者を指名して,その者に合図を行わせる。ただし,移動式クレーンの運転者に単独で作業を行わせるときは,この限りではない。
搭乗の制限(第72〜73条)
 移動式クレーンにより労働者を運搬し,または労働者をつり上げて作業させない(第72条)。
 作業の性質上やむを得ない場合または安全な作業の遂行上必要な場合は,移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて労働者に乗せることができる。
 なお,搭乗設備については,墜落による労働者の危険を防止するため次のことを行う。
1. 搭乗設備の転位および脱落防止する措置を講ずる。
2. 労働者に安全帯などを使用させる。
3. 搭乗設備と搭乗者との総重量の1.3倍に相当する重量に500 kgを加えた値が,当該移動式クレーンの定格荷重をこえない。
4. 搭乗設備を下降させるときは,動力下降の方法による。
立入禁止(第74条)
 リフチングマグネット付き移動式クレーン(停電のための安全装置を有するものを除く)を用いて作業を行うときは,つり上げられている荷の下に労働者を立ち入らせない。(第74条)
 なお,次の場合につり荷またはつり具の下への立入りは禁止する。
1. ハッカーを用いた玉掛け
2. つりクランプ1個を用いた玉掛け
3. 一個所だけでの玉掛け(アイボルト等にワイヤロープ等を通した場合を除く)
4. 複数の荷の玉掛け(結束された場合,箱に入れられた場合等を除く)
5. 磁力又は陰圧による玉掛け
6. 自由降下による運転
 また,つりクランプ,磁力または陰圧により吸着させる玉掛用具,チェーンブロック,チェーンレバーホイストについては,定められた使用荷重等を守ること。
強風時の作業中止(第74条の4)
 10 m/s 以上の風が吹いて,荷が揺れたり,回転したりするとき等には,作業を中止する。また,強風により移動式クレーンが転倒し,またはクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは,労働者の危険を防止する措置をする。
運転位置からの離脱禁止(第75条)
 移動式クレーンの運転者は,荷をつったままで運転位置から離れない(第75条)。
定期自主検査(第76〜77条)
 設置後,1年以内ごとに1回,定期自主検査を行う。ただし,1年をこえる期間使用しない場合は除くが,使用の際に自主検査をする。
1月以内ごとに1回,定期に次の事項について自主検査をする。
1. 巻過防止装置その他の安全装置,過負荷警報装置その他の警報装置,ブレーキ
2. クラッチ
3. ワイヤロープ,つりチェーン
4. フック,グラブバケットなどのつり具
5. 配線,配電盤,コントローラ
作業開始前の点検(第78条)
 移動式クレーンを用いて作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,巻過防止装置,過負荷警報装置その他の警報装置,ブレーキ,クラッチおよびコントローラの機能について点検する。
自主検査の記録(第79条)
 自主検査の記録は3年間保存する。
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