作業の区分 |
資格を有する者 |
名 称 |
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高圧室内作業主任者免許を受けた者 |
高圧室内作業主任者 |
A |
令第6条第2号の作業
アセチレン,ガスの金属の溶接,溶断,加熱の作業 |
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ガス溶接作業主任者免許を受けた者 |
ガス溶接作業主任者 |
B |
令第6条第8号の2の作業
コンクリート破砕器による作業 |
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コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者 |
コンクリート破砕器作業主任者 |
C |
令第6条第9号の作業
高さが2m以上の地山の掘削作業 |
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地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 |
地山の掘削作業主任者 |
D |
令第6条第10号の作業
土止め支保工の切りばり,腹起こしの作業 |
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土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 |
土止め支保工作業主任者 |
E |
令第6条第14号の作業
型わく支保工の組立て,解体の作業 |
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型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 |
型わく支保工の組立て等作業主任者 |
F |
令第6条第15号の作業
つり足場の張出し,高さ5m以上の足場の組立て,解体,変更の作業 |
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足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 |
足場の組立て等作業主任者 |
G |
令第6条第15号の2の作業
高さ5m以上の建築物等の鉄骨の組立て,解体,変更の作業 |
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鉄骨の組立て等作業主任者技術講習を修了した者 |
鉄骨の組立て等作業主任者 |
H |
令第6条第15号の3の作業
高さ5m以上の木造建築物の組立て等の作業 |
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木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 |
木造建築物の組立て等作業主任者 |
I |
令第6条第15号の4の作業
高さ5m以上のコンクリー卜造工作物の解体,破壊の作業 |
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コンクリー卜造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 |
J |
令第6条第21号の作業のうち,第2種酸欠作業以外の作業 |
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第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者 |
酸素欠乏危険作業主任者 |
K |
令第6条第21号の作業のうち,令別表第6第3号の3,第9号又は第12号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあっては,酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として労働大臣が定める場所に限る)における作業 |
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第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者 |
酸素欠乏危険作業主任者 |