労働安全衛生法5

Point
作業主任者を選任しなければならない作業は?

建設業法1
建設業法2 建築基準法
労働安全衛生法1
安全衛生管理体制
総括安全衛生責任者の選任・業務
安全管理者
労働安全衛生法2
衛生責任者・産業医
統括安全衛生責任者
労働安全衛生法3
元方・店社安全衛生管理者
安全衛生責任者
労働安全衛生法4
安全委員会・衛生委員会
安全衛生委員会
安全衛生推進者
労働安全衛生法5
作業主任者
労働安全衛生法6
作業の安全管理
計画書の届出
危険、健康障害の防止等
就業の制限
労働安全衛生法7
安全基準
車両系建設機械

くい打機・くい抜機
労働安全衛生法8
型わく支保工
労働安全衛生法9
掘削作業
土止め支保工
鉄骨の組み立て作業
コンクリート造の解体作業
労働安全衛生法10
墜落等による危険防止
崩落・落下等の危険防止
通路・架設通路
労働安全衛生法11
一般足場
つり足場
労働安全衛生法12
移動式クレーンの危険防止
土木
施工管理技士に挑戦
建築
施工管理技士に挑戦
工事
施工管理技士に挑戦
造園
施工管理技士に挑戦
施工管理技士共通
施工管理
工程管理
品質管理
安全管理
施工管理問題
法規
建設業法
建築基準法
労働安全衛生法
(14) 作業主任者
@ 選任すべき作業(法第14条,令第6条)
 下記の作業を行う場合は,作業主任者を選任し,その者に作業に従事する労働者の指揮その他の労働省令で定める事項を行わせる。
1. 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により,大気圧を超える気圧下の作業室またはシャフトの内部において行う作業に限る)。
2. アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接,溶断または加熱の作業
3. コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
4. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道およびたて坑以外の坑掘削を除Oの作業(採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削作業を除く)
5. 土止め支保工の切りばりまたは腹おこしの取付けまたは取りはずしの作業
6. 型わく支保工(支柱,はり,つなぎ,筋かい等の部材により構成され,建築物におけるスラブ,けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう。以下同じ)の組立てまたは解体の作業
7. つり足場(ゴンドラのつり足場を除く),張出し足場または高さが5m以上の構造の足場の組立て,解体または変更の作業
8. 高さが5m以上の鉄骨の組立て,解体または変更の作業
9. 軒の高さが5m以上の木造構造部の組立て,屋根下地,外壁下地の取付け作業
10. 高さが5m以上のコンクリート造工作物の解体または破壊の作業
11. 酸素欠乏危険場所
a 下記(イ〜ホ)の地層に接し,または通ずる井戸等(井戸,井筒,たて坑,ずい道,潜函ピットその他これらに類するものをいう。次において同じ)の内部,ただしbに掲げる場所を除く
イ. 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく,または少ない部分
ロ. 第1鉄塩または第1マンガン塩類を含有している地層
ハ. メタン,エタンまたはブタンを含有する地層
ニ. 炭酸水を湧出しており,または湧出するおそれのある地層
ホ. 腐泥
b 長期間使用されていない井戸等の内部
c チップ,または魚油を入れてあるタンク,船倉,ホッパーその他の貯蔵施設の内部
d 穀物もしくは飼料の貯蔵,果菜の熟成,種子の発芽,またはきのこ類の栽培のために使用しているサイロ,むろ,倉庫,船倉またはピット内部
e しょうゆ,酒類,もろみ,酵母その他発酵する物を入れてあり,または入れたことのあるタンク,むろまたは醸造槽の内部
f し尿,腐泥,汚水その他腐敗し,または分解しやすい物質を入れてあるタンク,船倉,暗きょ,浄化槽または汚水桝の内部
g ドライアイスを使用して冷蔵,冷凍またはセメントのあく抜きを行っている冷蔵庫,冷凍庫,保冷貨車,保冷貨物自動車,船倉または冷凍コンテナの内部
h ヘリウム,アルゴン,窒素,フロン,炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり,または入れたことのあるボイラ,タンク,反応塔,船倉その他の施設の内部
i そのほか,労働大臣が定める場所
A 選 任(則第16条第17条)
作業主任者は資格を有する者のうちから選任し名称は下表のとおりとする。
作業の区分 資格を有する者 名     称
@ 令第6条第1号の作業
高圧室内作業
高圧室内作業主任者免許を受けた者 高圧室内作業主任者
A 令第6条第2号の作業
アセチレン,ガスの金属の溶接,溶断,加熱の作業
ガス溶接作業主任者免許を受けた者 ガス溶接作業主任者
B 令第6条第8号の2の作業
コンクリート破砕器による作業
コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者 コンクリート破砕器作業主任者
C 令第6条第9号の作業
高さが2m以上の地山の掘削作業
地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 地山の掘削作業主任者
D 令第6条第10号の作業
土止め支保工の切りばり,腹起こしの作業
土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 土止め支保工作業主任者
E 令第6条第14号の作業
型わく支保工の組立て,解体の作業
型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 型わく支保工の組立て等作業主任者
F 令第6条第15号の作業
つり足場の張出し,高さ5m以上の足場の組立て,解体,変更の作業
足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 足場の組立て等作業主任者
G 令第6条第15号の2の作業
高さ5m以上の建築物等の鉄骨の組立て,解体,変更の作業
鉄骨の組立て等作業主任者技術講習を修了した者 鉄骨の組立て等作業主任者
H 令第6条第15号の3の作業
高さ5m以上の木造建築物の組立て等の作業
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 木造建築物の組立て等作業主任者
I 令第6条第15号の4の作業
高さ5m以上のコンクリー卜造工作物の解体,破壊の作業
コンクリー卜造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
J 令第6条第21号の作業のうち,第2種酸欠作業以外の作業
第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者 酸素欠乏危険作業主任者
K 令第6条第21号の作業のうち,令別表第6第3号の3,第9号又は第12号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあっては,酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として労働大臣が定める場所に限る)における作業
第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者 酸素欠乏危険作業主任者
B 職務の分担,氏名等の周知(則第17条,第18条)
 事業者は,一つの作業を同一の場所で行う場合に,作業主任者を2人以上選任したときは,それぞれの職務の分担を定めておく。また,作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示するなどにより周知させる。
ADS-3Dデータのダウンロードと建築情報TOPへ
Free Collection of 3D Material-無料3D素材と背景&テクスチャへ 
土木施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ

建築施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
管工事施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
造園施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
建築士の実力診断-試験問題に挑戦へ 建築設備士の実力診断-試験問題に挑戦へ
福祉住環境コーディネーターの実力診断-試験問題に挑戦へ
消防設備士・危険物取扱者の実力診断-試験問題に挑戦へ