労働安全衛生法11

Point
足場の安全基準は?

建設業法1
建設業法2 建築基準法
労働安全衛生法1
安全衛生管理体制
総括安全衛生責任者の選任・業務
安全管理者
労働安全衛生法2
衛生責任者・産業医
統括安全衛生責任者
労働安全衛生法3
元方・店社安全衛生管理者
安全衛生責任者
労働安全衛生法4
安全委員会・衛生委員会
安全衛生委員会
安全衛生推進者
労働安全衛生法5
作業主任者
労働安全衛生法6
作業の安全管理
計画書の届出
危険、健康障害の防止等
就業の制限
労働安全衛生法7
安全基準
車両系建設機械

くい打機・くい抜機
労働安全衛生法8
型わく支保工
労働安全衛生法9
掘削作業
土止め支保工
鉄骨の組み立て作業
コンクリート造の解体作業
労働安全衛生法10
墜落等による危険防止
崩落・落下等の危険防止
通路・架設通路
労働安全衛生法11
一般足場
つり足場
労働安全衛生法12
移動式クレーンの危険防止
土木
施工管理技士に挑戦
建築
施工管理技士に挑戦
工事
施工管理技士に挑戦
造園
施工管理技士に挑戦
施工管理技士共通
施工管理
工程管理
品質管理
安全管理
施工管理問題
法規
建設業法
建築基準法
労働安全衛生法
安全基準(労働安全衛生規則)
11 足  場
足場材料(第559条)
1. 著しい損傷,変形または腐食のあるものを使用しない。
2. 木材は,強度上の著しい欠点となる割れ,虫食い,節,繊維の傾斜などがなく,木皮を取り除いたものを使用する。
鋼管材料(第560条)
1. 鋼管,附属金具はJIS A 8951 に定めた規格または次の条件以上のものを使用する。
2. 鋼管は、引張強さが38 kg/mm2以上で,伸びが下表の値となるもの。
及び肉厚は外径の24分の1以上であること。
引張強さ
(単位:kg/mm2)
伸び
(単位:%)
 38以上40未満
 40以上51未満
 51以上
25以上
20以上
10以上
3. 附属金具
 材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く)は,圧延鋼材,鍛鋼品または鋳鋼品であること。
 継手金具にあっては,これを用いて鋼管を支点(作業時における最大支点間隔の支点をいう)間の中央で継ぎ,これに作業時の最大 集中荷重をかけた場合にそのたわみ量が,継手がない同種の鋼管の同一条件におけるたわみ量の1.5倍以下となるもの。
 緊結金具は,鋼管を直角に緊結し,これに作業時の最大荷重の2倍の荷重をかけた場合に,そのすべり量が10 mm 以下となるもの。
最大積載荷重(第562条)
1. 足場の構造,材料に応じて,作業床の最大積載荷重を定め,これを労働者に周知させる。最大荷重をこえて積載しない。
2. 最大積載荷重は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)の場合,つりワイヤロープ,つり鋼線の安全係数10以上。つり鎖,つりフックの安全係数5以上,つり鋼帯,つり足場の下部と上部の支点の安全係数,鋼材2.5以上,木材5以上とする。
足場における作業床(563条)
足場における高さ2m以上の作業場所には,次に定めるところにより作業床を設ける。
1. 床材により定められた許容曲げ応力をこえて使用しない。
2. 幅は40cm以上とし,床材間のすき間は3cm以下とする。
3. 墜落の危険のある箇所には,高さ75 cm 以上の手すりを設ける。
4. 腕木,布,はり,脚立その他作業床の支持物は,これにかかる荷重によって破壊するおそれのないものを使用する。
5. 床材は転位または脱落しないように,2以上の支持物に取り付ける。
足場の組立て等の作業(第564条)
足場の組立て等の作業を行うときは,次の措置を講じる。
1. 組立て,解体または変更の時期,範囲および順序を労働者に周知させる。
2. 組立て,解体または変更の作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止する。
3. 強風,大雨,大雪などの悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,作業を中止する。
4. 足場材の緊結,取りはずし,受渡しなどの作業にあっては,幅20cm以上の足場板を設け,労働者に安全帯を使用させるなど労働者の墜落による危険を防止するための措置を講ずる。
5. 材料,器具,工具などを上げ,またはおろすときは,つり鋼,つり袋などを労働者に使用させる。
鋼管足場(第570〜571条)
鋼管足場については次に適合したものでなければ使用しない。
1. 足場の脚部には,滑動または沈下を防止するため,ベース金具を用い,かつ敷板,敷角などを用い,根がらみを設けるなどの措置を講ずる。
2. 脚輪を取り付けた移動式足場は,不意に移動しないよう,ブレーキ,歯止めなどで脚輪を確実に固定させ,足場の一部を堅固な建設物に固定させる。
3. 壁つなぎまたは控えを設ける場合の間隔は,単管足場の場合は垂直方向で5m以下,水平方向で5.5m以下,わく組足場(高さ5m未満の場合を除く)の場合は垂直方向で9m以下,水平方向で8m以下とする。
4. 架空電路に近接して足場を設けるときは,架空電路を移設し,架 空電路に絶縁用防護具を装着するなど,接触を防止する措置を講ずる。
単管足場
単管足場については、次に適合したものでなければ使用しない。(鋼管足場適合基準も準拠する)
1. 建場の間隔は,けた方向を1.85m以下,はり方向を1.5m以下とする。
2. 地上第1の布は,2m以下の位置を設ける。
3. 建地の最高部から側って31mをこえる部分の建地は,鋼管を2本組とする。
4. 建地間の積載荷重は,400 kg を限度とする。
わく組足場
わく組足場については、次に適合したものでなければ使用しない。
1. 最上層および5層以内ごとに水平材を設ける。
2. はりわくおよび持送りわくは,水平筋かい,その他によって横振れを防止する措置を講ずる。
3. 高さ20mをこえるときおよび重量物の積載を伴う作業を行うときは,主わくは高さ2m以下のものとし,主わくの間隔は1.85m以下とする。

12 つり足場(第574〜575条)
つりワイヤロープは,1よりの間において素線(フイラ線を除く)の数の10%以上の素線が切断しているもの,直径の減少が公称径の7%をこえるもの,キンクしたもの,著しい形くずれまたは腐食があるものを使用しない。
つり鎖は,伸びが長さの5%をこえるもの,リンクの断面の直径の減少が10%をこえるもの,き裂があるものを使用しない
つり鋼線,つり鋼帯は,著しい損傷,変形,腐食のあるものを使用しない。
つり繊維素は,ストランドが切断しているもの,著しい損傷,腐食があるものを使用しない。
つりワイヤロープ,つり鎖,つり鋼線,つり鋼帯またはつり繊維素は,その一端を足場けた,スターラップ等に,他端を突りょう,アンカーボルト,建築物のはりなどにそれぞれ確実に取り付ける。
作業床は幅40 cm 以上とし,かつ,すき間がないようにする。
 ただし,作業床の下方または側方に網またはシートを設けるなど墜落または物体の落下による労働者の危険を防止するための措置をした場合は除く。
床材は転位し,または脱落しないように,足場けた,スターラップなどに取り付ける。
足場けた,スターラップ,作業床などに控えを設けるなど動揺または転位を防止するための措置を講ずる。
たな足場ば,けたの接続部および交さ部を,鉄線,継手金具または緊結金具を用いて確実に接続し,または緊結する。
つり足場の上で脚立,はしごなどを用いて労働者に作業させない。
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