労働安全衛生法1

Point
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生管理者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者を専任しなければならない事業所と規模は?

建設業法1
建設業法2 建築基準法
労働安全衛生法1
安全衛生管理体制
総括安全衛生責任者の選任・業務
安全管理者
労働安全衛生法2
衛生責任者・産業医
統括安全衛生責任者
労働安全衛生法3
元方・店社安全衛生管理者
安全衛生責任者
労働安全衛生法4
安全委員会・衛生委員会
安全衛生委員会
安全衛生推進者
労働安全衛生法5
作業主任者
労働安全衛生法6
作業の安全管理
計画書の届出
危険、健康障害の防止等
就業の制限
労働安全衛生法7
安全基準
車両系建設機械

くい打機・くい抜機
労働安全衛生法8
型わく支保工
労働安全衛生法9
掘削作業
土止め支保工
鉄骨の組み立て作業
コンクリート造の解体作業
労働安全衛生法10
墜落等による危険防止
崩落・落下等の危険防止
通路・架設通路
労働安全衛生法11
一般足場
つり足場
労働安全衛生法12
移動式クレーンの危険防止
土木
施工管理技士に挑戦
建築
施工管理技士に挑戦
工事
施工管理技士に挑戦
造園
施工管理技士に挑戦
施工管理技士共通
施工管理
工程管理
品質管理
安全管理
施工管理問題
法規
建設業法
建築基準法
労働安全衛生法
 建設工事の安全管理については,各種の安全に関する法規,条例,指針等が
あり,施工管理者は,これらのことを熟知して安全管理を行うことが大切であ
るが,安全管理に関する過去の問題は,労働安全衛生法に基づくものが多い。
(1) 安全衛生管理体制
 安全管理組織は,労働安全衛生法による基準は下図のようになる。
 なお,各社とも安全衛生委員会規則,安全衛生協議会規則などを作成して労働災害の防止に努めているが,労働安全衛生法は労働基準法と関連し,労働災害防止のため,危害防止基準の確立,責任体制の明確化などの総合対策を推進することにより,労働者の安全と健康を確保するとともに,快適な作業環境の形成,促進を目的として制定されたものである。
安全管理者 機電責任者
(工務主任) 各務主任 作業主任者
総括安全衛生管理者(所長) 衛生管理者 労務担当者 工務主任 作業主任者
(事務主任) 作業主任者
産 業 医      

元方安全管理者
総括安全衛生責任者(所長) 元方安全管理者 元方衛生管理者
元方機電責任者
衛生管理者 協力業者安全衛生責任者
協力業者安全衛生責任者
元方労務担当者 協力業者安全衛生責任者
協力業者安全衛生責任者
協力業者
安全衛生管理者

(2) 総括安全衛生管理者の選任,業務等
@ 選任すべき事業場(法第10条第1,2項,令第2条,則第2条)
 事業者は,下記の業種区分による人数以上の労働者を常時使用するときは,その事業の実施を統括管理する者を総括安全衛生管理者に選任して,遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告書を提出する。なお,総括安全衛生管理者の選任は,選任すべき事由が発生した日から14日以内と定められている(一般に作業場の最高責任者―所長−などが選任されることが多い)。
1. 林業,鉱業,建設業,運送業および清掃業…100人
2. 製造業,通信業,電気業,ガス業,水道業,熱供給業,自動車整備業および機械修理業など…300人
3. その他の業種…1000人
A 業   務(法第10条第1項)
 安全管理者,衛生管理者,(または法第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者)の指揮と次の業務を統括管理する。
1. 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。
2. 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること。
3. 健康診断の実施その他,健康管理に関すること。
4. 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。
5. その他,労働災害を防止するために必要な業務で,労働省令で定めるもの。
B 総括安全衛生管理者の代理者(則第3条)
事業者は,総括安全衛生管理者が旅行,疾病,事故,その他やむを得ない事由によって,職務を行うことができないときは,代理者を選任する。

(3) 安全管理者
@ 選任すべき事業場(法第11条第1項,令第3条,則第4条)
 総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の1.,2.で常時50人以上の労働者を使用するものと定められているが,次の方法によって選任する。なお,事業者は,安全管理者等の業務執行に当たり,新しい知識,技能を取得することができるようにするため,これらの者が能力向上を図る教育,講習等を行うとともに,受講する機会を与える努力義務が課せられている。
1. 選任すべき事由が発生した日から14日以内とする。
2. その事業場に専属の者とする。
3. 化学設備にあっては,安全に係る技術的事項を管理するのに必要な人数とする。
4. 下表業種にあっては,安全管理者のうち少なくとも1人は専任とする。
 なお,四の業種にあっては,過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場とする。
5. 選任したときは所轄の労働基準監督署に報告書を提出する。
(一) 建設業  有機化学工業製品製造業  石油製品製造業 常時  300人
(二) 無機化学工業製品製造業 化学肥料製造業 道路貨物 運送業 港湾運送業 常時  500人
(三) 紙・パルプ製造業  鉄鋼業  造船業 常時 1 000人
(四) 令第2条第1号及び第2号に掲げる業種(1の項から3の項までに掲げる業種を除く) 常時 2 000人
A 業   務(法第11条第1項)
 総括安全管理者の業務のうち,安全に係る技術的事項を管理することを業務とするので,次のような内容になる。
1. 労働者の危険を防止するための措置に関すること。
2. 労働者の安全のための教育の実施に関すること。
3. 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。
4. その他,労働省令で定めるもので安全に関すること。
B 資  格(則第5条)
労働省令で次のように定めている。
1. 大学または高等専門学校において理科系統の正規の課程を修め,卒業後3年以上産業安全の実務に従事した者(職訓大,長期含)。
2. 高校において理科系統の正規の学科を修め,卒業後5年以上産業安全の実務に従事した者。
3. 労働安全コンサルタント
4. 労働大臣が定める者
C 巡視および権限(則第6条)
 安全管理者は,作業場等を巡視して設備,作業方法等に危険のおそれがあるときは直ちに危険防止の必要な措置をとること。なお,事業者は,安全に関する措置の権限を安全管理者に付与する。
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