労働安全衛生法4

Point
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生管理者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者を専任しなければならない事業所と規模は?

建設業法1
建設業法2 建築基準法
労働安全衛生法1
安全衛生管理体制
総括安全衛生責任者の選任・業務
安全管理者
労働安全衛生法2
衛生責任者・産業医
統括安全衛生責任者
労働安全衛生法3
元方・店社安全衛生管理者
安全衛生責任者
労働安全衛生法4
安全委員会・衛生委員会
安全衛生委員会
安全衛生推進者
労働安全衛生法5
作業主任者
労働安全衛生法6
作業の安全管理
計画書の届出
危険、健康障害の防止等
就業の制限
労働安全衛生法7
安全基準
車両系建設機械

くい打機・くい抜機
労働安全衛生法8
型わく支保工
労働安全衛生法9
掘削作業
土止め支保工
鉄骨の組み立て作業
コンクリート造の解体作業
労働安全衛生法10
墜落等による危険防止
崩落・落下等の危険防止
通路・架設通路
労働安全衛生法11
一般足場
つり足場
労働安全衛生法12
移動式クレーンの危険防止
土木
施工管理技士に挑戦
建築
施工管理技士に挑戦
工事
施工管理技士に挑戦
造園
施工管理技士に挑戦
施工管理技士共通
施工管理
工程管理
品質管理
安全管理
施工管理問題
法規
建設業法
建築基準法
労働安全衛生法
(10) 安全委員会
@ 設置すべき事業場(令第8条)
1. 林業,鉱業,建設業,木材・木製品製造業,化学工業,鉄鋼業,金属製品製造業,輸送用機械器具製造業,道路貨物運送業,港湾運送業,自動車整備業,機械修理業,清掃業で常時50人以上の労働者を使用する場合。
2. 1.以外(令第2条第1〜2号)で常時100人以上の労働者を使用する場合。
A 委員会の調査,審議事項(法第17条第1項,則第21条)
安全委員会は,次の事項を調査審議して事業者に建議する。
1. 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2. 労働災害の原因および再発防止対策で安全に係るものに関すること。
3. 労働者の危険の防止に関する重要事項。
安全に関する規定の作成
安全教育の実施計画の作成
新規に採用する機械・器具その他の設備,または原材料に係る危険の防止
労働大臣,関係監督官庁から文書により命令,指示,勧告,指導を受けた事項のうち,労働者の危険防止に関すること
B 組織,構成(法第17条第2〜5項)
1. 統括安全衛生管理者またはその事業の実施を統括管理する者,もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者,1人で議長を兼ねる。
2. 安全管理者のうちから事業者が指名した者。
3. 事業場の労働者で,安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者。
なお,議長を除く委員は,労働組合または労働者を代表する者の推薦に基づいて指名する。

(11) 衛生委員会
@ 設置すべき事業場(法第18条第1項,令第19条)
常時50人以上の労働者を使用する事業場は衛生委員会を設ける。
A 委員会の審査,審議事項(法第18条第1項,則第22条)
衛生委員会は,次の事項を調査審議して事業者に建議する。
1. 衛生に関する規定の作成に関すること。
2. 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
3. 安衛法第57条の2第1項および第57条の3第1項の規定により行われる有害性の調査ならびにその結果に対する対策の樹立に関すること。
4. 安衛法第65条第1項または第5項の規定により行われる作業環境測定の結果およびその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
5. 定期に行われる健康診断,安衛法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断および法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断,診定または処置の結果ならびにその結果に対する対策の樹立に関すること。
6. 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
7. 新規に採用する機械等または原材料に係る健康障害の防止に関すること。
8. 労働大臣,都道府県労働基準局長,労働基準監督官または労働衛生専門官から文書により命令,指示,勧告または指導を受けた事項のうち,労働者の健康障害の防止に関すること。
B 組織,構成(法第18条第2〜4項)
1. 総括安全衛生管理者またはその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者,1人で議長を兼ねる。
2. 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3. 事業場の労働者で,衛生に間し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
4. 産業医のうちから,事業者が指名した者
5. 事業者は作業環境測定士を委員として指名することができる
なお,議長を除く委員は,労働組合または労働者を代表する者の推薦に基づいて指名する。

(12) 安全衛生委員会(法第19条)
 事業者は,安全委員会,衛生委員会に代えて,安全衛生委員会を設置することができる。
 委員は,安全委員会,衛生委員会と同じように一定の条件を備えている者のうちから,事業者が指名した者で構成される。なお,安全委員会,衛生委員会,安全衛生委員会とも毎月1回以上開き,重要な事項の記録は3年間保存する(則第23条)

(13) 安全衛生推進者(法第12条の2,則第12条の2〜4)
 常時10人以上,50人未満の中小規模の事業場においては「安全衛生等について権限と責任を有する者の指揮を受けて,次の業務を担当する者(安全衛生推進者等)」を選任する(選任すべき事由が発生した日から14日以内,関係労働者に周知する)。
@ 施設,設備等(安全装置,労働衛生関係設備,保護具等を含む)の点検および使用状況の確認ならびにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
A 作業環境の点検(作業環境測定を含む)および作業方法の点検およびこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
B 健康診断および健康の保持増進のための措置に関すること。
C 安全衛生教育に関すること。
D 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。
E 異常な事態における応急措置に関すること。
F 安全衛生情報の収集および労働災害,疾病,休業等の統計の作成に関すること。
G 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告,届出等に関すること。
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