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適正な制限速度を定めて作業する(最高速度が10 km/h 以下のものを除く)。 |
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転倒,転落しないように,運行径路の路肩の崩壊防止,地盤の不同沈下防止などの措置をする。 |
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運転中に他の車両系建設機械に接触しないようにする。 |
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作業中,労働者に危険が生ずるおそれがあるときは,誘導者を配置する。 |
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1. |
バケット,ジッパなどの作業装置を地上におろすこと。 |
2. |
原動機を止め,および走行ブレーキをかけるなどの車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。 |
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構造上定められた安定度,最大使用荷重などを守り,主たる用途以外の作業には使用しない。ただし,車両系建設機械による荷のつり上げの作業については,作業の性質上やむを得ないときまたは安全な作業の遂行上必要なときであって,バケット等の作業装置にフック等の適正なつり上げ用の器具を取り付けて使用する場合に限定するとともに,次の措置を講じなければならない。 |
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1. |
合図を定めるとともに,合図者を指名して合図を行わせること。 |
2. |
平たんな場所で行うこと。 |
3. |
荷の落下,荷との接触の危険のある箇所に労働者を立ち入らせないこと。 |
4. |
構造上負荷させることのできる荷重を超えないこと。 |
5. |
ワイヤーロープを玉掛用具として使用するときには,安全係数が6以上で,キンクしていないもの等の安全なものを使用すること。 |
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ブーム,アームなどを上げ,その下で修理,点検などの作業を行うときは,安全支柱,安全ブロック等を使用する。 |
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次の事項については,一年以内ごとに1回,定期自主検査をする。 |
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1. |
圧縮圧力,弁すき間その他原動機の異常の有無 |
2. |
クラッチ,トランスミッション,プロベラシャフト,デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無 |
3. |
起動輪,遊動輪,上下転輪,履帯,タイヤ,ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 |
4. |
かじ取り車輪の左右の回転角度,ナックル,ロッド,アームその他操縦装置の異常の有無 |
5. |
制動能力,ブレーキドラム,ブレーキシューその他ブレーキの異常の有無 |
6. |
ブレード,ブーム,リンク機構,バケット,ワイヤロープその他作業装置の異常の有無 |
7. |
油圧ポンプ,油圧モータ,シリンダ,安全弁その他油圧装置の異常の有無 |
8. |
電圧,電流その他電気系統の異常の有無 |
9. |
車体,操作装置,ヘッドガード,バックストッパ,昇降装置,ロック装置,警報装置,方向指示器,燈火装置および計器の異常の有無 |
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次の事項については,1月以内ごとに1回,定期自主検査をする。 |
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1. |
ブレーキ,クラッチ,操作装置および作業装置の異常の有無 |
2. |
ワイヤロープおよびチェーンの損傷の有無 |
3. |
バケット,ジッパなどの損傷の有無 |
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作業を開始するときは,ブレーキ,クラッチの点検をする。 |