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設置すべき事業場(法第18条第1項,令第19条) |
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常時50人以上の労働者を使用する事業場は衛生委員会を設ける。 |
A |
委員会の審査,審議事項(法第18条第1項,則第22条) |
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衛生委員会は,次の事項を調査審議して事業者に建議する。 |
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1. |
衛生に関する規定の作成に関すること。 |
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2. |
衛生教育の実施計画の作成に関すること。 |
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3. |
安衛法第57条の2第1項および第57条の3第1項の規定により行われる有害性の調査ならびにその結果に対する対策の樹立に関すること。 |
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4. |
安衛法第65条第1項または第5項の規定により行われる作業環境測定の結果およびその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。 |
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5. |
定期に行われる健康診断,安衛法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断および法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断,診定または処置の結果ならびにその結果に対する対策の樹立に関すること。 |
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6. |
労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。 |
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7. |
新規に採用する機械等または原材料に係る健康障害の防止に関すること。 |
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8. |
労働大臣,都道府県労働基準局長,労働基準監督官または労働衛生専門官から文書により命令,指示,勧告または指導を受けた事項のうち,労働者の健康障害の防止に関すること。 |
B |
組織,構成(法第18条第2〜4項) |
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1. |
総括安全衛生管理者またはその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者,1人で議長を兼ねる。 |
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2. |
衛生管理者のうちから事業者が指名した者 |
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3. |
事業場の労働者で,衛生に間し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 |
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4. |
産業医のうちから,事業者が指名した者 |
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5. |
事業者は作業環境測定士を委員として指名することができる |
なお,議長を除く委員は,労働組合または労働者を代表する者の推薦に基づいて指名する。 |