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建設業法は実技試験での過去問では、約2問ほど出題される。請負と施工,許可,指定建設業,請負契約などである。 |
(5) |
指示および営業の停止 |
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建設大臣または都道府県知事は,次の各項に該当するとき,または法律の規定(第19条の3,4,第24条の3〜5を除く)に違反した場合は,建設業者に必要な指示をし,指示に従わないときは1年以内の期間を定めて,営業の全部または一部の停止を命ずることができる(法第28条)。 |
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@ |
工事により公衆に危害を及ぼしたとき,または危害を及ぼすおそれが大きいとき。 |
A |
請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。 |
B |
建設業者または使用人が,業務に関し他の法令に違反したとき。 |
C |
一括下請負の禁止(第22条)規定に違反したとき。 |
D |
主任技術者,監理技術者が著しく不適当であり,かつ,その変更が公益上必要であると認められたとき。 |
E |
不適当な下請負業者を使用したとき(法第3条1項の許可を受けない業者)。 |
F |
特定建設業者以外と政令で定められた金額以上の下請契約をしたとき。 |
G |
営業の停止を受けている業者と下請契約をしたとき。 |
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(6) |
許可の基準 |
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@ |
一般建設業 |
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許可を受けようとする場合は,次の基準に適合しなければならない(法第7条)。 |
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a) |
許可を受けようとする建設業に関し,5年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者または建設大臣が認定した者。 |
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b) |
営業所ごとに,次のいずれかに該当する専任者を置く。 |
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1. |
高卒後5年以上,大学,専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で,在学中に建設省令で定めた学科を修めた者 |
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2. |
10年以上の実務の経験を有する者 |
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3. |
建設大臣が認めた者 |
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c) |
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがない者。 |
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d) |
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用のある者。 |
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なお,虚偽の記載,事実が欠けているときは許可しないことになっている(法第8条)。 |
A |
特定建設業 |
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一般建設業の許可の基準に,さらに次の基準に適合しなければならない(法第15条,令第5条の3,4)。 |
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1. |
専任者は,建築請負代金4 500万円以上(その他業種では3 000万円以上)の工事に間し,2年以上指導監督的な実務の経験を有する者または建設大臣が認定した者。 |
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2. |
請負代金が6 000 万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有する者。 |
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具体的には次の要件を満たさなければならない。
1 |
資本金 |
2,000万円以上 |
2 |
自己資本 |
4,000万円以上 |
3 |
流動比率 |
75%以上 |
4 |
欠損の額 |
資本金の20%を超えない事 |
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3. |
営業所ごとに専任の1級施工管理技士,または建設大臣が定めた者を置く(指定建設業…上木工事,建築工事,電気工事,管工事,鋼構造物工事,舗装工事,造園工事の7種)。 |
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(7) |
許可の取消し |
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次の事項に該当する場合は,許可は取り消される(法第29条)。
@ |
許可の基準を欠くに至った場合 |
A |
虚偽の記載,重要な事実の記載が欠けていることが明らかとなった場合 |
B |
建設大臣,知事の許可の条件を欠いた場合 |
C |
許可を受けてから1年以内に営業を開始せず,または引き続いて1年以上営業を休止した場合 |
D |
廃業等の届出をしなかった場合 |
E |
不正の手段で許可を受けた場合 |
F |
指示条件の特に重い場合または営業停止の処分に違反した場合 |
G |
所在地が確認できず,かつ,公告後30日を経過しても申し出がない場合(法第29条の2) |
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(8) |
許可の取消し等の場合における措置 |
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許可の取消しを受けた場合は,次のような措置がとられる(法第29条の3,4)
@ |
更新をしなかった場合,営業の停止処分の場合,許可が取り消された場合は,許可の効力が失う前,または処分を受ける前に締結された請負契約に限り工事を施工することができる。ただし,2週間以内にその旨を工事 |
A |
公益上必要があると認められる場合は施工が差し止められる。 |
B |
注文者は,建設業者から通知を受けた日から30日以内に限り,契約を解除することができる。 |
C |
営業停止を命じられた期間中は,新たに営業を始めることができない(停止を命じられた営業を目的とする法人の役員を含む)。 |
D |
不正の手段で許可を受けた場合や営業の停止処分に違反した場合に許可を取り消されたときは,2年間,新たに営業を始めることができない。ただし,許可を必要としない軽微な建設工事は施工することができる。 |
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(9) |
専任の技術者を必要とする工事(令第27条) |
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専任の主任技術者,監理技術者を必要とする重要な工事は,次の工作物で工事一件の請負代金が建築一式工事の場合5 000万円以上,その他の工事の場合2
500万円以上とする。 |
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@ |
国,地方公共団体,政令による法人が注文者である工作物。 |
A |
電気事業用施設,ガス事業用施設,河川,港湾,鉄道,下水道,上水道などの公共施設。 |
B |
学校,児童福祉施設,集会場,図書館,美術館,陳列館,教会,寺院,神社,工場,ドック,倉庫,病院,下宿,共同住宅,寄宿舎,公衆浴場,鉄塔,火葬場,とちく場,ごみ処理場,汚物処理場,熱供給施設,石油パイプライン事業用施設。 |
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なお,上記工事のうち密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工している場合は,同一の専任の主任技術者が工事を管理することができる。 |
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(10) |
罰 則 |
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次の事項に該当する場合は,3年以下の懲役または100万円以上の罰金に処せられる(法第45条)。 |
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@ |
許可を受けないで建設業を営んだ場合 |
A |
特定建設業の許可を受けないで,発注者から直接請け負った金額が,3 000万円以上(建築工事業4 500 万円以上)の下請契約を締結した場合 |
B |
営業停止の処分を受けているのに営業した場合 |
C |
営業禁止の処分を受けているのに営業した場合 |
D |
虚偽または不正に基づいて許可(更新も含む)を受けた場合 |
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