労働安全衛生法2

Point
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生管理者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者を専任しなければならない事業所と規模は?

建設業法1
建設業法2 建築基準法
労働安全衛生法1
安全衛生管理体制
総括安全衛生責任者の選任・業務
安全管理者
労働安全衛生法2
衛生責任者・産業医
統括安全衛生責任者
労働安全衛生法3
元方・店社安全衛生管理者
安全衛生責任者
労働安全衛生法4
安全委員会・衛生委員会
安全衛生委員会
安全衛生推進者
労働安全衛生法5
作業主任者
労働安全衛生法6
作業の安全管理
計画書の届出
危険、健康障害の防止等
就業の制限
労働安全衛生法7
安全基準
車両系建設機械

くい打機・くい抜機
労働安全衛生法8
型わく支保工
労働安全衛生法9
掘削作業
土止め支保工
鉄骨の組み立て作業
コンクリート造の解体作業
労働安全衛生法10
墜落等による危険防止
崩落・落下等の危険防止
通路・架設通路
労働安全衛生法11
一般足場
つり足場
労働安全衛生法12
移動式クレーンの危険防止
土木
施工管理技士に挑戦
建築
施工管理技士に挑戦
工事
施工管理技士に挑戦
造園
施工管理技士に挑戦
施工管理技士共通
施工管理
工程管理
品質管理
安全管理
施工管理問題
法規
建設業法
建築基準法
労働安全衛生法
(4) 衛生管理者
@ 選任すべき事業場(法第12条,令第14条,則第7条)
 常時50人以上の労働者を使用する事業場は一定の資格を有する者のうちから衛生管理者を次の方法によって選任する。
1. 選任すべき事由が発生してから14日以内とする。
2. その事業場に専属の者とする。
3. 人数は下表以上とする。
4. 選任したときは,所轄の労働基準監督署に報告書を提出する。
事業場の規模
 (常時使用する労働者数)
衛生管理者数
50人以上200人以下
200人を超え500人以下
500人を超え1000人以下
1000人を超え2 000人以下
2 000人を超え3 000 人以下
3 000人を超える場合
1人
2人
3人
4人
5%
6%
A 業   務(法第12条第1項)
 総括安全衛生管理者の業務のうち,衛生に係る技術的事項を管理することを業務とするので,次のような内容になる。
1. 労働者の健康障害を防止するための措置に関すること。
2. 労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
3. 健康診断の実施その他,健康管理に関すること。
4. その他労働省令で定めるもの。
B 資  格(則第10条)
 労働省令で次のように定めている。
1. 医師
2. 歯科医師
3. 労働衛生コンサルタント
4. 衛生管理者等の免許を受けた者
5. 労働大臣の定める者
C 定期巡視および権限(則第11条)
 少なくとも毎週1回は作業場等を巡視して,設備,作業方法,衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに健康障害を防止するための必要な措置をとること。なお,事業者は衛生に関する措置の権限を衛生管理者に付与する。

(5) 産  業  医
@ 選任すべき事業場(法第13条,令第5条,則第13条)
 事業者は,常時50人以上の労働者を使用する事業場においては,次の方法で産業医を選任する。
1. 選任すべき事由が発生した日から14日以内とする。
2. 選任したときは,所轄の労働基準監督署に報告書を提出する。
A 職務等(則第14条)
産業医および産業歯科医の職務は次の事項とする。
1. 健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
2. 作業環境の維持管理に関すること。
3. 作業の管理に関すること。
4. 1.から3.までに掲げるもののほか,労働者の健康管理に関すること。
5. 健康教育,健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
6. 衛生教育に関すること。
7. 労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること。
8. 上記事項について,事業者または総括安全衛生管理者に勧告し,衛生管理者に指導と助言をする。
B 定期巡視および権限(則第15条)
 少なくとも毎月1回は作業場を巡視して,作業方法,衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに健康障害を防止するための必要な措置をとること。
 なお,事業者は,産業医に対して,職務1.〜7.が実行できる権限を付与する。

(6) 統括安全衛生責任者(法第15条,令第7条)
 事業場で一つの場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請負わせているもののうち,建設業,造船業で常時50人以上(ずい造等の建設の仕事,圧気工法による作業,一定の場所で行う橋梁の建設工事にあっては30人)の労働者を使用して事業を行う者(特定元方事業者)は,その労働者および請負人が,その場所において作業を行うときは,同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため,その事業の実施を統括管理する者を統括安全衛生責任者に選任し,その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに次の事項を統括管理させる。
1. 協議の組織の設置および運営を行うこと。
2. 作業間の連絡および調整を行うこと。
3. 作業場等を巡視すること。
4. 関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に関する指導および援助を行うこと。
5. 工程および機械,設備の配置計画の作成。
6. その他,労働災害を防止するための必要な事項
 なお,やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,代理者を選任する。
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