労働安全衛生法7

Point
車両・建設機械の安全基準は?

建設業法1
建設業法2 建築基準法
労働安全衛生法1
安全衛生管理体制
総括安全衛生責任者の選任・業務
安全管理者
労働安全衛生法2
衛生責任者・産業医
統括安全衛生責任者
労働安全衛生法3
元方・店社安全衛生管理者
安全衛生責任者
労働安全衛生法4
安全委員会・衛生委員会
安全衛生委員会
安全衛生推進者
労働安全衛生法5
作業主任者
労働安全衛生法6
作業の安全管理
計画書の届出
危険、健康障害の防止等
就業の制限
労働安全衛生法7
安全基準
車両系建設機械

くい打機・くい抜機
労働安全衛生法8
型わく支保工
労働安全衛生法9
掘削作業
土止め支保工
鉄骨の組み立て作業
コンクリート造の解体作業
労働安全衛生法10
墜落等による危険防止
崩落・落下等の危険防止
通路・架設通路
労働安全衛生法11
一般足場
つり足場
労働安全衛生法12
移動式クレーンの危険防止
土木
施工管理技士に挑戦
建築
施工管理技士に挑戦
工事
施工管理技士に挑戦
造園
施工管理技士に挑戦
施工管理技士共通
施工管理
工程管理
品質管理
安全管理
施工管理問題
法規
建設業法
建築基準法
労働安全衛生法
安全基準(労働安全衛生規則)
車両系建設機械(第156〜170条)
適正な制限速度を定めて作業する(最高速度が10 km/h 以下のものを除く)。
転倒,転落しないように,運行径路の路肩の崩壊防止,地盤の不同沈下防止などの措置をする。
運転中に他の車両系建設機械に接触しないようにする。
作業中,労働者に危険が生ずるおそれがあるときは,誘導者を配置する。
1. バケット,ジッパなどの作業装置を地上におろすこと。
2. 原動機を止め,および走行ブレーキをかけるなどの車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。
構造上定められた安定度,最大使用荷重などを守り,主たる用途以外の作業には使用しない。ただし,車両系建設機械による荷のつり上げの作業については,作業の性質上やむを得ないときまたは安全な作業の遂行上必要なときであって,バケット等の作業装置にフック等の適正なつり上げ用の器具を取り付けて使用する場合に限定するとともに,次の措置を講じなければならない。
1. 合図を定めるとともに,合図者を指名して合図を行わせること。
2. 平たんな場所で行うこと。
3. 荷の落下,荷との接触の危険のある箇所に労働者を立ち入らせないこと。
4. 構造上負荷させることのできる荷重を超えないこと。
5. ワイヤーロープを玉掛用具として使用するときには,安全係数が6以上で,キンクしていないもの等の安全なものを使用すること。
ブーム,アームなどを上げ,その下で修理,点検などの作業を行うときは,安全支柱,安全ブロック等を使用する。
次の事項については,一年以内ごとに1回,定期自主検査をする。
1. 圧縮圧力,弁すき間その他原動機の異常の有無
2. クラッチ,トランスミッション,プロベラシャフト,デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無
3. 起動輪,遊動輪,上下転輪,履帯,タイヤ,ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
4. かじ取り車輪の左右の回転角度,ナックル,ロッド,アームその他操縦装置の異常の有無
5. 制動能力,ブレーキドラム,ブレーキシューその他ブレーキの異常の有無
6. ブレード,ブーム,リンク機構,バケット,ワイヤロープその他作業装置の異常の有無
7. 油圧ポンプ,油圧モータ,シリンダ,安全弁その他油圧装置の異常の有無
8. 電圧,電流その他電気系統の異常の有無
9. 車体,操作装置,ヘッドガード,バックストッパ,昇降装置,ロック装置,警報装置,方向指示器,燈火装置および計器の異常の有無
次の事項については,1月以内ごとに1回,定期自主検査をする。
1. ブレーキ,クラッチ,操作装置および作業装置の異常の有無
2. ワイヤロープおよびチェーンの損傷の有無
3. バケット,ジッパなどの損傷の有無
作業を開始するときは,ブレーキ,クラッチの点検をする。

2 くい打機,くい抜機(第173〜194条)
倒壊を防止するため,次の措置をする
1. 軟弱な地盤に据え付けるときは,脚部または架台の沈下を防止するため,敷板,敷角などを使用する。
2. 施設,仮設物などに据え付けるときは,その耐力を確認し,耐力が不足しているときはこれを補強する。
3. 脚部は架台が滑動するおそれのあるときは,くい,くさびなどを用いてこれを固定させる。
4. 軌道またはころで移動するくい抜機にあっては,不意に移動することを防止するため,レールクランプ,歯止めなどでこれを固定させる。
5. 控え(控線を含む。以下この節において同じ)のみで頂部を安定させるときは,控えは3以上とし,その末端は堅固な控えぐい,鉄骨などに固定させる。
6. 控線のみで頂部を安定させるときは,控線を等間隔に配置し,控線の数を増すなどの方法により,いずれの方向に対しても安定させる。
7. バランスウエイトを用いて安定させるときは,バランスウエイトの移動を防止するため,これを架台に確実に取り付ける。
巻上げ用ワイヤロープの安全係数は6以上とし,長さは巻胴に少なくとも2巻を残すことができるものとする。なお,次のものは使用しない。
1. 継目のあるもの
2. ワイヤロープ1よりの間において素線(フイラ線を除く)の数の10%以上の素線が切断しているもの
3. 直径の減少が公称径の7%をこえるもの
4. キンクしたもの
5. 著しい形くずれまたは腐食があるもの
乱巻となっているときは,ワイヤロープに荷重をかけない。
巻上げ装置に荷重をかけたままでは,運転位置から離れないこと。なお,巻上げ装置に荷重をかけたままで停止しておくときは,歯止め装置,止め金つきブレーキなどで確実に停止する。
巻上げ用ワイヤロープの屈曲部内側には労働者を入れない。
使用するときは,次の事項を点検する。
1. 機体の緊結部のゆるみおよび損傷の有無
2. 巻上げ用ワイヤロープ,みぞ車および滑車装置の取付状態
3. 巻上げ装置のブレーキおよび歯止め装置の機能
4. ウインチの据付け状態
5. 控えのとり方および固定の状態
ガス導管,地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,あらかじめ,作業箇所について,ガス導管等の有無および状態を調査し,適応する措置を講じる。
ADS-3Dデータのダウンロードと建築情報TOPへ
Free Collection of 3D Material-無料3D素材と背景&テクスチャへ 
土木施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ

建築施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
管工事施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
造園施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
建築士の実力診断-試験問題に挑戦へ 建築設備士の実力診断-試験問題に挑戦へ
福祉住環境コーディネーターの実力診断-試験問題に挑戦へ
消防設備士・危険物取扱者の実力診断-試験問題に挑戦へ